横浜から北海道の山村に移り住んだ、我が家のつぶやき

北海道追分に移り住み5年。今度は追分から恵庭へ。毎日が新鮮で愉しい事だらけ。そんな生活を気まぐれにおしゃべりしています。

子猫も元気一杯!

2009年11月04日 22時56分17秒 | 動物
子猫たちもチャチャにおとらずパアーアップ。
早朝5時から大運動会!

ドドドド~  ドドドド~


携帯電話の充電コードがプツン。
テッシュを次から次へ引っ張り、
ゴミ箱はひっくり返す。
まだまだ色々やってくれてるよ~(涙)


一番大きく甘ったれな“ふじ”
顔に富士山のような山型の黒白があるので“ふじ”   

一人遊びが好きな“ゲン”
ちっちゃな時からとっても元気がよかったので“ゲン”

一番人懐っこい”ク~”
離乳食をよく食べていたので“ク~”

ちょっと臆病な“チャ~”
茶色だから“チャ~”


お梅か~ちゃんは昨夜から帰ってこない。

どこに遊びに行ってるんだろう。

更新料って必要なの?

2009年11月04日 09時47分45秒 | まちこつぶやき
横浜に居た頃、2年に一度の更新料を払っていた。
家賃が8万だったから、その月は24万の支払い。
痛かったな~

これって何に使うんだろう。

礼金、敷金も払っているんだから、明け渡し時にはそこから精算されるし、
よくわからないお金だな~。

お父さんは“更新料って何?聞いたことないよ。”って言ってる。
根拠がないんだよね。
それっておかしくない?

京都府在住の20歳代の会社員男性が、更新料など46万6000円の返還を家主に求めた訴訟で、大阪地裁は賃貸住宅における更新料に関して『無効』との判決を下した。
会社員の勝訴。

やった~!

画期的なのは、消費者の利益を一方的に害する契約条項を無効とする、消費者契約法10条の適用。

これまでは更新料に関して記載がある場合は契約書を有効としてきたが、今回は同条項そのものが消費者の利益に反するものとして司法判断された。

家主は上告。最高裁まで持ち込まれる。

礼金、敷金も無効との判決が次から次へと下されている今、
慣習として定着しているものの請求根拠は乏しい費用の更新料。

京都地裁では同様裁判で『有効』との判決。

家主にも言い分があるだろう。

根拠無きものは即廃止すべき、というのはいささか乱暴だけど、これって結構思っている人が多いんじゃないかな~

今後の動向が楽しみ!