「儀定一札之事」第三頁、上の七~八行目
解読 元掛り田地水ニ付、不申内者後地并木の下前
江水取掛り候儀、嘗以致間敷候事。
読み 元掛かり田地水に付き、申さざる内は後地並びに木の下前
へ水取り掛かり候儀、嘗て以て致す間敷く候事。
解説 「元掛り田地水」・・・「大井関元掛り田地水」・・・大井関を元々から利用して来た農民の水田用の水」。 「ニ付」・・・であるので。 「不申内者」・・・何も依頼して来ない内は。 「後地并木の下前江」・・・後地地区並びに木の下前地区へ。最後の「下」の次ぎに小さく「前」が有ります。判りにくいですが、古文書では時々こういう書き方もします。 「水取掛り候儀」・・・用水を引く件は。 「嘗以」・・・『かつてもって』今までもこれからも。 「致間敷候事」・・・してはならない。