特定秘密保護法の条文を読む。修正案を見る。記事には、ここを参照すればアーカイブがある。特定秘密保護法 秘密保全法 資料 http://www.news-pj.net/siryou/himitsuhozenhou/ これは秘密保全法も含めて、秘密保護法と言われるものとを読み分けるのがよい。 対象は、次である。 特定秘密保護法4党修正案の全文 朝日新聞 11/27 特定秘密保護法案全文 東京新聞 10/25 なお、所与のこのふたつは見ておくべきであるが、必要におうじて参照すればわかってくる。
特定秘密を扱う人が定められる。きめるのは、行政機関の長である。この職員の範囲を定めることが、この法律のもっとも重要なポイントになってくる。それはなぜか。特定秘密の漏えいについての罰則の適用を受ける人が、まずだれであるかということである。この法律の定めるところで、役所の誰かが特定秘密を扱うものとして命じられ、その範囲を指定されると、それが及ぶ範囲がどこまでであるか、職員の範囲だけではない、その職員を含めた周辺の人たちに及ぶことがこの法律で決められている、その周辺の人たちとは誰か、罰せられる人の容疑によっては、既にその職員の周辺にいた、そしてそれは調査された個人情報において追及を受けることになる可能性がある。それをすることができる権限が誰にあるのか、職員が決められたときに調査する人はだれであるのか、ここがポイントとなっている。
特定秘密の保護に関する法律
第五条 行政機関の長は、指定をしたときは、第三条第二項に規定する措置のほか、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、当該行政機関において当該指定に係る特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲を定めることその他の当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める措置を講ずるものとする。
行政機関の長は、
指定をしたときは、
特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者から、
当該行政機関において当該指定に係る特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲を定めること、ができる。
その他の当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める措置を講ずる、ことができる。
権限が誰にあるのか、職員が決められたときに調査する人はだれであるのか、ここがポイントとなっている。
以下には条項を簡略にするので、誤読のないよう、おこらないようにしたい。
警察庁長官は、指定をした場合において、当該指定に係る特定秘密で都道府県警察が保有するものがあるときは、当該都道府県警察に対し当該指定をした旨を通知するものとする。
警察庁長官は、都道府県警察が保有する特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該都道府県警察による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について、当該都道府県警察に指示するものとする。
この場合において、当該都道府県警察の警視総監又は道府県警察本部長は、当該指示に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。
行政機関の長は、指定をした場合において、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために特段の必要があると認めたときは、物件の製造又は役務の提供を業とする者で、特定秘密の保護のために必要な施設設備を設置していることその他政令で定める基準に適合するものとの契約に基づき、当該適合事業者に対し、当該指定をした旨を通知した上で、当該指定に係る特定秘密を保有させることができる。
契約には、特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、同項の規定により特定秘密を保有する適合事業者が指名して当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる代表者、代理人、使用人その他の従業者の範囲その他の当該適合事業者による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について定めるものとする。
特定秘密を保有する適合事業者は、契約に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその従業者に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。
特定秘密を扱う人が定められる。きめるのは、行政機関の長である。この職員の範囲を定めることが、この法律のもっとも重要なポイントになってくる。それはなぜか。特定秘密の漏えいについての罰則の適用を受ける人が、まずだれであるかということである。この法律の定めるところで、役所の誰かが特定秘密を扱うものとして命じられ、その範囲を指定されると、それが及ぶ範囲がどこまでであるか、職員の範囲だけではない、その職員を含めた周辺の人たちに及ぶことがこの法律で決められている、その周辺の人たちとは誰か、罰せられる人の容疑によっては、既にその職員の周辺にいた、そしてそれは調査された個人情報において追及を受けることになる可能性がある。それをすることができる権限が誰にあるのか、職員が決められたときに調査する人はだれであるのか、ここがポイントとなっている。
特定秘密の保護に関する法律
第五条 行政機関の長は、指定をしたときは、第三条第二項に規定する措置のほか、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、当該行政機関において当該指定に係る特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲を定めることその他の当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める措置を講ずるものとする。
行政機関の長は、
指定をしたときは、
特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者から、
当該行政機関において当該指定に係る特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲を定めること、ができる。
その他の当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める措置を講ずる、ことができる。
権限が誰にあるのか、職員が決められたときに調査する人はだれであるのか、ここがポイントとなっている。
以下には条項を簡略にするので、誤読のないよう、おこらないようにしたい。
警察庁長官は、指定をした場合において、当該指定に係る特定秘密で都道府県警察が保有するものがあるときは、当該都道府県警察に対し当該指定をした旨を通知するものとする。
警察庁長官は、都道府県警察が保有する特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該都道府県警察による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について、当該都道府県警察に指示するものとする。
この場合において、当該都道府県警察の警視総監又は道府県警察本部長は、当該指示に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。
行政機関の長は、指定をした場合において、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために特段の必要があると認めたときは、物件の製造又は役務の提供を業とする者で、特定秘密の保護のために必要な施設設備を設置していることその他政令で定める基準に適合するものとの契約に基づき、当該適合事業者に対し、当該指定をした旨を通知した上で、当該指定に係る特定秘密を保有させることができる。
契約には、特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、同項の規定により特定秘密を保有する適合事業者が指名して当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる代表者、代理人、使用人その他の従業者の範囲その他の当該適合事業者による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について定めるものとする。
特定秘密を保有する適合事業者は、契約に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその従業者に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。
安土桃山末期、江戸初めの1608年に、ロドリゲスというポルトガル人が日本に布教に来て、日本語教科書を作るため、茶道を含む、日本文化を幅広く聞き書き収集して著した、「日本大文典」という印刷書籍です。400年前の広辞苑ほどもあるような大部で驚きです、さらに家康の外交顧問もしていました。
興味深いことに、この本の終わりに、当時ヨーロッパ外国人が聞き書きした、日本の歴史が記載され、倭国年号から大和年号に継続する522年善記からの年号が記載されています。この頃あった、古代からの日本の歴史についての考を知ることができる タイムカプセル でしょうか。これが戦国時代直後までの古代史の認識で、家康はこの倭国からの王朝交代を知っていたはず。明治以後にはこの歴史認識は失われてしまった。日本大文典のこの内容は、ウィキなどにも出ていないようです、もう既に見ていますか。
ついでに
倉西裕子著 『「記紀」はいかにして成立したか』 720年日本紀と 日本書紀 は別物という考証があります。
宜しくお願いします。