社労士(社会保険労務士)さんのひとり言

社会保険労務士ブログは早く卒業して、グルメブログにしたいものです。

有給休暇と社会保険労務士手帳。

2005年11月21日 16時01分47秒 | Weblog
 「被取締役」さん。「小ネタ集69。有給休暇と手帳。」に関するコメント、ありがとうございました。

 私が会社にいた頃、1月4日は新年互礼会でした。営業職は、全員出席を強制され、「社長『様』のお言葉」をビデオで拝聴することになっていました。

 しかし、本社内勤は違っていたようです。本社内勤の方に用事があったので、本社に電話をかけたら「今日は有給休暇です。」 それを聞いた私の上司が「まるで別の会社だな。」

 営業職と本社内勤。どちらが無駄・・・と言うわけではありませんが、人事考課も本社内勤の方が優遇されていた事実を考えると、営業職にいると損をする・・・と言う感覚はいつも付きまとっていました。

 それと私のいた会社には「野球部人事」と言うものがありまして・・・。これ言っちゃうと会社名がばれるんですけどね・・・。


 「t-3000」さん。「小ネタ集69。有給休暇と手帳。」に関するコメント、ありがとうございました。

 私は、つまんないし会費が高いので、会の新年会には出ないんですよね。手帳がもらえるんですか・・・。それでも出ないだろうな。

 せめて会費がもっと安けりゃあなあ・・・。
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講義レジュメ。労災。

2005年11月19日 22時15分15秒 | Weblog
 二時間。初心者でもわかりやすい講義を心がけるのだが・・・。

1、療養(補償)給付について。
 総論として、「補償」が入ると業務災害。入らないと通勤災害。同じ給付でも名前が違えば提出書類も違うのに注意。

 使用する資料は「療養(補償)給付の請求手続」です。この「請求手続シリーズ」は、労働基準監督署にあります。無料で解りやすいので利用してください。

 療養の給付は現物支給が原則です。労災指定を受けた病医院・薬局で、自己負担内で療養給付が受けられます。その他の病医院・薬局だと費用請求になります。

 できるだけ、労災指定を受けた医療機関に行って下さい。費用請求だと支給に時間がかかります。その間、本人または会社が負担しておかなければならなくなります。

 「治ゆ」の定義。傷病が安定し、医学上一般に認められた医療を行っても、これ以上の効果が期待できない場合。

 「5号様式」と「16号の3様式」。書類は間違えないこと。療養の給付は、医療機関経由での提出であること。 

 費用請求は「7号様式」と「16号の5様式」。労働基準監督署に提出。その他、柔道整復師や針師・マッサージ師も費用請求である。

 医療機関当を変更する時は「6号様式」。ただし、この様式は指定医療機関から指定医療機関への変更に使用。

 書類の書き方。そんなに難しい書類ではないですね。ただ、コピーをくれぐれも忘れずに。

2、休業(補償)給付について
 待期期間は3日ですが、健保との違いを明確に理解すること。連続する3日間ではないことに注意。

 休業(補償)給付は給付基礎日額の60パーセント。休業特別支給金は、同20パーセント。

 休業(補償)給付は、自動車保険等と調整される場合がある。休業特別支給金は保険と調整されない。保険会社が休業特別支給金と休業補償を調整してきたら、その保険会社は信用しないこと。けっこう、やってくるので注意。

 給付基礎日額=労働基準法の平均賃金。平均賃金の算出方法を理解しよう!!

 一部負担金は通勤災害のみ。最初の休業給付から差っ引かれます。200円ほど・・・。

 労働者死傷病報告が出ていないと休業(補償)給付は出ないので注意。

 書類の書き方。

 
 以下、次号。
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小ネタ集69。有給休暇と手帳。

2005年11月19日 19時37分47秒 | Weblog
 「ゆきお」さん。「うちの会社には、有給休暇はありません。」に関するコメント、ありがとうございました。

>私だって国家公務員のころは30日も休暇があるのに、ほとんど許可されませんでしたよ。日本て、へんな国です。

 変な国ですよね。あれだけ時短が叫ばれていた時代に国家公務員の有給が認められなかった・・・と言うのも妙な話です。その点、地方公務員は取りやすいのでしょうか。こちらが仕事を急いでいるのに、締め切り二日前に有給休暇を取った猛者がいました。それも強制的に取らされるとか・・・。

 ちなみに、私は退社した時に40日も有給休暇を捨てさせられました。あーあ。


 社会保険労務士手帳が来ませんね。と言っても、人にあげるために買っているのであって、私は、社会保険労務士手帳を使わないんですが。

 私はバイブルサイズを使っていますが、これがデカイ。携帯するのに、ちょっとばかり不便です。しかし、小さいものは、書きにくいし見にくいですからね。

それでさえ、最近、携帯電話の文字がかすんで見える・・・のです・・・。 

 できれば、社会保険労務士手帳より大きくて、バイブルサイズより小さいもの。その上で、携帯しやすい手帳はないものでしょうか。
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小ネタ集68。有給休暇と平成の大合併。

2005年11月19日 13時40分23秒 | Weblog
 「t-3000」さん。「うちの会社には、有給休暇はありません。」に関するコメント、ありがとうございました。

>中小企業の場合、有給休暇はあってないようなものですね。

 本当にそうですね。「うちの会社には有給休暇はありません。」の社長さんですが、従業員は一名。その人が休むと会社は困ります。

 そんな時、私は「中小企業なんだから、融通を利かせて・・・。」と言います。例えば、休む時間(私用の時間)を短くさせるかわりに、1日出勤したことにするとかですね。

 中小企業の良いところも悪いところも、その曖昧さにあると思っています。

 ただ、この会社は最低賃金法も違反。その上、私に重大なウソをついたので、つきあいを辞めていただきました。


 最近、平成の大合併で住所の変更が増えています。

 例えば、助成金。雇用継続の助成金でプレプリントの住所を変更しなければなりません。そんな時、市町村の「住所変更のホームページ」を添付します。

 困るのは離職票。本当は、新住所で記入しなければなりません。しかし、合併前に本人が住所を書いているときは、そのまま出してしまいます。本当はまずいらしいですけどね。

 ハローワークの窓口が見て見ぬ振りをしてくれるのは助かるなあ・・・。ただ、どこのハローでもそうしてくれるとは限りませんけどね。

 しかし、わけのわからん地名が増えたなあ・・・。 
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うちの会社には、有給休暇はありません。

2005年11月19日 10時55分43秒 | Weblog
 「ぴんくえすあーる」さん。「就業規則チェッカー。」に関するコメント、ありがとうございました。

>以前、週に2回~3回、アルバイトに行っていた時、上司から『有給休暇は無い』とはっきり言われたことがあります。

 意外にそう言う社長が多いですね。

 今年の3月15日に「会社の感覚は有給休暇で計ります。」を投稿しました。その中に困った社長の例を載せております。

 うちの会社には、有給休暇はない。中小企業は大企業の半分の日数でいいと思った。有給休暇は来年に繰り越さない。就業規則に有給休暇規定を書かないでくれないか。

 最近の例。

 「去年から繰越の有給休暇は病欠の時にだけ使用するようにして欲しい。」・・・有給休暇取得の順番を決めるのは可能でしょうが、病欠だけに有給消化を限定するのは望ましくないですね。

 「パートに有給を取らさないようにしたい。」・・・いや、強行規定ですから。

 「有給休暇は1月前に所属長に申し出ること。」・・・事前提出期間が長過ぎない? それと、緊急な事態もあり得るし。せめて「原則として」を入れさせてください。

 就業規則は会社の意向を反映させます。しかし、最低の法令は下回れないし・・・。

 社長への説得は続きます・・・。
 
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就業規則チェッカー。2。

2005年11月18日 15時17分34秒 | Weblog
 「ゆきお」さん。「被取締役」さん。「就業規則チェッカー。」に関するコメント、ありがとうございました。

 実は、「ゆきお」さんのブログには、以前、お邪魔したことがあります。その頃は、ブログを数多く読むことに力を入れていた時期なので、他のブログに紛れてしまったようです。

 しかし、面白いブログはどこかで注目されるものなのでしょうか。「sr-ta3」さんや「被取締役」のご紹介により再発見できました。

 まだ全文を読んでいませんが、楽しみながら読ませていただきます。

 「被取締役」さんの文案ですが・・・。私は休暇日数に休日を含むようにしています。これは会社の意向にもよりますね・・・。

 今回の会社については、「忌引き休暇は、年3回までを有給とする。」を提案するつもりです。元の規定も有給にしていましたので。

 
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就業規則チェッカー。

2005年11月17日 19時18分50秒 | Weblog
 ただいま、就業規則のチェック中です。平成2年作。総ページ(表紙除く。)が14ページ。突っ込みどころ満載です。

 古い就業規則に多いのが「育児・介護休業」のモレですね。中には「育児・介護休業については育児・介護休業規程によって規定する。」と書いてありながら、育児・介護休業規程がなかったりしまして・・・。

 この会社にも育児・介護休業の規定がございません・・・。
 
 

 一番簡単な記載例は、「育児・介護休業は法律に従う。」でしょうか。私はその後に、「育児・介護休業を取得できる従業員の範囲を狭めるための「労使協定」を結んだ場合は、前項の規定に関わらず、育児・介護休業を取得できる従業員の範囲を狭める。」と書き加えます。

 この就業規則でぶっ飛んだのは、「忌引休暇」ですね。「忌引休暇は、年3回までに限る。」って・・・。

 忌引きが年何回あるなんて、事前にわかる人間はいないでしょ。そんなもんに回数制限をされてもねえ・・・。4人目からは有給を使えってか。

 それと、有給休暇に、次年度への繰越規定がないよ・・・。まあ、「うちの会社には、有給休暇なんてない。」と言い切った社長よりはましか・・・。
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保険屋さんに物申す。

2005年11月16日 22時09分10秒 | Weblog
 本当に困ったもんだと思っています。

 今日、交通事故の相談を受けました。内容は、止まっていた車に後ろからぶつかったと言う典型的な100対0の事故です。通常は、そんなに難しい事故処理ではありませんが・・・。

 社長さんが、保険屋さんから「健康保険で見てくれ。」言われたらしいのです。労災隠しをしろってか??

 この事故は、現場に行く途中の事故ですから労災です。健康保険にしようがない。

 実は、私は「この手」の相談は二回目です。以前に書いたとは思いますが、通勤災害を健康保険で見るように言ってきた保険屋さんがいるのです。(この例は、現実に、加害者側は健康保険で診療を受けていました。)

 保険業界は、労災を健康保険で見させるのが当たり前なんでしょうか? 今回の保険会社と前の保険会社は別会社なのです。保険会社が、労災隠しを示唆することはないだろうとは思えども、疑問に思わざるを得ません。

 そう言えば、骨にボルトが入っていて、そのボルトをはずす手術をする前なのに「示談に応じろ。」と言ってきた保険屋さんもいたなあ・・・。業界最大手の・・・。

 何か、保険屋さんを信用できなくなってきました。
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継続雇用定着促進助成金の制度見直し。

2005年11月16日 07時40分02秒 | Weblog
 継続雇用定着促進助成金の制度見直しが決まったようです。高年齢雇用開発協会のホームページに出ているので参照してください。パンフレットをダウンロードできますので。

 まあ、予想通りと言っていいかな・・・と。やはり義務化年齢(平成18年度)を超えて65歳まで引き上げられた年数の支給となるようです。

 それと減額ですね・・・。しかし、その減額された支給額が掲載されていないのが疑問。何で??

 しかし、助成金=もらえる金・・・ではありません。中には、「お金をもらえる事」のみで仕事を取ってくる社会保険労務士さんがいるようですが・・・。それなりの義務が発生する事を忘れずに。

 当然、対象者となった方を解雇できなるわけですからね。選択もできないし。

 また、会計検査院の調査があったら大変であることも覚えておきましょう。

 それと、顧問・関与先のチェックを忘れずに。助成金を取る取らないよりも「社会保険労務士が教えてくれなかった。」と言われる方がきついです。また、他の社会保険労務士がやっちゃった・・・と言う事のないように。

 しかし、ダンピングと言うか・・・。あんな価格でやっていいの? ○市の○○さん。どう考えても利益にならないよ。
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地元以外の労働基準監督署で就業規則を取る。

2005年11月15日 19時54分22秒 | Weblog
 最近、「就業規則を無くしました。」と言う会社が多くて困ってしまいます。地元の労働基準監督署だったら、会社の委任状を持って行けば、就業規則のコピーがもらえます。これが本当に助かる・・・。

 しかし、たまに地元以外の会社についての就業規則調査をしなければならなくなることがあります。今回は、地元から車で1時間半の労働基準監督署の管轄。それも、いつも行く隣県のハローワークからは方向的に真反対でした。

 知り合いのMさんに電話。Mさんは、その監督署が縄張り?ですから。「そっちの労働基準監督署では、就業規則のコピーは取れるの?」「わかりません。」

 仕方がないので労働基準監督署に電話。「コピーは取ります。しかし、委任状と身分証明書が必要です。」「身分証明書って、社会保険労務士のですか?」「本来は会社の方しか見せないもんですから。」

 ・・・そんなもんかなあ?

 結局、会社の総務さんで埒が明かない場合は、私が車をとばす事になりました。1時間半・・・。朝、7時30分前には出たいなあ・・・。

 でも、会社には、就業規則ぐらいは取っておいて欲しいですね。失くさないで欲しいです。 
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MRからSRへ。

2005年11月15日 07時32分44秒 | Weblog
 「被取締役」さん。「仮性包茎害悪説が本当なら国家はそれを放置しないはず。2。」に関するコメント、ありがとうございました。

 私のように「MR」(昔で言うプロパー。)から「SR」になった人間は珍しいのでしょうね。

 もう一人、医薬品卸(MS…マーケティング・スペシャリスト。こっちの方がかっこいいな・・・。)からSRになった人物を知っていますけどね。

 「MR」であった時に懇意にさせていただいた先生とは、数人ですがお付き合いが続いています。

 ただ、その人脈を活かせていないだけ。

 内科医数人。泌尿器科医が数人。

 何かいいアイデアがないかな・・・。それを考え続けています。せっかくの医者人脈ですし。

 健康相談事業なんかどうかな・・・とか・・・考えたんですけどねえ。どうやって料金をもらうかで行き詰ってしまいました。 
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仮性包茎害悪説が本当なら国家はそれを放置しないはず。2。

2005年11月14日 07時47分46秒 | Weblog
 「被取締役」さん。「仮性包茎害悪説が本当なら国家はそれを放置しないはず。」に関するコメント、ありがとうございました。

 私は、(前にも書きましたけど)京都にある医薬品メーカーの営業でした。(ほとんど、ばらしているようなもんですね。) その時、売っていた薬が「前立腺肥大症治療剤」です。そのため、泌尿器科の先生をよく回っていましたし、懇意にさせていただきました。

 そんな時に、「仮性包茎害悪説」が流れたのです。

 それで、泌尿器科の先生は、どう考えておられるのかな・・・と。結果は、前回に書きましたが、ほとんど「手術不要論」でした。ただし、アノ時に痛い場合は手術。コンプレックスで性的障害のある場合も手術が有効。

 ただし、よく洗え!!との事です。特に、小さい男の子をお持ちのお母さん。ちゃんと洗ってあげましょう。先っちょが炎症を起こすと痛いですよ。本当。


 「みかボン☆」さんのコメントに、どひゃー。
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年賀状を印刷中。

2005年11月13日 13時28分02秒 | Weblog
 年賀状を印刷中です。

 父親に「今年は何枚いるの?」と聞いたところ、「30枚。」との事。やはり、会社にいる時からは激減していますね。男は会社を離れたら付き合いが減るなあ・・・。

 父いわく「しかし、印刷代が高くなるんかな?30枚だと中途半端だし。」って・・・。あのねえ。一昨年から、私が印刷しているでしょ。コンピュータで。ついでに言うと、年賀状代も私が負担しているでしょ。いい加減、覚えなさいよ。

 昨日買ってきた本に付属しているCD-ROMからデザインを選び、住所・氏名を埋め込みます。本当に簡単。しかし、これをハードディスクに保存できないのが不便。改良を望みます。

 父に年賀状のデザイン案を見せると、「上等。」の一言。どうも儀礼化しているなあ。

 父の年賀状を印刷した後、私の年賀状を印刷します。それも二種類。

 なんで二種類かと言うと、同じ事務所に二人の社会保険労務士先生がおられる場合があるからです。同じデザインだと、何か儀礼的に見えそうなので、別デザインで送るようにしています。

 それと、「寒中見舞い」用のハガキも印刷します。身内に不幸のあった方にも「来年はやってくる」わけですからね。「あなたとの付き合いも大事にしていますよ。」と言う印です。

 さて、来年の準備も着々とできてまいりました。次は大掃除だな・・・。
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仮性包茎害悪説が本当なら国家はそれを放置しないはず。

2005年11月13日 08時44分58秒 | Weblog
 先日、某4コマ雑誌のマンガで読んだ話です。原作は「中○う○ぎ」だったと思います。名前が、間違っていたらごめんなさい。

 いわゆる「仮性包茎害悪説」を流したのは「○○クリニック」の院長だ・・・と言う内容でした。

 そう言えば、この手の広告はほぼ一緒ですよね。
 
 仮性包茎は害悪。女性の子宮ガンを誘発する。仮性包茎は、かっこ悪いことである。だから手術をしよう。男性スタッフだけだから安心。無痛針を使っているから痛くないよ。溶ける糸を使っているから通院は一回で済むよ。

 でも医療保険は効かないよ。

 しかし、考えてみると妙なような気がします。もし女性の子宮ガンを誘発するのなら・・・。国家はそれを放置しないでしょう。また、仮性包茎手術に医療保険が効くようにするはずなのです。

 私は、懇意にさせていただいていた泌尿器科医に聞いて回ったことがあります。「仮性包茎は手術するべきですか?」

 答は・・・。「必要ない。」「剥けたら大丈夫。ただし、よく洗うようにね。」「コンプレックスがあるのなら手術してもいいのでは?」「痛いようなら手術した方がいいよ。」「ふとっちょ君。真性包茎と言うことにして保険を効かせてやろうか?」

 私なりの結論。手術するにしても慎重に。大事なところだからよく考えて・・・という事でしょうか。お金もかかるしね。 
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合格発表。

2005年11月12日 22時29分51秒 | Weblog
 昨日の合格発表から一夜。私のところにも悲喜交々(こもごも)の「知らせ」が届き始めました。

 合格基準が、選択式試験は、総得点28点以上かつ各科目3点以上(ただし、労働基準法及び労働安全衛生法は2点以上)である者。40点満点だから7割の正答率ですか・・・。

 択一式試験は、総得点43点以上かつ各科目4点以上である者。70点満点なので正答率が6割だと不合格・・・。

 うーん。厳しい。国家試験だから、仕方がない面があったとしても・・・。

 まず、合格者の方。おめでとうございます。社会保険労務士は持っておいて損のない資格です。それをどう活かすかは皆さんしだい。独立開業して楽に食える資格ではないので、慎重に。ただ、私は、食えない資格とは思っていませんけどね。

 惜しくも、不合格となられた方。

 捲土重来を期す方。あきらめる方。いろいろとおられるでしょう。しかし、この資格勉強で得たものを大切にしてください。それは決して無駄になるものではありません。  
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