松本春男の綾瀬市レポート(日本共産党元市議会議員)

2023年4月の綾瀬市議選で福田くみ子さんに
バトンタッチしました。

綾瀬市の学校施設開放の使用料金

2014年12月31日 | 教育委員会

綾瀬市立学校施設の開放に関する条例
第8条(使用料の不還付)既に納付した使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が、災害その他利用者の責めに帰さない理由により開放施設を利用出来ないと認めたときは、この限りでてない。

条例施行規則
第14条(使用料の還付申請)条例第8条ただし書き規定により、利用者が使用料の還付を受けようとするときは、学校開放施設使用料還付申請書(第7号様式)に既に納めた使用料の領収書を添えて教育委員会に申請しなけれならない。
条例や条例施行規則の方法なのか、利用団体に説明した方法なのか、連絡方法も含めてて新年に確認します。
貴重ご意見あるがとうございました。


学校校庭の利用で訴えがありました

2014年12月31日 | 教育委員会

この方はソフトボールチームに所属して、綾瀬スポーツ公園のグランドや小学校の校庭を利用して汗を流されています。
話をお聞きしたら、学校の校庭利用で他のスポーツ団体が使用して、最後にグランド整備のトンボをかけていないで、スパイクの後が残っているとの訴えでした。
教育委員会も含めて検討したいので、被害状況の写真と日時の記録をお願いしました。
使用する競技によってグランドの状況が違うので、話し合いが出来る映像をお願いしました。
次に訴えられたのが、雨が降った翌日の使用中止と料金でした。
現在は、利用調整会議で日程が決まれば料金前納を行なっているが、雨の当日と翌日は使用していないとのことです。
最初に行なわれた説明会で、使用しなかった箇所は次回の使用料納付時に差し引きすると言われたが反映されていないとの話でした。
綾瀬スポーツセンターや本蓼川の綾瀬スポーツ公園には指定管理の業者が常駐していますが学校校庭開放では、使用したのかしなかったか判りにくいので、当日スポーツセンターに電話をして対応された方の名前を記録するように話ました。
台風などで、施設管理者が使用中止を決める場合はわかり易いのですが、利用者が判断する場合について次のページに書きます。