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4月から高齢者や雇用安定法改正・・65歳までが現役世代となり、【高年齢雇用継続給付】も縮小・・受け取れるオカネを最大化するため【退職のタイミング】
今年4月1日から、定年は実質的に65歳になり,生涯現役社会がまた一歩近づいてきた。来年度からも働いて自分で稼ぐか、リリタイアして退職金を受け取るか
シニアの動き方が変動する年度の境界を前に、知っておくこと、考えておくべきことが山ほどある‥・全3回の第1回では高年齢雇用継続給付の縮小について紹介、
約806万人の、団塊世代が75歳以上の後期高齢者になる今年、高齢化による保険料負担や働き手の減少、【2025年問題】が不安視されている。
国は高齢者に対して現役の働き手として就労を促す一方・・さまざまな制度改正を行っている・・・
今年4月1日からの【高齢者雇用安定法】の改正だ・・60歳以上の授業員が希望すれば、雇用者は65歳までの雇用が義務化され、70歳までの雇用継続は努力義務
となり、もはや65歳は現役世代なのだ・・65歳を過ぎても働きが当たり前にになったことで、高年齢雇用継続給付は、この4月1日から縮小されることになった。
3月31日迄の現行制度では、一般的に定年後の賃金が現役時代の61%超、75%未満に低下した場合、給与額に応じて定年後の賃金が最大15%が支給されていますが、
これが4月1日の改正後は、最大支給率が10%に引き下げられるのです・・・・対象となる賃金低下率も、改正後64超75%未満と、限定的になります・・・
改正後の制度が適用されるのは、この4月1日以降に60歳に達する人のみで、3月31日以前に60歳に到達している人には、現行の支給率が適用されます。(北村氏談話)
60歳到達時の賃金の75%未満なので、4月1日から給付金が引き下げられるだろうと、まだ60歳になていないのに3月31日より前に退職するのは早計かもしれない・・
つまり、いま60歳以上で定年を延長して就労している人は、3月31日までに退職する方が、その後にもらえる給付金が増える可能性が高まるのだ、自分がいつまで働くか、
最就職するのかなどは3月31日までに検討しておいた方がいいだろう・・・・(北村氏指摘)
65歳を過ぎて退職すると高齢者のための失業手当にあたる【高年齢求職給付金】を受け取ることが出来るが、(失業手当雇用保険の基本手当)と比べると金額が少ない。
失業手当は通常90-150日間受け取れるのに対して、高齢求職者給付金は30日(勤務期間1年未満)または50日(期間1年以上)しか受け取れません・・・仕事を失った後に
受け取れるお金を最大化したいなら、64歳のうちに退職するのがいいでしょう・・・勘違いしてはいけないのは、【65歳になる前日】では遅いということです。
年齢に関する法律で・・・その年齢になるのは【誕生日の前日】です・・・いま65歳で1月23日が誕生日の人なら、法律上は1月22日に65歳になる・・65歳のうちに
退職したいなら、【誕生日の前々日】である1月21日までに退職手続きを終えておく必要があるのです・・できるだけ失業手当の日額を増やす準備も整えておきたい。
いずれも再就職の意思があることが条件なので、ハローワークの申請と同時に求職の申し込みも必要、受給資格決定後、7日間の待機期間を経て、支給が始まります。
失業手当とは違い、高齢求職者給付金は年金と同時に受け取ることも可能です・・・
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