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特定秘密保護法の条文を読む8

2013-12-01 | きょうのニューストピック
この法案のポイントの一つである評価について、適正評価と評価対象者について述べる。
評価は、特定秘密を漏らすか、秘密を漏らさないか、そのことについて行われる。
行政機関の職員と特定秘密取扱いの業者について、適正であるかどうかを評価する、つまり秘密を洩らさない、漏らす恐れがないことを調べるわけである。

その評価の対象はどこまで及ぶか、それが決められている。
特定秘密取扱い職員となるか、また、その業者についていうと、その家族である。配偶者、兄弟姉妹、同居人、その兄弟姉妹の配偶者について、その氏名、生年月日、国籍、住所について、これらがテロリズムに関する事項において評価対象の内容となる。
その事項に関係する者について、さらには、犯罪及び懲戒の経歴に関する事項、情報の取扱いに係る非違の経歴に関する事項、薬物の濫用及び影響に関する事項、精神疾患に関する事項、飲酒についての節度に関する事項、信用状態その他の経済的な状況に関する事項である。この適正評価は評価対象者に事前に告知して行われる。



特定秘密保護法の条文を読む。修正案を見る。記事には、ここを参照すればアーカイブがある。特定秘密保護法 秘密保全法 資料 http://www.news-pj.net/siryou/himitsuhozenhou/ これは秘密保全法も含めて、秘密保護法と言われるものとを読み分けるのがよい。 対象は、次である。  特定秘密保護法4党修正案の全文 朝日新聞 11/27  特定秘密保護法案全文  東京新聞 10/25  なお、所与のこのふたつは見ておくべきであるが、必要におうじて参照すればわかってくる。



特定秘密の保護に関する法案
第十二条 行政機関の長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、その者が特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないことについての評価(以下「適性評価」という。)を実施するものとする。


行政機関の長は
次に掲げる者が
その者が特定秘密の取扱いの業務を行った場合に
これを漏らすおそれがないことについての評価を実施する

以下「適性評価」という

行政機関の職員
特定秘密を保有し、若しくは特定秘密の提供を受ける適合事業者の従業者
特定秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者

当該行政機関の職員
当該行政機関との契約に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密の提供を受ける適合事業者の従業者
特定秘密の取扱いの業務を現に行い、かつ、当該行政機関の長がその者について直近に実施した適性評価に係る次条第一項の規定による通知があった日から五年を経過した日以後特定秘密の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者

当該行政機関の長が直近に実施した適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合
これを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの


適性評価は、適性評価の対象となる者について、次に掲げる事項についての調査を行い、その結果に基づき実施するものとする

特定有害活動及びテロリズムとの関係に関する事項

特定有害活動 公になっていない情報のうちその漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動
核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置若しくはこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機又はこれらの開発、製造、使用若しくは貯蔵のために用いられるおそれが特に大きいと認められる物を輸出し、又は輸入するための活動その他の活動であって、外国の利益を図る目的で行われ、かつ、我が国及び国民の安全を著しく害し、又は害するおそれのあるもの

テロリズム 政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動をいう。


評価対象者
評価対象者の家族
配偶者
婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む
父母、子及び兄弟姉妹並びにこれらの者以外の配偶者の父母及び子をいう
同居人の氏名、生年月日、国籍 過去に有していた国籍を含む
住所を含む
犯罪及び懲戒の経歴に関する事項
情報の取扱いに係る非違の経歴に関する事項
薬物の濫用及び影響に関する事項
精神疾患に関する事項
飲酒についての節度に関する事項
信用状態その他の経済的な状況に関する事項

適性評価は、あらかじめ、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を評価対象者に対し告知した上で、その同意を得て実施する

行政機関の長は、調査を行うため必要な範囲内において、当該行政機関の職員に評価対象者若しくは評価対象者の知人その他の関係者に質問させ、若しくは評価対象者に対し資料の提出を求めさせ、又は公務所若しくは公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。


特定秘密の保護に関する法案
第十三条 行政機関の長は、適性評価を実施したときは、その結果を評価対象者に対し通知するものとする。


特定秘密の保護に関する法案
第十四条 評価対象者は、前条第一項の規定により通知された適性評価の結果その他当該評価対象者について実施された適性評価について、書面で、行政機関の長に対し、苦情の申出をすることができる。



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