適格請求書とは では、インボイス制度が求める「適格請求書」とはどのようなものでしょうか?
結論から言うと、現在義務付けられている「区分記載請求書」に「インボイス制度の登録番号」「適用税率」「消費税等の額」を追加した請求書を指します。
消費税率が10%に改正された2019年(令和元年)10月1日から、請求書に「区分記載」の要件が追加されたためです。
従来の「請求書等」の記載事項は次の5つです。
1.請求書発行者の氏名または名称
2.取引年月日
3.取引内容
4. 取引金額
5.請求書受領者の氏名または名称 「区分記載」の導入により、2つの記載事項が追加されます。
6.軽減税率の対象である旨の表記 (※マークなど、商品に軽減税率が適用されていることがわかる印をつけること)
7.税率ごとに区分して合計した税込対価の額 (10%適用商品の合計額と8%適用商品の合計額を区分すること) さらに「適格請求書」の導入により、さらに2つの記載事項が追加されます。
8.税率ごとに区分した消費税額等
9. 請求書発行者の登録番号
某、事業所の取引先よりの添付ファイルで認可Noが届く...施行は後1年チョイとなった。
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施行は令和5年(2023年)の10月1日より始まる制度だがお上は消費税を多く盗る魂胆か...。
相手の売上が5000万円以上ある事業所。
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