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全国一般東京東部労働組合の記録

派遣法の抜本改正をめざす12・4日比谷集会に行こう!

2008年12月03日 12時21分26秒 | Weblog

写真=「12・4日比谷野音集会へ」と呼びかけるチラシ

「貧困と格差」を拡大する派遣法を抜本改正しよう!
みせかけの政府「改正」案を許すな!
労働者の使い捨てにストップを!
12月4日の夜は日比谷野音に集まろう!

日時  12月4日(木)18:30集会、19:30デモ(17:30全国一般全国協の独自集会)
場所  東京・日比谷野外音楽堂(「東京東部労組」ののぼり旗が目印)
主催  「派遣法の抜本改正をめざす共同行動」
内容  現場からの声(全国一般東京東部労組HTS支部の添乗員も発言予定)、政党挨拶、日本弁護士会連合会(予定)、労働弁護団の発言など
連絡先 全国一般東京東部労組(電話03-3604-5983、FAX03-3690-1154)

いま、労働者派遣法の改正をめぐる攻防が正念場を迎えています。政府・与党は11月4日に労働者派遣法改定案を閣議決定し、国会に上程しました。

この改定案はすでに学者、法律家、労働組合らから多くの問題点を指摘されています。「日雇い派遣」禁止を前面に出しながら、全面禁止ではありません。「30日以内の期限付派遣を原則禁止」するにとどまっています。広範な例外業務を認めて日雇い派遣を公認する一方、日替わりで派遣先が変わる「日々派遣」は許され、安全対策や労働条件の確認などがおざなりになる状況を放置しています。

不安定雇用と低賃金を解消するためには、仕事があるときだけ雇用契約を結ぶ「登録型」派遣禁止、マージン率の上限規制が不可欠ですが、そこには踏み込まない不十分なものです。また、「偽装請負」や多重派遣など違法派遣が起きた場合の派遣先との「みなし雇用」も法制化されていません。

政府・与党案には改正どころか改悪部分も盛り込まれています。雇用期間の定めがない「常用型」派遣については、3年継続した場合の派遣先による直接雇用申出義務の免除と、事前面接の解禁を行っています。これでは規制強化ではなく、規制緩和です。

派遣法の改正議論はなぜ始まったのでしょうか。派遣という働き方の広がりがワーキングプアなど「貧困と格差」の温床となっているからです。「人間使い捨て」の労働現場を横行させてきたからです。実際に、昨今の金融危機の中で、「派遣切り」と称して真っ先に雇用の調整弁として解雇の対象となっているのが派遣労働者です。

すべての人が尊厳ある労働と生活を手にするため、労働者派遣法の抜本改正が必要です。12月4日の日比谷野外音楽堂での集会に、1人でも多くの方々の参加を心からお願いします。

<呼びかけ人>
雨宮処凛(作家)/宇都宮健児(弁護士・反貧困ネットワーク代表)/鎌田慧(ルポライター)/小島周一(日本労働弁護団幹事長)/斎藤貴男(ジャーナリスト)/佐高信(評論家)/堤未果(ジャーナリスト)/本田由紀(東京大学大学院准教授)/森ます美(昭和女子大学教授)/湯浅誠(自立生活サポートセンターもやい事務局長)/脇田滋(龍谷大学教授)/西谷敏(近畿大学教授)/石坂啓(漫画家)/神田香織(講談師)/中野麻美(NPO法人派遣労働ネットワーク・弁護士) =11月8日現在=

「派遣法の抜本改正をめざす共同行動のBlog」
http://mutokyo.blog57.fc2.com

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フランスの人材派遣法 (o.m)
2008-12-03 16:51:49
昨年11月、友人が作成したレポートの一部です。
現在、新しい法に則り一部書き換え中。参考まで!


[パリでのFAUSSE SOUS-TRAITANCE について]

このfausse sous-traitanceを日本語訳すると「誤った下請け」ともなりますが、これはまさしく現在、日本の国会にも提出され、マスコミで大きく取り上げられた日本大企業による雇用問題、「偽装請負」です。

日本からの旅行業務を各国現地で受ける日本語サービスの手配会社はフランスにも数多くあります。 ある会社は日本からの支店として、ある会社はフランスで独立した会社として、ある会社はフランス企業の日本語サービス部門として業務を行っています。

91年湾岸戦争後から、日本のバブルによる経済力の低迷で、海外にいる日本語サービス、日本企業に従事している会社の幾つが倒産、閉鎖、縮小で、私達フランスでの従業員も失業、部分失業を余儀なくされました。

こうした時、退職、解雇に当然ある手当て、手続き等を巡り、多くの闘いがありました。会社からそれに伴う手続きだけでも従業員に不当なもの、契約違反等があったからです。海外生活において長いこと日本語社会のみで生活していたかもしれない日本からの仕事仲間も、この様な問題から初めてフランス社会の在り方に触れた仲間もいました。

不況な社会から真っ先に打撃を受けるのはいつも無力な労働者です。退職手当もないまま、ひどい時は話し合いもないまま仕事を奪われた多くの仲間達がこのフランスにいました。 まさしくどこか未開地の”雇用法”なのか、原始的な手段での解雇でありました。 そこで私達は初めてフランスの労基法に強く関心を持ったのです。

そのことで私達旅行現地手配会社従業員は不当解雇等で闘ってきました。 そして我々の言い分に会社が勝てないと会社側が気付いたと思われた時(それまで、毎月継続して切られた給与明細書がある定められた期間を越えると、正式雇用契約に変わったものが、94年から、紙に書かれた労働契約書が必要になったという理由が大きい。)、パリのほとんどの旅行現地手配会社が急遽行き着いた手段は、雇用は「人材派遣会社」の存在を使い、そこから日本語ガイド、旅行アシスタント(現地案内員、現地添乗員)の手配を任せることにしました。

 今まであった直接雇用をなくし、間接雇用とさせたのです。

これは発注主の会社(今まで直接雇用していた会社)にはまことに都合のよいものです。そうでなくてもこの欧州でも多種の仕事に、正規社員の雇用が減り、勤労者には不安定極まりない期限付きの契約による雇用が増えていました。 更に日本語サービスの旅行現地手配会社は、これに「人材派遣会社」なるものを日本人が設立しました。 まるで正式に認可されているかの様に「既成」なものとさせてきました。

しかし「人材派遣会社」と私達はここで口にしますが、フランスの日本語サービスの現地旅行手配会社の中で、正式な人材派遣会社の営業認可を受けた上での人材派遣業務をしている会社などフランスにありえません。

だからかどうか、日本人の我々はごく普通に「人材派遣会社」とここで書いてあるものが、これをフランス語で直訳される書面は決してありません。 フランス語で書くならば「agence de pret de main d'oeuvre 」。 これが本当に存在するならば刑法上の問題となってしまいます。

中間搾取はどの国でも刑法として取り締まっています。 こうした認識について、ヨーロッパ市民は大変敏感です。日本では1945年の敗戦まで、中間搾取はごく普通にありました。 年少者の丁稚奉公の斡旋者、芸者の斡旋等。 しかし戦後、連合国によってもたらされた民主主義の受理から、そうした搾取は廃止され、解放されました。

どうしてこのような認識の違いがあるのか。 もちろん歴史社会からありますが、非常に簡単に書いておきますと、私達日本人が奴隷と聞くと普通、身体の拘束を受けて働くことを想像しますが、西洋では奴隷とは「権利のない人々」のことです。 普通の市民が皆、同じ姿で生きているのですが、いざ問題が起きる時、奴隷市民は権利がないために真っ先に抹殺されていくのです。 使い捨ての雇用は労働者にことごとく就労の権利を奪います。 この無権利を西洋人の表現、社会科学からすれば、奴隷なのです。

日本でも間接雇用はつい10年前までは刑法で取り締まっていました。 しかし企業との関係の強い政府は、企業の政府への働きかけで、ついに今まであった非合法のピンハネ業を合理化させたのです。

人材派遣の話に戻ります。 フランスの人材派遣で、いわゆる民間で唯一認められている職業斡旋業務は、臨時雇いのみに認可されています。 その為、私達がフランスで言う人材派遣の会社を「アンテリムinterim (臨時)ー あるいはtravail temporaire (期限付きの仕事)のエージェンシー」と呼ばれ(仏語ではagence d'interim, agence de travaille temporaire)、看板が出ています。 パリの街の通りを歩くと、時々この看板が目に付くはずです。 これは本来企業にとって人材不足が生じた時に、国立職業斡旋所agence nationale pour emploi(略・ANPE)だけでは十分に求人募集が出来ない場合に便宜をはかります。

フランスの全ての企業の求人活動には、雇用主はANPEに必ず申し出なくてはならない義務があります。 ですので上記のアンテリム業務委託サービス会社で見つかる求人は同時にANPEにも出ます。

フランスの新聞紙上での求人欄もANPEに報告します。 以前はそうした新聞紙上での求人広告のページに「ここの求人は同時にANPEにも報告する義務を守っています。」といった新聞社の言葉が必ず載っていました。 インターネットで登録して見つける仕事も同様にANPEにつながっています。

臨時雇い、期限付きの雇用契約もフランスはどうした条件のもとにそう認められるのか、幾つかの法的決まりがあり(例えば、すでにいる従業員の一人が産休期間である、とか、新企画による試しの期限とか)、そしてその理由、動機が労働契約書に明記されなくてはなりません。 また直接雇用を受けている従業員と同じ給料額が出なくてはなりません。 従って、アンテリム会社に求人をする会社は本来むしろ費用がかかってしまうのです。 だからかどうか、フランスの人材派遣会社ことアンテリム会社も不況の中では経営が続かないことがあり閉社となってしまうことがあります。 街を歩くとこうした会社の表玄関には時々「廃業」を見せるシャッターが表に出ているのも見ることでしょう。

このフランスで唯一民間会社で認められている臨時雇用のみに認められた職業斡旋業務をしての「人材派遣会社」の業務別番号は NAF : 745Bこの番号がフランスで働く私達の給料明細書に載っていないまま「人材派遣会社」と会社が公言するのであれば、それはまさしくモグリの派遣業会社と言えます。

今回パリでの「JALPAK」の不当下請け問題の裁判での判決内容ではfausse sous-traitanceを争点とさせて勝利結果を嬉しく思います。 これから同様の雇用をする別会社に続く闘いでも、大きな裏づけにさせることが出来るでしょう。

ゆきえ
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