えっ、来年1月からですか?
知っておきたいマイナンバーの制度
- 2015年2月25日
内閣府がマイナンバー(共通番号)制度について調査したところ「知らない」「聞いたことはあるが内容は知らない」という回答が7割以上、内容まで知っている人は3割弱にすぎなかった。そんなことではあなたの暮らしは来年から大変なことになりますと、『日経ビジネス』(2月16日号)が警告している。
マイナンバーは「国民一人ひとりに12桁の番号を割り振り、税や社会保障の手続きを効率化する制度」で、来年1月にスタートする。今年10月には自治体から「通知カード」が郵送され、来年1月以降に「個人番号カード」と引き換える。カードには顔写真とICチップを搭載し、公的な身分証明書にもなるのだが、制度をよく知らなかったり、カードを取得しなかったりするとどのような不都合があるのか。
「現在、企業が人を雇う際には免許証などで本人確認をしている。だが2016年以降、採用や転職など様々な場面で、マイナンバーの提示が求められるようになる。対象は正社員だけではない。アルバイトやパートなど直接雇用する従業員全員の番号を、企業は把握する必要がある」(『日経ビジネス』)
年金、ハローワーク、介護保険、健康保険などの給付手続きや税金の納付・還付、公営住宅の手続きのなどの窓口でカード提示を求められるだけでなく、就職・転職、学生や主婦がコンビニエンスストアやスーパーで働こうとするときもマイナンバーを聞かれるようになるという。提示しなければ雇ってもらえないようである。証券会社や保険会社との契約にも必要となり、大災害などでは身元確認にも使われる。たしかに、マイナンバーを知らないと普段の暮らしもままならない。
一方、税金のズルはやりにくくなる。ある政府関係者は「扶養控除を悪用しているサラリーマンが、相次ぎ摘発されるのではないか」と予測している。税務当局は誰が誰を扶養しているのかが一目瞭然となるので「年老いた親の扶養控除を兄弟それぞれが申請し、“二重取り”しているようなケースはすぐ露見する」と話す。また「一定の副収入があるにもかかわらず確定申告していないサラリーマンも、税務当局からマークされる」(『日経ビジネス』)
将来的には銀行預金の管理や病院での受診などにも対象を広げ、運転免許証やクレジットカードの機能を持たせることも検討されているという。もしナンバーカードを落としたりしたら……。考えただけでゾッとする。