暮らしのなかで

ポメラニアンと共につぶやいています。

年金のみなし制度開始「2」

2023-05-22 12:29:00 | 暮らしの中で


2022年4月に繰り下げ受給の上限年齢(75歳)が引き上げられたことに伴い、2023年4月からは70歳以降に一括する場合、
取り扱いも変更になりました。・・・・この取り扱いを、【特例的な繰り下げみなし増額制度】といい、70歳を過ぎて繰り下げ
待機していた人が繰り下げ受給せずに一括受給の請求をした場合・・・
         【請求の5年前の日に繰り下げ申し出たものとして増額された年金の5年間分】を一括受給することになります。
例えば、71歳で一括受給を選択した場合、66歳まで1年間繰り下げしたものとみなして年金額を増額【8.4%=0.7%×12ケ月】して・・
5年分を受け取ります・・この制度の対象となるのは、「原則1952年4月2日以降生まれの人2023年3月末日71歳未満」です。

70歳を過ぎてから一括受給を選択した場合、従来の一括受給と特例的な繰り下げみなし増額制度を利用した一括受給についての具体例を
使って比較してみると・・65歳時の年金額を200万円、72歳に一括受給したものとして試算してみますと・・・
従来の一括受給の場合、2023年3月迄年金額は200万円のままで時効により受け取れる年金は5年分です・・・
一括繰り下げ受給金額5年分・・1000万円=200万円×5年・・・・特例的な繰り下げみなし増額を利用した一括受給の場合、
67歳まで繰り下げしたものとみなされ年金額は33万6000円「=200万円×0.7%×24ケ月増加します・・
一括受給金額(5年分)・・1168万円=233万6000円×5年・・・
                 特例的な繰り下げ増額によって5年分の受取額は168万円も多くなります。
さらに、一括受給後の年金額も従来と比較して33万6000円増額します・・・・

特例的な繰り下げみなし増額制度のまとめ・・・2023年4月以降・・・



特例的な繰り下げみなし増額制度とは、70歳過ぎて繰り下げ待機していた人が、繰り下げ受給せずに一括受給の請求をした場合、
請求の5年前の日に繰り下げを申し出して者として増額された年金の5年分を一括受給する仕組みのことです・・・
繰り下げ受給の上限年齢75歳の引き上げと併せて、70歳以降の年金の受け取り方の選択肢が増えたことになります。
年金アップを検討している人は、急にお金が必要になった時のリスク対策として活用を検討しましょう。

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年金のみなし制度が開始「1」

2023-05-22 04:20:29 | 暮らしの中で


老齢年金の特例的な繰り下げ・・・みなし増額制度が開始・・一括受給に比べたメリットは❔

2022年4月、老齢年金の繰り下げ受給の上限年齢が70歳から75歳に引き上げられ、2023年4月繰り下げするつもりで、
65歳から年金を受け取らなかった人が、繰り下げ受給を辞めて一括受給するときの取り扱いも変更されています・
下記仔細は特例的なみなし増額制度について解説していきます・・・一括受給と比べたメリットも記載していきます・

まず、繰り下げ受給と一括受給について・・一括受給の扱いは2023年4月に変更になりなりました。
2023年3月までは、支給開始年齢70歳の場合は年金は42%増額します。65歳から5年間は受け取れず、65歳以降に
一生涯増額した年金を受け取れるメリットがあります・・65歳受給と繰り下げ受給を比較すると、受給開始後早い時期に
亡くなった場合は65歳受給のほうが、たくさん年金が貰え、長生きした場合は繰り下げ受給の方が受給額が多くなります。

一括受給とは、将来繰り下げ゜するつもりで65歳から年金を受け取らない、(繰り下げ待機)という選択をした人が、
繰り下げをせずこれまでの年金を一括して受け取れることで、68歳で一括受給した場合、65歳以降の3年分の年金を
一括して受け取れます・・・・65歳で受給手続きするのを忘れて、68歳で手続きしたのと同じでです・・・
受け取り額は65歳から受給した場合と同じで、3年間据え置くことになっても利息は付きません・・また70歳を過ぎてから、
一括受給した場合、時効により年金の一部が貰えないことになるため注意が必要です。

老齢年金繰り下げ受給とは・・・・・65歳である年金受給を66歳以降に繰り下げることである・・・

           後半記事は・・午後より投函致します・・・宜しく・・

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