脳出血で無職になった親父のブログ

株式投資に腕時計が好きなオッサンのブログです。年齢を重ねスピリチュアルにも興味を持ったお蔭で人生感も変わりました。

生年月日は運命の背番号?(o^^o)

2016年05月18日 10時42分24秒 | 数秘術に興味
昨日、ユーチューブを検索していると少し前のテレビ番組で松本人志さんが司会をさしていたのですが携帯番号占いがありました。この占い方法が数秘術と同じように一つ一つの番号をそのまま足し算する方法とのこと。私は早速、自分自身の携帯番号を足し算すると?な、な、なんと55のゾロ目になったのです(^^;;え?マジ?55の番号についてはなんの定義もありません(・・;) 5➕5は10なので1を見るしかないのですが偶然にしては?とも思えるようで(・・;)数秘術は2500年前にピタゴラスが研究したらしいですが、何千年、いや、何万年も前、アトランティスではありませんが現代人には解明出来ない古代の謎は多いようです。アトランティス大陸は現代の文明とは比較にならないほど進んでいたとも言われているのであれば数秘術は単なる占いとは全く異なった性質のものであり占いと言う領域を超えたものではないかな?(^^)とも思えるのです。話は逸れましたが数字は大宇宙や精神世界も含めて神秘なもの。生年月日は神様が私達に与えて下さった人生の背番号かも知れません。高校球児の背番号には【1】はエースピッチャー、【2】はキャッチャーと役割があるように生年月日には神様からの使命や運命、宿命などが込められているのかも知れませんね(o^^o)
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

マスターナンバー33の私(^^)33は転職する。

2016年05月18日 10時06分35秒 | 数秘術に興味
マスターナンバー33の人は苦労や困難な道を選ぶそうです(^^)人生振り返ると?家は貧乏、中学で新聞配達をし、大学入試は合格し学生を出来ると思ったものの父親の病気に遠慮し進学を断念。専門学校へ一年行ってからフリーター。そしてマスターナンバー33の人は転職も多いとの事(・・;)確かに学校卒業後、喫茶店のフリーターからラジカセ訪問販売をして靴のチェーン店会社へ(・・;)でも給与も安く、とにかく、ツマラナイし刺激もなく将来に不安も覚えて、まずは給与の高いところへと、たどり着いたのが消費者金融A社。でも大型店へ異動したら夜うち朝がけの取り立てに精神をやられ家電量販店へ。やっぱり安い給与にサービス残業までさせられ退職(・・;)結局、大手消費者金融L社へと転職、学歴もなく資格もない私でも頑張れば、そこそこの役職まで這い上がったもののリストラでまたも転職(・・;)数秘術、恐るべし。ほんの先月、ネット検索している内に数秘術を知りマスターナンバー33を調べると『意外と当たってる?』と思った今日この頃です。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

久しぶりに忙しい1日かな?(・・;)

2016年05月18日 09時54分12秒 | 日記
今日は妻が休みを取り午前中は愛犬の狂犬病注射(^^;;午後は2人で健康診断に行きます。思えば昨年1月に健康診断をした結果、妻は健康そのもの(^^)私は便潜血が(・・;)大腸内視鏡検査を受けポリープ発見(・・;)二つのポリープを摘出致しました。ポリープは癌へと変わることもあるので良かったぁと。便潜血は【ツイテル】わけです。今年は?どうかな?(・・;)健康診断を終わると市役所へ行き軽自動車税の免除申請に行く予定。身体障害者手帳二級は自動車税を免除してくれるのです(o^^o)有難いなぁと感謝感謝(o^^o)その後にイオンモールへ行き買い物と夕食をする予定です。結構、多忙な1日になりそう(・・;)
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

私の残業代を下さい!(^^;;和解条件提示

2016年05月18日 09時11分01秒 | 裁判
未払い残業代訴訟、昨日は原告、被告双方の和解について話し合いが行われました(^^)私の方からは和解の余地はあること。条件は管理職手当を除く月額給与をベースに残業代単価を算出した金額約120万円【半年分】。訴訟請求額から30万円の減額を弁護士から伝えてもらってますが、私から弁護士には最低でも100万円であれば和解はすると伝えています。会社側弁護士は、その条件を持ち帰り被告代表者を説得するとのことでした(^^;;来月はいよいよ、私の提示した和解条件に対して会社は応じるか否か(^^;;応じなければ夏頃に原告と被告それぞれに対して尋問を行われた後に結審となり年内には判決とのこと(^^;;弁護士の話だと、この程度の事案で判決は???なのですが、まぁ、お金には細かい代表者。自分自身が納得しないと周りが見えなくなる代表者。和解になるかどうかは五分五分かな?でも冷静に考えれば現在の裁判所の判断では会社側へ残業代を支払うことを前提とした和解要請です(^^;;であれば早期解決と和解条件に本件について第三者への口外はしないこと、などの条件を付けて応じる方が無難なのでは?とも思うのです。私としては本件は、ほんのご挨拶代わり。損害賠償請求訴訟では判決又は厳格な和解条件でなければ解決するつもりはありません。未払い残業代裁判は会社側の出方や考え方、私に対して、どの程度、感情的になっているか、本当によく理解出来た裁判であり、この後の損害賠償請求に挑む気持ち作りと、改めて会社に対して訴えることそのものに何ら後悔はなく従業員を単なる道具として考えていることが充分に伝わった裁判でした(^^;;
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする