警察本部長が実施する適性評価について準用することができるのは、行政機関の長が行った適正評価であるが、警察の職員が特定秘密を扱うことによって、その評価対象者はその家族や友人におよぶことになり、一般市民が対象となる範囲が広がる。行政機関の長と、警察本部長はそのそれぞれの権限に於いて、評価対象者に適正評価をすることができるようになる。それは特定秘密を扱う職員またその業者になるわけであるが、その職員を含む調査範囲は非常に広く及ぶことになる。評価を受けた行政機関の職員また警察官が特定秘密を扱う場合には、その家族、友人までもが秘密を漏らすか、漏らさないかの監視を絶えず受けることになる。それは誰によってなされるか。この条文の末尾にあって、それは罰則規定となる
特定秘密保護法の条文を読む。修正案を見る。記事には、ここを参照すればアーカイブがある。特定秘密保護法 秘密保全法 資料 http://www.news-pj.net/siryou/himitsuhozenhou/ これは秘密保全法も含めて、秘密保護法と言われるものとを読み分けるのがよい。 対象は、次である。 特定秘密保護法4党修正案の全文 朝日新聞 11/27 特定秘密保護法案全文 東京新聞 10/25 なお、所与のこのふたつは見ておくべきであるが、必要におうじて参照すればわかってくる。
特定秘密の保護に関する法案
第十五条 警察本部長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、適性評価を実施するものとする。
都道府県警察の職員として特定秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者
都道府県警察の職員として、特定秘密の取扱いの業務を現に行い、かつ、当該警察本部長がその者について直近に実施した適性評価に係る次項において準用する第十三条第一項の規定による通知があった日から五年を経過した日以後特定秘密の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者
警察本部長が直近に実施した適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの
特定秘密の保護に関する法案
第十六条 行政機関の長及び警察本部長は、特定秘密の保護以外の目的のために、評価対象者が第十二条第三項(前条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の同意をしなかったこと、評価対象者についての適性評価の結果その他適性評価の実施に当たって取得する個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下この項において同じ。)を自ら利用し、又は提供してはならない。ただし、適性評価の実施によって、当該個人情報に係る特定の個人が国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第三十八条各号、同法第七十五条第二項に規定する人事院規則の定める事由、同法第七十八条各号、第七十九条各号若しくは第八十二条第一項各号、検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第二十条各号、外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第七条第一項に規定する者、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十八条第一項各号、第四十二条各号、第四十三条各号若しくは第四十六条第一項各号、同法第四十八条第一項に規定する場合若しくは同条第二項各号若しくは第三項各号若しくは地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第十六条各号、第二十八条第一項各号若しくは第二項各号若しくは第二十九条第一項各号又はこれらに準ずるものとして政令で定める事由のいずれかに該当する疑いが生じたときは、この限りでない。
行政機関の長及び警察本部長
評価対象者が同意をしなかったこと
評価対象者についての適性評価の結果その他適性評価の実施に当たって取得する個人情報
特定秘密の保護以外の目的のために、自ら利用し、又は提供してはならない
ただし、適性評価の実施によって、当該個人情報に係る特定の個人が政令で定める事由のいずれかに該当する疑いが生じたときは、この限りでない 国家公務員法 検察庁法 外務公務員法 自衛隊法 地方公務員法
特定秘密の保護に関する法案
第十七条 行政機関の長は、政令(内閣の所轄の下に置かれる機関及び会計検査院にあっては、当該機関の命令)で定めるところにより、この章に定める権限又は事務を当該行政機関の職員に委任することができる。
特定秘密保護法の条文を読む。修正案を見る。記事には、ここを参照すればアーカイブがある。特定秘密保護法 秘密保全法 資料 http://www.news-pj.net/siryou/himitsuhozenhou/ これは秘密保全法も含めて、秘密保護法と言われるものとを読み分けるのがよい。 対象は、次である。 特定秘密保護法4党修正案の全文 朝日新聞 11/27 特定秘密保護法案全文 東京新聞 10/25 なお、所与のこのふたつは見ておくべきであるが、必要におうじて参照すればわかってくる。
特定秘密の保護に関する法案
第十五条 警察本部長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、適性評価を実施するものとする。
都道府県警察の職員として特定秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者
都道府県警察の職員として、特定秘密の取扱いの業務を現に行い、かつ、当該警察本部長がその者について直近に実施した適性評価に係る次項において準用する第十三条第一項の規定による通知があった日から五年を経過した日以後特定秘密の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者
警察本部長が直近に実施した適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの
特定秘密の保護に関する法案
第十六条 行政機関の長及び警察本部長は、特定秘密の保護以外の目的のために、評価対象者が第十二条第三項(前条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の同意をしなかったこと、評価対象者についての適性評価の結果その他適性評価の実施に当たって取得する個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下この項において同じ。)を自ら利用し、又は提供してはならない。ただし、適性評価の実施によって、当該個人情報に係る特定の個人が国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第三十八条各号、同法第七十五条第二項に規定する人事院規則の定める事由、同法第七十八条各号、第七十九条各号若しくは第八十二条第一項各号、検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第二十条各号、外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第七条第一項に規定する者、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十八条第一項各号、第四十二条各号、第四十三条各号若しくは第四十六条第一項各号、同法第四十八条第一項に規定する場合若しくは同条第二項各号若しくは第三項各号若しくは地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第十六条各号、第二十八条第一項各号若しくは第二項各号若しくは第二十九条第一項各号又はこれらに準ずるものとして政令で定める事由のいずれかに該当する疑いが生じたときは、この限りでない。
行政機関の長及び警察本部長
評価対象者が同意をしなかったこと
評価対象者についての適性評価の結果その他適性評価の実施に当たって取得する個人情報
特定秘密の保護以外の目的のために、自ら利用し、又は提供してはならない
ただし、適性評価の実施によって、当該個人情報に係る特定の個人が政令で定める事由のいずれかに該当する疑いが生じたときは、この限りでない 国家公務員法 検察庁法 外務公務員法 自衛隊法 地方公務員法
特定秘密の保護に関する法案
第十七条 行政機関の長は、政令(内閣の所轄の下に置かれる機関及び会計検査院にあっては、当該機関の命令)で定めるところにより、この章に定める権限又は事務を当該行政機関の職員に委任することができる。