「相続が3代続くと、財産は無くなる。」という話を、昔から良く見聞する。財産が完全に無くなる事は無いだろうけれど、大幅に無くなるのは事実だろう。
相続税の計算方法が此方に紹介されているが、課税価格に対する相続税率は、以下の通り。
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・1千万円以下:10%(控除額は無し。)
・3千万円以下:15%(控除額は50万円。)
・5千万円以下:20%(控除額は200万円。)
・1億円以下:30%(控除額は700万円。)
・2億円以下:40%(控除額は1,700万円。)
・3億円以下:45%(控除額は2,700万円。)
・6億円以下:50%(控除額は4,200万円。)
・6億円超:55%(控除額は7,200万円。)
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日本の場合、相続税の最高税率は55%な訳だが、2002年迄は70%だったとか。「富の集中が過ぎてしまうと、社会に大きな歪みを生む。」と考えているので、「極端に財産を所有している人には、多くの相続税を適用して良い。」とは思うが、「“そこそこの財産しか無い様な人達”には、もう少し相続税率を下げるか、控除額をもっと増やして良いのでは。」と考えている。
先日、相続税に関する本を読んだのだけれど、知らない事実が多い事を思い知らされた。「日本の相続税は、何時から課せられる様になったのか?」と「海外の相続税事情。」に付いて、触れてみたいと思う。
「日本で相続税が導入されたのは1905年4月からで、前年に勃発した日露戦争の戦費調達が目的。」との事。「足りなくなったら、一般庶民から毟り取れば良い。」という我が国の安直なスタンスは、昔から全く変わっていない訳だ。
「相続税は、どんな国でも課せられる。」と、疑う事も無く思い込んでいたのだけれど、此方に紹介されている様に、課税されていない国が結構在るのだ。
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「相続税が課せられていない国」
・スイス(一部の州の州税としては存在。)
・香港
・シンガポール
・中国
・カナダ(相続が在った場合、資産の“見做し譲渡”が在った物として、見做し譲渡益に対し、所得税が課税される。)
・オーストラリア
・ニュージーランド
・スウェーデン
・マレーシア
・イタリア(4親等を超える第三者への相続・贈与には、8%が課税される。)
・タイ
・モナコ
・リヒテンシュタイン
・ロシア
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“財産に関する認識”や“国情”は国によって異なるので、一概にどうこうは言えないけれど、少なくとも「『政治家が自身の政治資金管理団体を介在させる事で、本来課せられる相続税を逃れる。』という様な不公平さ。」は、一日も早く無くさないと駄目。