古文書に親しむ

古文書の初歩の学習

第三十一章 儀定一札之事 其の十六

2014年10月30日 04時54分36秒 | 古文書の初歩

 

 

 

 

 

 

「儀定一札之事」第四頁、上の八~九行目

 

解読 一、水引者、元田ヲ引候水曳ニ任せ可申筈

    水曳賃之儀者、心付可致筈。

読み 一つ、水引きは、元田を引き候水曳きに任せ申すべき筈。

    水曳き賃の儀は、心付け致すべき筈。

解説 一つ書きの第五項目です。 「水引者」・・・堰から田の水を引く仕事は。 「元田ヲ引候」・・・恥ずかしながら、この言葉の意味は判りませんので、推定での解説は止めにします。 「水曳ニ任せ」・・・この言葉の意味も判りません。「引」と「曳」を使い別けているので、「水引」は、用水を田に引き入れる作業の事。「水曳」は水を引き入れる作業をする人の意味かも知れません。水引きの人夫に任せること。「任」という字も難しい。 「任せ可申筈」・・・任せる約束である。 「水曳賃」・・・水を引く人夫の賃金。 「心付」・・・礼金。 「可致筈」・・・致すべき筈。礼金を払う約束である。