8月11日のブログに記載しましたが公務員の給与には“地域手当”が加算されます。
定義として
地域手当とは。地域の民間賃金水準を公務員許与に適切に反映するため、各地域の物価や民間賃金水準を踏まえ、当該地域に勤務する職員に支給される手当
と定義されています。
月額の給与は給料に地域手当と称して地域手当(給料×〇〇%)を加算する。
吹田市では
平成18年4月1日に調整手当」を廃止し、地域手当を創設 支給率を12%以下と規定し、10%を適用
平成21年4月1日に支給率を12%に改定
また北摂各市の支給率(平成22年4月1日現在)の状況は
吹田市 12%
豊中市 10%
池田市 10%
箕面市 11%
高槻市 12%
茨木市 10%
摂津市 6% となっております。
私も財務総務委員会で発言しましたが、どうして吹田市が12%で豊中市が10%ですか?
吹田市と豊中市の違いはなんですか?
また、民間企業が苦しんでいる平成21年度に地域手当を2%支給率を上げている。
市民からの視点では理事者と職員労働組合との馴れ合いとしか思えない!
吹田市公務員制度改革を進めて行くには、地域手当をもう一度10%に戻し進めて行くべきだと考える。
尚、議員には地域手当等の手当はありません。