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18歳 裁判員選任の参加年齢を引き下げる

2021-10-23 | ニューストピック


http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-202106_04.pdf
>辞退事由には、70歳以上の人や学生、重い疾病やけがにより裁判所への出頭が困難であること、親族の介護、養育を行う必要があることなどがあります。
>市民の声を反映すること
裁判員制度は、司法へ市民が参加する制度です。自分が参加するかもしれない身近な問題として、私たちが主権者の立場で、議論して、自分たちの考えを制度に反映していくことが求められています。制度開始 10年を超えましたが、裁判員が主体的に参加できるように市民の声を反映する不断の努力が必要です。



https://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/saitama/saibanin.html
さいたま地方検察庁
>裁判員制度
 裁判員制度は,平成21年5月から実施されています。国民のみなさまに,地方裁判所で行われている刑事裁判に参加していただき,被告人が有罪か無罪か,有罪の場合はどのような刑にするかを裁判官と一緒に決める制度です。

対象事件
 国民のみなさまの関心の高い重大事件を扱います。
 代表的な例をあげると,次のような場合があります。
 (1) 人を殺した場合(殺人)
 (2) 強盗が人に怪我をさせ,あるいは,死亡させた場合(強盗致死傷)
 (3) 人に怪我をさせ,その結果,死亡させた場合(傷害致死)
 (4) ひどく酒に酔った状態で,自動車を運転して人をひき,死亡させた場合(危険運転致死)
 (5) 人が住んでいる家に放火した場合(現住建造物等放火)
 (6) 身代金を取る目的で,人を誘拐した場合(身代金目的誘拐)
 (7) 子どもに食事を与えず放置して,死亡させた場合(保護責任者遺棄致死)
 (8) 財産上の利益を得る目的で覚せい剤を密輸入した場合(覚せい剤取締法違反)

公判に出席する(公開)
 裁判員に選ばれたら,裁判官と一緒に刑事事件の審理(公判)に出席します。公判は,できる限り連続して開かれます。
  公判では,証拠として提出された物や書類を取り調べるほか,証人や被告人に対する質問が行われます。裁判員から証人等に質問することもできます。
裁判の流れは,以下のとおり行われます。
ア 冒頭手続
・被告人の確認(人定質問)
・検察官による起訴状朗読
・被告人と弁護人から起訴状に対する言い分を聞く(意見陳述)
イ 証拠調べ手続
・検察官,弁護人が証拠により証明しようとする事実を述べる(冒頭陳述)。
・検察官,弁護人が提出した証拠物や証拠書類の取調べ,証人や被告人への質問を行う(証拠調べ)
ウ 評議・評決
・裁判員と裁判官が証拠に基づき,被告人が有罪か無罪か,有罪だとしたら,どんな刑にするのかを検討し,決定します。
エ 判決宣告
・評決の結果を裁判長が宣告します。

評議・評決を行う(非公開)
 証拠に基づいて,被告人が有罪か無罪か,有罪だとしたらどんな刑にするべきかを裁判官と一緒に検討し(評議),決定する(評決)ことになります。
 議論を尽くしても全員一致の結論が得られないことも想定されます。この場合,評決は多数決によって行われます。ただし,有罪と判断する場合は,裁判官,裁判員のそれぞれ1名以上を含む過半数の賛成が必要です。
 例えば(裁判員6名,裁判官3名の場合)
  裁判員6名が有罪,裁判官3名が無罪 → 無罪
  裁判員4名が有罪,裁判官1名が有罪 → 有罪
  裁判員2名が有罪,裁判官3名が有罪 → 有罪
  裁判員6名が無罪,裁判官3名が有罪 → 無罪
になります。





裁判員18歳「いつの間に」…国会議論ほぼなく、少年法改正で来年度から
2021/10/23 09:23読売新聞
> 裁判員に選ばれる年齢が来年4月、現在の「20歳以上」から「18歳以上」に引き下げられ、早ければ再来年から刑事裁判に参加することになった。高校生を含む18、19歳が死刑の可否など重い判断に直面する可能性もあるが、国からの説明や国会での議論はほとんどなかった。専門家らからは「議論が不十分だ」と批判する声や、「法教育の充実が不可欠だ」との意見が出ている。(倉茂由美子、安田龍郎)
「説明不十分」「法教育必要」の声
困惑
 「いつの間にか対象年齢が下がっていた」。市民らでつくる一般社団法人「裁判員ネット」などが今月4日に東京都内で行った記者会見。同団体代表の大城聡弁護士は困惑した様子でそう語った。
 大城弁護士が年齢引き下げを知ったのは9月下旬。最高裁のホームページで、裁判員制度の「トピックス」をたまたま目にして気付いた。最高裁は7月に掲載したとしているが、知り合いの弁護士や研究者の多くが把握していなかった。
 大城弁護士は「裁判員は、市民の参加によって成り立つ制度。国は、なぜ引き下げが必要なのか理由を説明し、社会で十分議論するべきだった」と指摘する。
陰に隠れて
 裁判員は裁判員法に基づき、衆院選の選挙権を持つ人の中から選ばれる。選挙権の年齢は2015年6月成立の改正公職選挙法で「18歳以上」に引き下げられたが、裁判員と検察審査会審査員は同法の付則で「20歳以上」に据え置かれた。国会では当時、「18歳、19歳は少年法の適用を受けているのに、人を裁く立場になるのが妥当かという議論があった」と説明された。
 ところが、政府が今年2月、国会提出した改正少年法の法案には、「付則を削除する」との一文が盛り込まれた。法案は事件を起こした18、19歳を「特定少年」と位置づけ、一定の厳罰化を図る内容で、国会での議論はその是非が中心となった。裁判員や検察審査員の年齢引き下げは陰に隠れたまま質疑がなされず、5月に改正法が成立。付則の削除も決まり、両年齢は、改正法が施行される来年4月に裁判員の対象に含まれることになった。
不安と期待
 少年法を所管する法務省幹部は「国民の意見をできるだけ幅広く反映させるというのが裁判員制度の趣旨」とした上で、「少年法の改正で、18、19歳は裁判員裁判の対象事件について、原則として刑事裁判を受けることになる。裁判員から同じ年齢を除外する必要もなくなった」と説明する。ただ、別の幹部は「国会で議論にならず、国民には年齢変更の理由が分かりにくかったのだろう」と話した。
 18、19歳は、早ければ来年作成される「裁判員候補者名簿」に載り、23年の裁判員裁判に参加する。
 東京都内の私立高校2年の男子生徒(17)は「社会経験がなく、裁判もよくわからない。人に刑罰を科す判断をできるのだろうか」と心境を吐露。一方、都立高校1年の女子生徒(16)は「人の一生を左右する裁判に参加し、悲惨な証拠を目にすることに不安はあるが、人生の良い経験になるとの期待もある」と話す。
 元東京高裁部総括判事の角田正紀・日大法科大学院客員教授は「改正少年法が『特定少年』と位置づける18、19歳に、裁判員制度では成人と同じ職務を負わせるべきか、慎重な議論が必要だった」とした上で、「裁判員は裁判官と意見交換して結論を出す。話し合いで意思を形成することは有意義な経験になるはずで、法曹界は刑事裁判や裁判員の役割を知ってもらうため、法教育をさらに充実させる必要がある」と指摘する。
学生の参加増 期待も
 裁判員法には、学生や生徒は辞退できるとの規定がある。高校生が申し出れば、柔軟に辞退が認められる。
 最高裁によると、昨年、裁判員に選任されたのは5221人。裁判所のアンケートに回答した5048人のうち、40歳代、50歳代がそれぞれ2割を超えるのに対し、20歳代は706人で14%にとどまり、年代別では辞退が認められる「70歳以上」(2%)に次いで低かった。職業別で「学生」は1%しかなく、6割を超える「会社員など」とは大きな差がある。
 あるベテラン裁判官は「SNSでのやりとりが証拠として提出されることもあり、そうしたツールに精通した若い世代が審理に加われば、より多角的な議論が展開できる」として、学生の参加も期待する。
 18、19歳の人口は総務省の推計で約230万人。最高裁は、若い人に向けたパンフレットを作成し、制度の周知を図る方針だ。
  改正少年法= 事件を起こした18、19歳について、家裁が検察官に送致(逆送)する対象犯罪を、従来の「故意に人を死亡させた事件」から、「死刑、無期、懲役または禁錮1年以上の犯罪」に拡大。起訴後は実名報道を解禁する。


裁判員「20歳→18歳」引き下げ、知っていますか? 有志弁護士が「議論が不十分だった」と批判
2021/10/04 13:55弁護士ドットコム

2021年5月の法改正で裁判員に選ばれる年齢がこれまでの「20歳以上」から「18歳以上」になることについて、裁判員制度について日頃から情報発信している弁護士らが、都内で記者会見し、「法改正のプロセスに問題がある」と訴えた。
一般社団法人裁判員ネットで代表理事を務める大城聡弁護士は、「十分な議論がおこなわれることのないまま、重大な法改正がなされたのは問題だ」と話した。
●少年法『等』の一部を改正する法律案で「18歳以上」に
裁判員は、衆議院議員の選挙権を有する者の中から選任される(裁判員法13条)。選挙権は「18歳以上」の者に与えられるが(公職選挙法9条1項)、裁判員の選任資格についてはこれまで公選法附則10条で「20歳以上」を維持してきた。
ところが、2021年5月に成立した「少年法等の一部を改正する法律案」に、公選法附則10条の削除が盛り込まれていたため(同法案附則17条)、2022年4月から「18歳以上」であれば裁判員に選ばれることになった。
「衆議院議員の選挙権=18歳以上」という条文が原則どおりに適用されることになるとはいえ、高校生が裁判員に選ばれる可能性もあるなど、その変化は小さくない。
しかし、裁判員経験者などと交流することもある大城弁護士ですら、「9月下旬にたまたま見つけた最高裁のホームページの掲載内容で知った」というほど、国や最高裁の広報は消極的だという。
「裁判員に選ばれる年齢が変更になったという報道を見聞きした記憶もありませんし、法改正の動きがあることも知りませんでした。
国会でも、裁判員の選任資格の年齢引き下げについて、正面から議論されることはなかったようです。裁判員として参加する市民が主体的に議論することなく、重大な改正が行われたことは大きな問題です」(大城弁護士)
●過去の改正では議論の上「20歳以上」を維持していた
裁判員経験者ネットワーク世話人の牧野茂弁護士も「私たちだけでなく、学者やメディアの記者など私の知りうる関係者の誰もが改正を知らなかった」と話し、社会にほとんど知らされていない点を問題視する。
「裁判員制度は市民が中核となって支えるものです。議論の余地がたくさんあるはずなのに、市民の声がまったく反映されないまま改正されました。
2016年6月に施行された公選法で選挙権が『18歳以上』になった際には、少年法で少年として扱っている18〜19歳が人を裁くという立場になることが妥当かが国会で議論され、最終的に附則で除外されました。
また、2018年に民法の成人年齢を18歳に引き下げる際にも議論となりましたが、『成人年齢引き下げとは連動しない』として附則は維持されました。
ところが、今回の改正では裁判員の年齢について議論された形跡は見当たりません」(牧野弁護士)
●「改正の事実をまずは知ってもらいたい」
裁判員制度は国民主権の原理に基づいており、裁判員の選任資格を選挙権年齢に合わせて「18歳以上」とすることには、大城弁護士も「幅広い年齢層の市民を参加させることで、民意の反映につながりうる」として、その合理性自体は否定しない。
しかし、裁判員に選ばれる年齢が変更されるという重大な法改正について、「あらかじめ周知するなどして、市民間で十分な議論を尽くす機会をつくれなかったことは、そのプロセスに問題がある」(大城弁護士)という。
牧野弁護士は、「18歳の裁判員が18歳の被告人に死刑を下すという事例が出てきてしまうかもしれない。それでいいのか」と話す。
「裁判員になれば、量刑まで判断することになります。それをどれくらいの年齢であれば、またどのくらいの社会経験を持っていれば十分に果たせるのか。司法作用の一翼を担うという重い責任とそれを遂行するだけの立場に誰を選ぶのかについては、慎重に判断する必要があります」(牧野弁護士)
すでに法改正されており、このままいけば、2022年11月頃に裁判員候補者名簿掲載通知が発送され、2023年1月からは18〜19歳も裁判員に選ばれる可能性がある。もし「18歳以上」という裁判員の選任資格をあらためて変更しようとなれば法改正が必要だ。
「(裁判員の選任資格を再び)変えられるかどうか、変えるべきかどうかというのは、この問題が知られて、国民がどう感じるかだと思います。
18〜19歳が裁くことになっていいのかという議論がでてくるかもしれないし、あるいは若い人ほど社会に積極的に関わっていくべきだという議論になるかもしれません。
いずれにせよ、改正されたこと自体が知られていないのが現状ですので、まずは多くの方に知っていただいたうえで広く議論をしていただきたいと思います。そこで当面の間、『20歳以上』のままにした方がいいということになれば、法技術的には実現可能です」


https://www.saibanin.courts.go.jp/introduction/work_and_role/index.html
裁判員制度について
>裁判員制度は、平成21年5月21日に始まりました。
この制度は、国民の中から選ばれる裁判員が刑事裁判に参加する制度です。
裁判員は,法廷で行われる審理に立ち会い、裁判官とともに被告人が有罪か無罪か、有罪の場合にはどのような刑にするのかを判断します。
>2 評議,評決
 証拠をすべて調べたら,今度は,事実を認定し,被告人が有罪か無罪か,有罪だとしたらどんな刑にするべきかを,裁判官と一緒に議論し(評議),決定する(評決)ことになります。
 評議を尽くしても,意見の全員一致が得られなかったとき,評決は,多数決により行われます。
 ただし,裁判員だけによる意見では,被告人に不利な判断(被告人が有罪か無罪かの評決の場面では,有罪の判断)をすることはできず,裁判官1人以上が多数意見に賛成していることが必要です。
 有罪か無罪か,有罪の場合の刑に関する裁判員の意見は,裁判官と同じ重みを持ちます。
>裁判員の選任資格に関する法改正について
トップページ > トピックス > 裁判員の選任資格に関する法改正について
裁判員に選ばれる年齢が,20歳以上から18歳以上になると聞きましたが,本当ですか。
本当です。ただし,裁判員に選ばれるためには,毎年作成される「裁判員候補者名簿」にその方が記載される必要があります。18歳,19歳の方が実際に名簿に記載されるのは令和5年分からになります(※)から,18歳,19歳の方が裁判員に選ばれるのも令和5年1月1日以降ということになります。令和5年に裁判員に選ばれる可能性のある方に対しては,その年の名簿に記載されたことをお知らせする通知書を,令和4年11月頃にお送りする予定です。
※法改正により,令和4年4月1日から,裁判員になることができる年齢が18歳以上となりましたが,令和4年に使用される裁判員候補者名簿は令和4年より前(具体的には令和3年秋頃)に作成されるため,18歳以上の方が実際に名簿に記載されるのは,その翌年である令和5年分からとなります。


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