♪天使のとまり木♪

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ペンデュラムは知っていた!来年度の講師依頼の行方

2024年09月28日 | 講義&【業績】論文・学会発表・講演・シンポジウム


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ペンデュラムは知っていた!来年度の講師依頼の行方

おはようございます。
次年度の講師依頼は、いつも8月下旬頃に郵送にて書類が届きます。
9月になっても、音沙汰がありません。
毎日、郵便受けを点検しますが、一向に大学からの封書は届いていません。

「ペンデュラム」をご存知でしょうか。
私が持っているのは、ピンクの綺麗なペンデュラムです。
写真は借用させていただいております。



時折、ペンデュラムに「来年度の講師依頼はありますか?」と問いかけます。
「はい」であるなら、くるくると円を描くように周ります。
いつやっても、くるくると円を描きます。

しかし、9月も下旬になってくると流石に、不安に駆られます。
「事情があって、遅れているのですか?」と問いかけると
くるくると円を描くように周ります。

ペンデュラムは知っていた!来年度の講師依頼があることを!

どう考えても1か月も遅れて、さすがに講師依頼はないと実感していました。
いままでの感謝を日記にしたためた翌日に担当者からメールが入りました。

いや~!びっくりです。一度諦めかけていたので
毎年、依頼をいただけるのは、当たり前ではないのですね。
自分がまだ、続けていたい意志があること
「雇止め」になると精神的にもダメージを受けることを知りました。

もう一つの大学は、7月頃に次年度の依頼がありました。
10月頃の教授会で決定されるそうです。

教える仕事は天職だと感じているので、この気持ちを大切に
日々、よい授業ができるように邁進していきます。

「雇止め」でネット検索をするといろいろと勉強になります。

◆引用先
https://syaroshi.jp/roumu_q_a/0402_3.htm


※一部抜粋
25年勤続者も有期契約に変わりない

平成16年1月1日から、「有期労働契約の締結、更新・雇止めに関する基準」が発効します。
使用者側からの一方的な雇止めには、従来にも増して厳しい制限が課せられます。
しかし、雇止めがすべて無効になるわけではありません。
裁判で争うことになっても、適法な手続きを取ってさえいれば、
使用者側にも勝ち目があります。
勤続25年の非常勤講師が、契約打ち切りとなった実例を学びましょう。
(名古屋地方裁判所(平15・2・18判決)

訴えを起こしたのは、短大で20年から25年にわたって
ピアノを教えていた非常勤講師たちです。
短大側は、平成9年にカリキュラムを改定し、10年4月以降、
講師の委嘱を取りやめる旨、通告しました。
この仕事がずっと続くと考えていた講師たちにとっては、
まさに青天の霹靂(へきれき)です。
裁判で争う道を選択したのも、心情的にはよく分かります。

講師側は、こうしたケースの決り文句を使って、
短大側の一方的措置に反論しました。
「形式上1年契約になっていても、長期間契約を更新してきたことにより、
実質的に期間のない契約と同じ状態になっていた」
「仮にそうでなくても、期間満了後の委嘱継続を期待することには合理性があった」
というものです。

講師側は、今まであった仕事を廃止してまで契約を打ち切るのは、
権利濫用だとも主張しました。
これに対しては、権利濫用を認めるためには、
「特に不当な意図をもってなされた等の特段の事情が必要である」が、
「もともとカリキュラムの編成は短大の自治に任せられている」のだから、
講師側の主張には理由がないと判示しました。

本事件は、使用者側のほぼ完勝といえる結果ですが、
それは1年ごとの委嘱という原則が、手続き上、明確に示されていたからです。
忘れてならないのは、漫然と契約更改していたなら
逆の結果になりかねなかったという点でしょう。


皆さん、よい一日をお過ごしください。

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