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特定秘密保護法の条文を読む5

2013-12-01 | きょうのニューストピック
特定秘密保護法の条文を読む。修正案を見る。記事には、ここを参照すればアーカイブがある。特定秘密保護法 秘密保全法 資料 http://www.news-pj.net/siryou/himitsuhozenhou/ これは秘密保全法も含めて、秘密保護法と言われるものとを読み分けるのがよい。 対象は、次である。  特定秘密保護法4党修正案の全文 朝日新聞 11/27  特定秘密保護法案全文  東京新聞 10/25  なお、所与のこのふたつは見ておくべきであるが、必要におうじて参照すればわかってくる。


特定秘密を指定し、それを扱う職員を範囲として定め、その特定秘密を扱うことのできる適正業者を指定し、そこで扱われた特定秘密を保護するためには、そこで取り扱われるう情報を、ほかの行政機関などと連携して行うことができ、それは行政機関の長の合意を得るものではあるけれど、いわば、役所連合ができることになり、ひつと連想するならば、その自治体なら自治体単位を超えていくつにも及ぶことができるようになっている。それにまた、そこに関与する警察はそれまでの警察が持つ情報による、特定秘密に関することとして指定して提供することになる。それは都道府県、警察本部と組織的には警察すべてに及ぶことがあり、警察庁長官の下に集約できる。そして外国に関係する、この特定秘密の保護の為ならば、その国、政府にも提供ができる。



特定秘密の保護に関する法案
第六条 特定秘密を保有する行政機関の長は、他の行政機関が我が国の安全保障に関する事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために当該特定秘密を利用する必要があると認めたときは、当該他の行政機関に当該特定秘密を提供することができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているとき(当該特定秘密が、この項の規定により当該保有する行政機関の長から提供されたものである場合を除く。)は、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。



特定秘密の保護に関する法案
第七条 警察庁長官は、警察庁が保有する特定秘密について、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために都道府県警察にこれを利用させる必要があると認めたときは、当該都道府県警察に当該特定秘密を提供することができる。


特定秘密を保有する行政機関の長は、
他の行政機関が我が国の安全保障に関する事務を
特定秘密を利用する必要があると認めたときに、
他の行政機関に当該特定秘密を提供することができる。


役所が連携できるということと、警察が関与してもよいという条文である。


都道府県警察に特定秘密を提供する。
警察庁長官は、警察本部長に対し、当該都道府県警察が保有する特定秘密で、通知に係るものの提供を求めることができる。



特定秘密の保護に関する法案
第八条 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために、適合事業者に当該特定秘密を利用させる特段の必要があると認めたときは、当該適合事業者との契約に基づき、当該適合事業者に当該特定秘密を提供することができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているとき(当該特定秘密が、第六条第一項の規定により当該保有する行政機関の長から提供されたものである場合を除く。)は、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。


そして外国に関係する、この特定秘密の保護の為ならば、その国にも提供ができる。

特定秘密の保護に関する法案
第九条 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために必要があると認めたときは、外国の政府又は国際機関であって、この法律の規定により行政機関が当該特定秘密を保護するために講ずることとされる措置に相当する措置を講じているものに当該特定秘密を提供することができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているとき(当該特定秘密が、第六条第一項の規定により当該保有する行政機関の長から提供されたものである場合を除く。)は、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。


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