憲法記念日は憲法発布を記念する日であった。
いまや憲法に祈念の日である。
憲法論議にはとくにかかわることはない。
中学生の時代、学芸会で模擬国会をした。
その舞台のカーテン前で憲法と議会の流れを、いまでいうプレゼンの登場をした。
社会科の教員が指導よろしく、それをよくこなした。
中学生の理解ではあるが、いまだに記憶することがあるのは、理想の憲法とその議会運営を噛み合わせるのは難しいと思ったことである。
憲法については、したがって、疑うところがない。
のちになって教員試験で前文を暗記しなおして、日本語構文の修飾関係を不自然に思ったぐらいであった。
憲法が問題にるのは、自衛隊を軍隊とするかどうか、そしてその軍隊は大義名分を持つか持たないかである。
憲法で等しく国民となるわたしたちが、その権利を主張するときに、自国の憲法下で守られる基本的人権を国際法上で敷衍することができるかどうかであろう。
戦後の生を享けて、平和憲法とする国家で、戦争をどうとらえたかと、その思いは時に憲法を引き合いに出して考えることはある。
戦争は兵を殺し、国土を破る。
その行為に、憲法が守るのは国民だけであるのか、ながく疑問であった。
そしていまになって、思い至ることがあるが、それを語ることは難しい。
そこまでの議論の展開は望むところではないが、国民投票の18歳年齢に合わせた教育が進むので、すこし思うところがある。
それは今の憲法では自分から攻撃できないことであるから、それを行うと、どういうことになるかを教えることである。
防衛省と言い、国土防衛と言い、自衛のための軍備と言い、どう言ってみても、どれをとっても、そこにある責任は誰のためのものか。
攻撃省と言い換えることはないから、敵国攻撃とならず、攻撃のための軍備はあり得ないと思っていたら、それは責任を持たない発想である。
現行憲法の条文で自衛隊が日本軍隊としてあることは自明なことである。
それは、通常、軍隊が持つ攻撃をしない、交戦権をもたない、国権の発動の戦争にかかわらないだけである。
>日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
しかし、戦力とは何かを議論すれば、たちどころにその仕掛けられた交戦に於いて矛盾が生ずるので、自衛隊はやはり軍隊だと思ってきた。
攻撃されたら攻撃する、それができる、というのも、おかしなことであることに、すぐに気付くから、自衛隊員はそれを解決できない。
この議論に欠落するのは、自分が自分を防衛するという発想がないことである。
日本国民は、国民である前に、臣民としての行動を70年余にわたって受けてきたがために、自分を守るために行動しなかったのである。
それはひいては、自分を守らないだけでなく、その気概を持てなければ、誰かに守ってもらうということになったのであろう。
これは変わらず持ち続ける日本国民性であるとしたら、歴史をどれくらい遡れば、その淵源に行き当たるのか、それほどでもないのか。
自分が守るものは何であったのだろう、国家か、国土か、家族か、友人か、愛する人か、隣人か、大君か、その大義名分はどこにあったろう。
平和憲法と呼ばれるものは、誰も攻撃してこない、誰も自分たちを守らない、誰も同じように考えている、そういう憲法である。
そこにあるのは9条の条項が神格化される、ということであって、この国の古来、その特性が現れている。
祈るしかないのである、これまではそうであった。
お父さんは人を殺したことがあるのかと、米兵から帰還した家族に、幼い子に聞かれる現実は、自らの生の根源を揺らぐ。
帰還兵の多くが自らのいのちをくくる、あるいは自律を失うニュースは、傷ましい限りであるが、そうなる現実がなくならない・・・
公布か、施行か、それを発布とすればまた、異なることではある。
その経緯を、ウイキぺディアが引用する。
http://ja.wikipedia.org/wiki/憲法記念日
>新憲法は昭和二十一年十一月三日に公布された。 この公布の日については二十一年十月二十九日[2]の閣議でいろいろ論議があつた。公布の日は結局施行の日を確定することになるが、一体何日から新憲法を施行することがよかろうかというので、大体五月一日とすれば十一月一日に公布することになる。併し五月一日はメーデーであつて、新憲法施行をこの日にえらぶことは実際上面白くない。では五月五日はどうか。これは節句の日で、日本人には覚えやすい日であるが、これは男子の節句で女子の節句でないということ、男女平等の新憲法としてはどうか。それとたんごの節句は武のまつりのいみがあるので戦争放棄の新憲法としてはどうであろうか。それでは五月三日ということにして、公布を十一月三日にしたらどうか、公布を十一月三日にするということは、閣議でも吉田総理、幣原国務相、木村法相、一松逓相等は賛成のようであつたが、明治節に公布するということ自体、司令部の思惑はどうかという一抹の不安もないでもなかつた。併し、結局施行日が五月一日も五月五日も適当でないということになれば、五月三日として、公布は自然十一月三日となるということで、ゆく方針がきめられた。
公布の上諭文は十月二十九日の閣議で決定、十月三十一日のひるに吉田総理より上奏御裁可を得た。
— 入江俊郎『日本国憲法成立の経緯原稿5』、入江俊郎文書
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC9%E6%9D%A1
>
1946年(昭和21年)
11月3日 - 日本国憲法公布
1947年(昭和22年)
5月3日 - 日本国憲法施行
1950年(昭和25年)
6月25日 - 朝鮮戦争が勃発
1951年(昭和26年)
9月8日 - サンフランシスコ平和条約調印、日米安全保障条約調印
1952年(昭和27年)
4月26日 - 海上警備隊設置
8月1日 - 保安庁設置
10月15日 - 警察予備隊を保安隊に改組
1954年(昭和29年)
3月8日 - 日米相互防衛援助協定(MSA協定)締結
7年1日 - 防衛庁設置、保安隊を自衛隊に改組
いまや憲法に祈念の日である。
憲法論議にはとくにかかわることはない。
中学生の時代、学芸会で模擬国会をした。
その舞台のカーテン前で憲法と議会の流れを、いまでいうプレゼンの登場をした。
社会科の教員が指導よろしく、それをよくこなした。
中学生の理解ではあるが、いまだに記憶することがあるのは、理想の憲法とその議会運営を噛み合わせるのは難しいと思ったことである。
憲法については、したがって、疑うところがない。
のちになって教員試験で前文を暗記しなおして、日本語構文の修飾関係を不自然に思ったぐらいであった。
憲法が問題にるのは、自衛隊を軍隊とするかどうか、そしてその軍隊は大義名分を持つか持たないかである。
憲法で等しく国民となるわたしたちが、その権利を主張するときに、自国の憲法下で守られる基本的人権を国際法上で敷衍することができるかどうかであろう。
戦後の生を享けて、平和憲法とする国家で、戦争をどうとらえたかと、その思いは時に憲法を引き合いに出して考えることはある。
戦争は兵を殺し、国土を破る。
その行為に、憲法が守るのは国民だけであるのか、ながく疑問であった。
そしていまになって、思い至ることがあるが、それを語ることは難しい。
そこまでの議論の展開は望むところではないが、国民投票の18歳年齢に合わせた教育が進むので、すこし思うところがある。
それは今の憲法では自分から攻撃できないことであるから、それを行うと、どういうことになるかを教えることである。
防衛省と言い、国土防衛と言い、自衛のための軍備と言い、どう言ってみても、どれをとっても、そこにある責任は誰のためのものか。
攻撃省と言い換えることはないから、敵国攻撃とならず、攻撃のための軍備はあり得ないと思っていたら、それは責任を持たない発想である。
現行憲法の条文で自衛隊が日本軍隊としてあることは自明なことである。
それは、通常、軍隊が持つ攻撃をしない、交戦権をもたない、国権の発動の戦争にかかわらないだけである。
>日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
しかし、戦力とは何かを議論すれば、たちどころにその仕掛けられた交戦に於いて矛盾が生ずるので、自衛隊はやはり軍隊だと思ってきた。
攻撃されたら攻撃する、それができる、というのも、おかしなことであることに、すぐに気付くから、自衛隊員はそれを解決できない。
この議論に欠落するのは、自分が自分を防衛するという発想がないことである。
日本国民は、国民である前に、臣民としての行動を70年余にわたって受けてきたがために、自分を守るために行動しなかったのである。
それはひいては、自分を守らないだけでなく、その気概を持てなければ、誰かに守ってもらうということになったのであろう。
これは変わらず持ち続ける日本国民性であるとしたら、歴史をどれくらい遡れば、その淵源に行き当たるのか、それほどでもないのか。
自分が守るものは何であったのだろう、国家か、国土か、家族か、友人か、愛する人か、隣人か、大君か、その大義名分はどこにあったろう。
平和憲法と呼ばれるものは、誰も攻撃してこない、誰も自分たちを守らない、誰も同じように考えている、そういう憲法である。
そこにあるのは9条の条項が神格化される、ということであって、この国の古来、その特性が現れている。
祈るしかないのである、これまではそうであった。
お父さんは人を殺したことがあるのかと、米兵から帰還した家族に、幼い子に聞かれる現実は、自らの生の根源を揺らぐ。
帰還兵の多くが自らのいのちをくくる、あるいは自律を失うニュースは、傷ましい限りであるが、そうなる現実がなくならない・・・
公布か、施行か、それを発布とすればまた、異なることではある。
その経緯を、ウイキぺディアが引用する。
http://ja.wikipedia.org/wiki/憲法記念日
>新憲法は昭和二十一年十一月三日に公布された。 この公布の日については二十一年十月二十九日[2]の閣議でいろいろ論議があつた。公布の日は結局施行の日を確定することになるが、一体何日から新憲法を施行することがよかろうかというので、大体五月一日とすれば十一月一日に公布することになる。併し五月一日はメーデーであつて、新憲法施行をこの日にえらぶことは実際上面白くない。では五月五日はどうか。これは節句の日で、日本人には覚えやすい日であるが、これは男子の節句で女子の節句でないということ、男女平等の新憲法としてはどうか。それとたんごの節句は武のまつりのいみがあるので戦争放棄の新憲法としてはどうであろうか。それでは五月三日ということにして、公布を十一月三日にしたらどうか、公布を十一月三日にするということは、閣議でも吉田総理、幣原国務相、木村法相、一松逓相等は賛成のようであつたが、明治節に公布するということ自体、司令部の思惑はどうかという一抹の不安もないでもなかつた。併し、結局施行日が五月一日も五月五日も適当でないということになれば、五月三日として、公布は自然十一月三日となるということで、ゆく方針がきめられた。
公布の上諭文は十月二十九日の閣議で決定、十月三十一日のひるに吉田総理より上奏御裁可を得た。
— 入江俊郎『日本国憲法成立の経緯原稿5』、入江俊郎文書
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC9%E6%9D%A1
>
1946年(昭和21年)
11月3日 - 日本国憲法公布
1947年(昭和22年)
5月3日 - 日本国憲法施行
1950年(昭和25年)
6月25日 - 朝鮮戦争が勃発
1951年(昭和26年)
9月8日 - サンフランシスコ平和条約調印、日米安全保障条約調印
1952年(昭和27年)
4月26日 - 海上警備隊設置
8月1日 - 保安庁設置
10月15日 - 警察予備隊を保安隊に改組
1954年(昭和29年)
3月8日 - 日米相互防衛援助協定(MSA協定)締結
7年1日 - 防衛庁設置、保安隊を自衛隊に改組