第3号被保険者・・将来的にどれくらいの年金受給ができる❔
第3号保険者への加入条件は、前提として第2号被保険者の配偶者であることに加えて、国民年金の
加入要件である20歳以上60歳未満でなければいけません・・また、年収などにも制限がかけられており、
働くこと自体は問題ありませんが、原則として【年収130万円未満】であることが条件です。
厚生年金保険の加入要件を満たしている場合は加入対象外になります・・・また、第2被保険者の配偶者で
あることが条件として挙げられ手いるため、自営業や農業者などの第1号被保険者の配偶者は加入できません。
第1号被保険者の配偶者のケ-スであれば、大3号被保険者の条件を満たしておらず,第1号被保険者扱いとなる、
第3号被保険者は、自分で国民年金保険料を納める必要はなく、配偶者がはたらいている会社が負担している状態で、
老齢基礎年金は、原則として国民年金の納付月数寄って決まり、納付月数が満期に近いほど、受給額はおおくなります。
令和5年度老齢基礎年金額は、満額で月額6万6250円・・年額79万5000円ですが。老齢基礎年金受給額は毎年
変動しますので注意しましょう。また、様々な事情で国民年金保険料の納付期間が満期でない場合の計算方法は・・
老齢基礎年金満額受給額【令和5年度月額6万6250円】×【保険料納付月数÷480月】・・・例として・・
12ケ月1年分の国民年金保険料を納付していない場合の老齢年金受給額は・・・6万6250円×480月=約6万4593円
基本的な計算方法としては、年度ごとの老齢基礎年金の満額基準するため少なくなったり多くなったりします。
第3号被保険者への加入は自動的に行われるわけではなく婚姻届けなど提出した後に、事業主に届け出をしなければなりません。
一般的には配偶者が事業主にに届出をすると、書類が手渡され必要自己を記入して提出すれば、手続きは事業主が行う。
必要書類は期限までに必ず提出をすることを忘れず内容にしましょう。
ただ、第2号被保険者の配偶者であっても、【年収130万円以上】で、厚生年金加入条件を満たしていると、
対象外になりますのでご注意ください・・・!span>