先日神奈川で起きた障害者施設における大量殺人事件。
19人が殺され、ほか多数の方が重軽傷を負いました。
このように大多数の死者が出る事件は日本以外でおきるものと思っていました。
一番いたわらなければいけない無抵抗の障害者の人達を、惨殺できる人(?)の頭の中どうなっているんでしょ。
私はテレビが大好きで、その中でも“Law and Order”という、ディテクティヴと検察官のやり取りが大変現実的な番組が好きです。
この中で時々ストーリーにあがる事件が、今回の植松聖被告が起こしたような事件です。
アメリカはご存知(?)のようにいろいろな精神異常者がたくさんいる国です。
そして表向き福祉が発達した国なので、障害のある人たちはいろいろの面で保護されています。
このことは今回のような精神異常者が起こした事件の加害者にも当てはまります。
Law and Orderでも精神異常者、ドラッグ常用者が殺人を犯しながら、法律によって守られているため、無罪になったり、精神病院での治療だけで許されるケースが度々起こります。
植松被告のように措置入院されたけど、その後監視下にも置かれず退院した異常者が再び重い犯罪を起こすこともあります。
私が感じるにアメリカも日本も現実離れした法律(憲法9条みたいですが)によって国民の安全が脅かされているのです。
植松被告も精神異常プラス大麻常用者ということで、刑法39条が当てはまり、無罪または精神病院送り(送った後どうなるかわかりませんが)になる可能性が大きいと思います。
罪を罰するという考えでいけば、異常者であるかないかは関係ないと思います。
どんな人間が起こしても罪は罪なのです。
アメリカでは若者の重犯罪が増えているため、以前は年齢制限のため、守られていた若者(16歳ー19歳:州によって違う)が、14歳で大人として罰せられるケースも出てきています。
ますます複雑怪奇危険になっている社会、刑法39条に守られて、精神異常者が起こす犯罪がますます増える前に、この刑法39条というものを考え直さなければいけないと思います。
刑法39条(ウイキペディアから)抜粋
行為者に責任能力がない場合には、行為者が違法行為をしたことについて非難することが出来ず、責任が認められないがゆえに犯罪は成立しない。ゆえに本条1項が、「心神喪失者の行為は、罰しない」と定めることによって、責任能力が欠ける責任無能力者についての行為に犯罪が成立しないことを明らかにし、同2項が「心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する」と定めることにより、責任能力があるものの、その能力が著しく低い場合には、それに応じた刑の軽減が必要的にされるべき旨を明らかにする。
洞爺湖にて
ハブグレジュンタのマミー
19人が殺され、ほか多数の方が重軽傷を負いました。
このように大多数の死者が出る事件は日本以外でおきるものと思っていました。
一番いたわらなければいけない無抵抗の障害者の人達を、惨殺できる人(?)の頭の中どうなっているんでしょ。
私はテレビが大好きで、その中でも“Law and Order”という、ディテクティヴと検察官のやり取りが大変現実的な番組が好きです。
この中で時々ストーリーにあがる事件が、今回の植松聖被告が起こしたような事件です。
アメリカはご存知(?)のようにいろいろな精神異常者がたくさんいる国です。
そして表向き福祉が発達した国なので、障害のある人たちはいろいろの面で保護されています。
このことは今回のような精神異常者が起こした事件の加害者にも当てはまります。
Law and Orderでも精神異常者、ドラッグ常用者が殺人を犯しながら、法律によって守られているため、無罪になったり、精神病院での治療だけで許されるケースが度々起こります。
植松被告のように措置入院されたけど、その後監視下にも置かれず退院した異常者が再び重い犯罪を起こすこともあります。
私が感じるにアメリカも日本も現実離れした法律(憲法9条みたいですが)によって国民の安全が脅かされているのです。
植松被告も精神異常プラス大麻常用者ということで、刑法39条が当てはまり、無罪または精神病院送り(送った後どうなるかわかりませんが)になる可能性が大きいと思います。
罪を罰するという考えでいけば、異常者であるかないかは関係ないと思います。
どんな人間が起こしても罪は罪なのです。
アメリカでは若者の重犯罪が増えているため、以前は年齢制限のため、守られていた若者(16歳ー19歳:州によって違う)が、14歳で大人として罰せられるケースも出てきています。
ますます複雑怪奇危険になっている社会、刑法39条に守られて、精神異常者が起こす犯罪がますます増える前に、この刑法39条というものを考え直さなければいけないと思います。
刑法39条(ウイキペディアから)抜粋
行為者に責任能力がない場合には、行為者が違法行為をしたことについて非難することが出来ず、責任が認められないがゆえに犯罪は成立しない。ゆえに本条1項が、「心神喪失者の行為は、罰しない」と定めることによって、責任能力が欠ける責任無能力者についての行為に犯罪が成立しないことを明らかにし、同2項が「心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する」と定めることにより、責任能力があるものの、その能力が著しく低い場合には、それに応じた刑の軽減が必要的にされるべき旨を明らかにする。
洞爺湖にて
ハブグレジュンタのマミー