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憲法論議20150503

2015-05-03 | しかじか
憲法論議とした、これをおおく、憲法改正論議とするようである。
さらには憲法改正の手続きにうつり、その法改正を議論している。

硬性憲法という用語があって、軟性憲法とする改憲の回数を説明する。
すると日本国憲法は世界最古の憲法となるという説明があって、憲法論議の議論が、ただに活発であることがわかる。

その憲法論議にあるのは、硬性憲法ではあるが、憲法を改正してこなかったのは、憲法解釈によることでもあった。
というから、それもそうなんだろう。

憲法論議は憲法96条の改正に焦点があてられる。
ほかに論点を求めると自主憲法制定という言葉で語られる。

このふたつが並行して憲法の根幹に関わっている。
改正の手続き論には国民投票の参加権利を拡大しようとの考えもあって、大勢は改正に向かっている。

政治家は、国民の声によると言いながら、政治学者、有識者とする人選をして議論を行い、世論は、しかるべく世論調査で民意をつかもうとして、その主張をメディアの持つ方向に誘導する。

さて、その具体について、憲法の条文は何に議論が必要なのか。
「護憲的改憲」(日本新党など)、
「論憲」(民主党)、
「創憲」(民主党)、
「加憲」(公明党)、
「活憲」(辻元清美など)、
「修憲」、
「追憲」、
「廃憲」などの造語競争  
以上は、ウイキペディアによる

これは改憲につながる。
同じくウイキペディアによって、論点を列挙する。

日本での憲法改正をめぐる論点はいくつかある。
1 戦後間もなくから、天皇の地位を憲法上明確に元首と定めることや、憲法上規定される人権を必要に応じて法令で制限できるようにすべき(「公共の福祉」における外在的制約説採用論)、といった声があった(復古的改憲論)。
2 日本国憲法第12条改正に関わる論議。公共の福祉の解釈に対立があり、多くの公共事業や国家賠償訴訟で司法的争点となってきた。また国家緊急権や徴兵の議論でしばしば取り上げられる。日本国憲法第11条・日本国憲法第13条も議論に含まれる。一票の格差問題など。
3 日本国憲法第9条。日本の再武装と警察予備隊・自衛隊の議論、及びこれに伴う軍事裁判所・憲法裁判所の設置についてはサンフランシスコ講和条約締結に関わる国会論戦の頃からの最大の論点であった。
4 憲法制定当時からの時代が進むにつれて新しい類型の人権が意識され、裁判所においても一定の新しい人権を解釈にて認めるようになってきた。
5 憲法改正の具体的要件である国民投票法が長らく存在していなかった。投票方式についても争点があり、自民党当初案では個別投票方式ではなく一括投票方式で様々な条文を一度に改正が可能な制度になっており、公明党の反対により一括投票方式には固執しなくなったが、現在の国民投票法では一括投票方式も可能な条文となっている。
6 自民党が衆議院を与党多数で押さえている結党50周年のタイミングで新憲法草案を発表すると、時代が変わってきたので以下のような点で新しい憲法が必要であるという改憲派と、改憲は不要あるいは危険とする護憲派の間で、熾烈な論争になってきている。
 産業の発達などで生じた問題に対処するための「環境権」や「プライバシー権」など新しい基本的人権の追加
 民意をより国政に反映するための首相公選制あるいは大統領制の導入
 中央官庁主導の行政を改善するための道州制の導入
 衆議院・参議院を並立させている両院制の見直し(参議院の廃止、一院制への移行)
 私学助成金が違憲となっている状態の解消(ただし、判例によると現状の私学助成は合憲だとされる)
 憲法改正手続きの基準緩和
7 その他、今の憲法前文には、日本の歴史・伝統・文化の記述が無いので、歴史・文化・伝統を憲法に明記すべきという意見もある。また、国会が行政を監視する機能を作るないしは強化すべきという意見もある。

項目に番号を付してみた。
その3と5とに、いまの議論がある。

それは短絡的にすれば、第9条と、第96条である。
それには、憲法の前文から、この日本国憲法の成立を議論することにもなる。






http://mediawatchjapan.com/憲法96条改正-論点整理/

>権力を抑制する役割を担う憲法は、
時の権力者(政権与党)によって容易に変更されてしまっては、歯止めにならない。
したがって、憲法の改正には高いハードルが課されることになる。

このように変更が難しい憲法のことを「硬性憲法」と呼び、
比較的簡単に憲法を改正することのできる「軟性憲法」と対比される。

なお、軟性憲法を持つのはイギリスなど一部の国のみで、
国際的にみても多くが硬性憲法となっている。

>上に掲載した一覧表には各国のこれまでの憲法改正の回数も記したが、
諸外国がたびたび憲法を改正してきたのに対して、
日本は制定以来まだ一度も改正しておらず「世界最古の憲法」とも称される。

ただし、憲法改正の回数だけを単純に比較することはできない。
憲法が「最高法規」であることは万国共通であるが、
どんな事柄まで憲法に記載されているかなど、国によって事情がかなり違うという。

また、日本は「憲法の条文と現実との乖離」を、
憲法の「改正」するのではなく「解釈」によって乗り越えてきた面もある。


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