民法で夫婦別姓と夫婦同姓、法学的には夫婦別氏、非法律婚というのがあって、事実婚という言い方がされる。
そのことを夫婦別姓と一般に呼ぶ。
これに、名字また苗字、姓として、本姓をさししめす制度が、苗字として統一して近代にできてきた。
苗字は何某と名乗りはしても、姓は丹下、名は左膳とするのは近代以前である。
ただいまも、姓名という言い方がある。
そこで、日本の民法は婚姻時に夫または妻のいずれかの氏を選択する、夫婦同氏原則、民法750条を規定している。
夫婦同氏は民法750条、戸籍法74条1項において届け出制となる。
いま言う夫婦別姓は夫婦別氏として扱われる。
ついて様々な議論を呼ぶが、女性差別撤廃条約、日本国批准の契機に、この条約の下、夫婦同姓であることの女性の不平等を議論するようになる。
ウイキペディアより
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1876年 太政官指令、「婦女は結婚してもなお所生の氏(婚姻前の氏)を用いること」、すなわち夫婦別氏が原則とされた。
1898年 明治民法制定、家制度の導入。妻は婚姻により夫の家に入り、家の氏を称する。
このことにより夫婦同氏の原則に転換することとなった。
1947年 民法改正(翌年施行)、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する」
1985年 女性差別撤廃条約、日本国批准
2001年10月1日 国家公務員の旧姓使用が可能に。以後、地方公務員、民間にもひろがる
2002年9月13日 政府、女子差別撤廃条約実施状況第5回報告、選択制「制度の導入に向けて努力」
2003年7月8日 女子差別撤廃条約実施状況第4回・第5回報告に対する国連女子差別撤廃委員会最終コメント、
「夫婦の氏の選択などに関する、差別的な規定を依然として含んでいることに懸念を表明する」
2009年8月7日 女子差別撤廃条約実施状況第6回報告に対する国連女子差別撤廃委員会最終見解、「夫婦の氏の選択に関する差別的な法規定が撤廃されていないことについて懸念を有する」
選択的夫婦別氏制度(いわゆる選択的夫婦別姓制度)について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji36.html
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6.法務省としては,選択的夫婦別氏制度の導入は,婚姻制度や家族の在り方と関係する重要な問題ですので,国民の理解のもとに進められるべきものと考えています。
そのことを夫婦別姓と一般に呼ぶ。
これに、名字また苗字、姓として、本姓をさししめす制度が、苗字として統一して近代にできてきた。
苗字は何某と名乗りはしても、姓は丹下、名は左膳とするのは近代以前である。
ただいまも、姓名という言い方がある。
そこで、日本の民法は婚姻時に夫または妻のいずれかの氏を選択する、夫婦同氏原則、民法750条を規定している。
夫婦同氏は民法750条、戸籍法74条1項において届け出制となる。
いま言う夫婦別姓は夫婦別氏として扱われる。
ついて様々な議論を呼ぶが、女性差別撤廃条約、日本国批准の契機に、この条約の下、夫婦同姓であることの女性の不平等を議論するようになる。
ウイキペディアより
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1876年 太政官指令、「婦女は結婚してもなお所生の氏(婚姻前の氏)を用いること」、すなわち夫婦別氏が原則とされた。
1898年 明治民法制定、家制度の導入。妻は婚姻により夫の家に入り、家の氏を称する。
このことにより夫婦同氏の原則に転換することとなった。
1947年 民法改正(翌年施行)、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する」
1985年 女性差別撤廃条約、日本国批准
2001年10月1日 国家公務員の旧姓使用が可能に。以後、地方公務員、民間にもひろがる
2002年9月13日 政府、女子差別撤廃条約実施状況第5回報告、選択制「制度の導入に向けて努力」
2003年7月8日 女子差別撤廃条約実施状況第4回・第5回報告に対する国連女子差別撤廃委員会最終コメント、
「夫婦の氏の選択などに関する、差別的な規定を依然として含んでいることに懸念を表明する」
2009年8月7日 女子差別撤廃条約実施状況第6回報告に対する国連女子差別撤廃委員会最終見解、「夫婦の氏の選択に関する差別的な法規定が撤廃されていないことについて懸念を有する」
選択的夫婦別氏制度(いわゆる選択的夫婦別姓制度)について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji36.html
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6.法務省としては,選択的夫婦別氏制度の導入は,婚姻制度や家族の在り方と関係する重要な問題ですので,国民の理解のもとに進められるべきものと考えています。