公的年金1.9%増へ・・・・25年度・・実質0.4%減・・・・
厚労省は、25年度の公的年金支給額を前年比1.9%増額する方向で調整に入った・・・基準となる賃金上昇率を2.3%と見込む一方、
支給額を抑制する仕組みがあるため、実質0.4%分減る・・年末の予算編成で仔細を詰める・・関係者が20日明らかにした。
25年度の年金額(1956年4月日以後に生まれた人)は、自営業らの加入する国民年金(基礎年金)が満額で月額約1300円増の約6万9300円。
会社員らが加入する厚生年金は、平均的な給与で40年間働いた夫と専業主婦のモデル世帯で、基礎年金部分も含め月約4400円増の
約3万4900円となる見通し・・・・
抑制の仕組みは、マクロ経済スライドと呼ばれ、年金財政が安定するまで続ける・・適用は3年連続・・・04年の導入以降6回目となる。
公的年金は、賃金や物価の変動を踏まえて毎年度、支給を改定する・・・
厚労省は改定の基準となる近年の賃金上昇率を2.3%・・24年の物価上昇率を2.7%と見込む、二つを比べて物価の方が大きい場合は、
賃金の数値を改定基準とするルールがある・・・・・
学生バイトの年収の壁・・・150万円に引き上げへ・・・親の税優遇・・・・
学生アルバイトの働き控えにつながる年収103万円の壁は、解消する・・・19ーー22歳の子を扶養する親の場合、子の年収が103万円までなら
税金を計算する収入から一定額(所得税63万円。住民税45万円)を差し引ける税優遇策がある・・・
新たに『特定親族特別控除』を作り、子の年収が150万円まで同額(所得税は63万円、住民税は45万円)の税優遇を受けられるようにする・・・
150万円を超えても、子の収入に応じて税優遇額が段階的に少なくなる仕組みとし、親の手取りが急に減らないようにする。所得税は来年から
住民税は2026年から適用する・・・学生本人の税負担を免除する勤労学生控除も引き上げ、年収150万円まで所得税がかからないようにする・・・