ザ・マイケルブログ!

Hello、皆さん、陰謀論者リチャードコシミズの無害化に成功したので、現在は司法の闇と闘ってます。応援よろしくです!

💎 石垣陽介国家賠償裁判は、6月21日午後1時半より東京地裁 609号法廷にて開廷します。

2022-06-14 21:04:52 | 石垣陽介

 

 

 僕等訴訟の前担当者であった、東京地方裁判所の民事第16部乙係の国吉俊子書記官が「 これだけの案件ですから一回では終らないでしょう 」といわれた、令和4年(ワ)第3333号がいよいよ始まります。

 なぜ、僕等がここまでこの訴訟にこだわるのか?
 
 この国家賠償事件の雛型となった1818号事件で僕等が負けたから、その腹いせではないのか、という意見もいくつかいただきました。
 でも、それはちがっています。残念ながら外してますね。
 大体において、僕等はこの訴訟では勝っているのですから。
 僕等の裁判相手がどうだとか、そんなことも今更どうだっていい。

 僕等が怒っているのは、そんなのとは全然ちがうことについてなんですよ。

 2017年にはじめた某団体への批判から、僕はその翌年から彼等関連の集団訴訟を受けるはめになり、それはこの令和4年の現在まで続いています。
 2018年から現在までですから、僕的にはこれは5年目の裁判生活といった勘定になる。
 僕は前橋地裁にもいったし、さいたま地裁、東京地裁、東京高裁、新潟簡易裁判所までいった。
 それ関連訴訟を含むなら、僕は横浜地裁、横浜簡易裁判所、ここ最近では大阪地裁にまで足を伸ばしている。
 これらの裁判は危険な某団体関連ということで、どの公判でも例外なく厳重な特別警備隊がついていました。
 原告、被告、傍聴人の全てが手荷物検査、金属探知機での厳重な検査を受けなければいけなかった。
 この体制は司法当局の判断であり、法廷の外に十名、法廷内にも数名の特別警備隊員がいるというのが定型の配置だったわけです。
 いかに司法が僕関連のマイケル裁判を危険視していたかが、これで分かりますよね?

 そう、これは、完璧に「 反社裁判の布陣 」だったのです。
 

 時代的にもあれはコロナ以前であったし、平塚正幸のクラスターフェスも、PCR集団訴訟みたいな陰謀論勢力はまだ生まれてもいなかった。
 現在においても一太郎やワープロを常用し、欧米に比べて50年は遅れているとも言われている司法が、「 何やらよく分からない、最近流行っているらしい薄気味わるい理解不能なカルト連中 」としてこれを忌避したくなった気持ちも理解できないじゃない。

 僕は自分を的にかけた一連のこの連続訴訟が「 スラップ訴訟 」であると主張しつづけていたんだけど、欧米に比べて50年は遅れているといわれている日本の司法内では、この言葉を知っているひと自体があまりに少なかった。僕への第3番目の訴訟を裁いたさいたま地裁の斎藤清文裁判官などは、インターネットのことをほとんど知らなかったし、ブログの存在も、そこにコメントが書かれることがどういうことであるかということ自体もまったく知らなかった。
 彼は僕等の公判が開廷したとき、やにわに裁判長席からよいしょと立ちあがり、ぶらぶら歩きしながらこういった。

―――― ここにいるひとたちはどうやら裁判や法律のことをまるで知らないようだから、僕がそれを教えてあげましょう……。

 絵に画いたみたいな天然キャラの裁判官でしたねえ。
 あえて芝居がかった演出をしてはいるものの、その演出意図に肉体と感性のほうがついていっていない感じ。
 ユニークなキャラ設定だけが先走っている感じのいびつ感というか。
 傍聴席始発の僕への凄まじい野次の渦は完全放置。止めようとする気配もない。
 弁護士をつけていない本人訴訟であるという点も、この種のひとたちに多い素人蔑視という性癖に拍車をかけたようです。
 裁判官の「 審理する義務 」なんてなんのその、原告である向こうサイドも被告であった僕も、彼は双方ともとことんナメきっていた。
 おかげで法廷内には凄まじく嫌な「 気 」が日に日に充満していき、この裁判の最終結審日には、とうとうブチ切れた陰謀論原告ら多数による、裁判所庁舎内でのマイケル待伏せ事件といったスキャンダラスな事件を招くにいたったのです。
 事態をいち早く認識した書記官や事務官は、僕に裁判所の裏口から出てくれ、といった。

 僕もいったんはその指示に従ったんだけど、思い直して110番通報した。


 その結果、ここに令和元年午後1時1分の、あの「 浦和警察によるさいたま地裁への突入事件 」が実現したのです。

 令和2年の10月に僕が埼玉県警察本部のけいさつ情報公開センターからこれの物的証拠を入手した際の、この個人情報公開のナンバーは、令和元年10月11日指令0814号なるものでした。



 

 僕等のこのような国家賠償訴訟が生まれたのは、全てこの事件ゆえです。
 僕とあかねさん原告の、令和元年(ワ)第1818号事件があんな風に輪転した裏には、常にこのときのこの警察案件がありました。
 逆にいうなら、この警察案件が裏の機軸になって、僕等の裁判をああまでいびつに輪転させた真犯人といえるのかもしれない。
 特別警備を敷かなければいけないような危険な裁判に対し、それ相応の準備を慎重に重ね
ていたはずなのに、結局ああした裁判所内での待伏せ事件などを引き起こしてしまい、裁判所全体の面子を潰してしまったという失敗は、僕等一般人が想像もできないほど司法にとって大きな失態だったのかもしれない。

 そう、この警察案件を表沙汰にしないでおくために、1818号事件の石垣陽介裁判官は、司法上部からこの裁判を和解で決着させることを委託されたのだ、と僕等は考えているのですよ。
 和解にすれば、後に残るかたちでの「 判決文 」というものを書かないで済みますからね。
 僕等は、この石垣裁判の口頭弁論で、この警察案件について触れなかったことは1度もない。
 原告訴状にも、原告陳述書にも、原告準備書面にも、僕等はこの警察案件のことを幾度も書いた。
 それは、この1818号事件の、重要な「 争点 」のひとつだったのです。
 
 けれども、1818号の石垣判決に記された「 警察案件 」についての記述は、たったこの1文だけ ―――
 
 

 ★★★

判決文P15.16.別表番号154は、被告〇〇の原告飯田への送信メールであり、同155は、同じ頃に、被告〇〇から原告飯田への携帯電話の着信状況を記録したものである。証拠及び弁論の全趣旨によれば、さいたま訴訟の弁論期日が終わった後、さいたま地方裁判所庁舎の出入り口ロビーにおいて、被告〇〇や〇〇〇〇〇〇が原告飯田を待ち受けていたところ、これを察知した原告飯田がトラブルを避けるために別ルートで退出したことがあり、上記メールはその際に送信されたものであって、その内容は、一向に姿を見せない飯田を非難するものではあるが、直ちに害悪の告知に当たらず、脅迫には当たらないし、電話の着信があったというだけでは、害悪の告知があったということもできず、これも脅迫には当たらない。さらに同157は、原告飯田が警察に電話したことを記録しているだけである。」

 (石垣陽介1818判決文P15 L6より原文ママ 甲第2号証より)


 法律関係者でこの判決文を初めて見るひとは愕然とするはずだ、と思います。
 石垣くんの書いたこの部分、明らかに異様ですから。
 陰謀論特有の白黒思考を僕等は嫌いますが、法律を行使する司法がこんな曖昧さを弄ぶなんてのも、どうかしすぎています。

 上の判決文を読んで令和元年10月11日にさいたま地裁に警察がきたのかこなかったのか、判別できるひとは恐らくいない。
 この案件は飯田が警察に電話をかけただけ、と石垣陽介はいっています。

 実際に地裁に警察がきたのかはどうかはグレーゾーン。
 石垣くんは「 きた 」とも「 こなかった 」ともいっていない。
 その部分に言明するのを露骨に避けているし。

 石垣陽介裁判官、あのー なんですか、コレ?


 だから僕は「 埼玉県警本部 けいさつ情報公開公開センター 」に申請して、この警察介入の証拠を取り、彼を控訴したわけ。
 すると、かつて高裁入りが彼と同期であった、高裁の高橋譲裁判官が侠気を見せて、石垣くん判決を控訴審でこう修正したわけなんさ。

★「 控訴人(原告)らが提出した甲第144号証(埼玉県警察作成の管理票及び110番受理指令処理用紙)によっても、控訴人飯田の110番通報によりさいたま地裁に臨場した警察官は、裁判所職員から受けた説明内容や飯田の携帯番号の着信履歴及びメールの内容などから、脅迫行為があったとはいえないと判断して、その旨を控訴人飯田に告げた事実は認められるが、甲第144号証が被控訴人らや〇〇〇〇〇〇の脅迫行為の裏付けるとなるものであるとはいい難い。本件前証拠によっても、控訴人飯田がその当時に被控訴人〇〇や〇〇〇〇〇〇から脅迫行為を受けた事実を認めるに足りない。したがって、控訴人飯田の上記主張はいずれも採用することができない。」
 (高橋譲の第3515事件判決・甲第1号証より)

 ねっ、さりげなくだけど一転して「 警察はきた 」ちゅーことに変わってんのよ(笑)
 僕は(笑)とか書いたけど、とんでもない、笑えないですよ、これは。
 法律を司る司法としては、これはありえない変転であり失態であると僕は思う。
 判決から控訴までのわずかのあいだに、「 警察がきたかこないか分からない( 石垣説 )」から「 警察はきたけど、それは待伏せに怯えた飯田( マイケル )が勝手に呼んだのだ( 高橋説 )」ともの凄い科学変化を起こしているわけよ。

 裁判所内で裁判相手ひとりを集団待伏せする行為自体が違法だと僕は思うんだけど、裁判所の感性はどうやら普通とはちがうらしいねえ。
 まさか警察の情報公開でこれの証拠が提出されるとは思わなかったんでしょうねえ、お気の毒さま!
 僕等にこの証拠を突きつけられて、高橋くんは石垣説の「 飯田はただ 110番通報しただけ 」から「 一応警察はきたようだ 」との高橋説に乗り換えるわけだけど、その際にまたしても致命的な間違いを犯してしまった。
 それは高橋譲の書いたこの部分 ―――

「 控訴人(原告)らが提出した甲第144号証(埼玉県警察作成の管理票及び110番受理指令処理用紙)によっても、控訴人飯田の110番通報によりさいたま地裁に臨場した警察官は、裁判所職員から受けた説明内容や飯田の携帯番号の着信履歴及びメールの内容などから、脅迫行為があったとはいえないと判断して、その旨を控訴人飯田に告げた事実は認められるが、

 この赤の下線部についてマジ真剣に聴きたいな。
 あの日さいたま地裁に臨場した浦和警察生活安全課の岡田警察官は、僕にこのような「 これは脅迫じゃないよ 」なんてことは一言もいっていません。
 肝心の情報公開の書面にも、そのようなことは一言も書かれていない。
 ねえ、高橋さん、あの岡田さんがこんなことを、いつ、誰に対して、どんな風にいったのさ?
 彼がそういったという、これの証拠を見せてほしいもんです。
 もしかして、これ、あなたの苦しまぎれの創作なんじゃないですか?
 裁判官が原告被告の双方事実をもとにして審理するのは法律の範疇で合法だけど、現実でもいわれていない、訴状にも書かれていないことを新たに裁判官の恣意で付け加えたとなると、これは明確な違法行為となり、えらいことになりますよ。

 これ、法律的には「 弁論主義の違反 」と呼ばれており、僕等の今度の国家賠償裁判の、非常に大事な争点のひとつとなっています ―――。








 「 犬神家の一族 」ではスケキヨが全ての軸であったように、僕等の1818号訴訟では、全てがこの「 警察案件 」を軸に回っていたんですよ、うん。
 警察案件を訴状に記録として残したくないがために、あらかじめ「 和解決着 」が司法によりたくらまれていたとしたら、すべての異常事の説明が難なくつけられるんです。


① 第1回の口頭弁論であれだけしゃんとしていた石垣陽介裁判官が、第2回目の口頭弁論であれだけ取り乱し、僕等の訴状を机上にドンと投げ出して、ヒステリックに「もうやめせんか、こんなの……キリがない!」と尋常じゃない声で叫んだこと。

② 最初から最後まで僕等が口頭弁論の席で語り、訴状にも繰り返し書いていたこの「 警察案件 」が、いざ判決になってみると、全く公判記録に残されていなかったこと。ミステリーというより、ここまでくるとこれはもう魔窟でしょう。

③ 僕のパートナーでもあるあかねさんへの脅迫案件がひとつも取られていない。結果的に司法は陰謀論批判の僕等のサイドではなく、陰謀論サイドのほうに着いたわけなんです。控訴、反訴、上告などという手続きによって、あの「 警察案件 」が再び正式に司法の記録に残ることを避けたかった故の、これも彼等戦略の一環だったのでしょうが。


④ 第2回目の口頭弁論の際、石垣陽介裁判官からいいだして、僕が瞬時に断ったので石垣陽介裁判官がすぐに引っこめた「 裁判官始発の和解提案 」が、佐々木智穂書記官の記した第2回裁判調書からすっぽりと抜け落ちていたこと。和解案勧告は裁判調書に残さなくてはいけない重要事項なのに。

石垣陽介裁判官が下した僕等の1818事件の判決文20ページのなかに、総計で108箇所を超える、尋常じゃない間違いが発見されたこと。冗談抜きにこれ、ギネス級ですよ。これは、重過失という言葉でもとても弁護しきれない、通常の精神状態ではない状態で書き殴られた、ほとんど自棄っぱちの、異常判決の好サンプルとして歴史に残すべきレベルでしょう。では、なにが彼をそうさせたのか? 警察案件の隠蔽と強引な和解決着を、誰かが上意としてそれを石垣くんに進言して、それのプレッシャーのあまり石垣くんがここまで狂乱してしまったという仮説以外に、これを説明できるアングルはありえないと思う。

第1~第3回まで、あと、控訴分の加藤俊輔書記官が記した裁判調書すべてに、極めて不審な点が数多く見られること。どれもこれも実際の裁判事象をまったくといっていいほどデッサンしていないんですよ。そのへんは原告準備書面の7にも書いたけど、裁判調書はれっきとした公文書です。公文書から和解提案の事実を意図的に省いたり、控訴の際に僕等が延々40分も口頭弁論の席で喋り続けた事実も全く記されていないのはどういうわけなのか。信じがたい蛮行というより、ゾッとするほど異様で薄気味悪い行為ですよ。下手したらこれは「 偽造公文書の作成及び行使 」に当たっちゃいますよ。一書記官の意思だけでこのような記録はつくれません。石垣陽介裁判官と高橋譲裁判の認め印もちゃんと押印されている。ということは、これは個々人じゃなくてチームの仕業だということになる。しかも過失じゃなくて、どう見ても故意だ。「チームイシガキの蛮行」ですか? 凍りますね、これは。


             ✖             ✖             ✖             ✖


 裁判官は特別な職業として国から護られている存在です。
 彼等を訴えても、法廷に引きずりだすことは、なかなかできない。
 だから僕等は、この国家賠償訴訟において、石垣陽介裁判官、佐々木智穂書記官、森本清美書記官ら3名の証人申請をしています。
 この訴訟が受理されたとき、僕はさっそくさいたま地裁の民事第5部の森本清美書記官( 彼女は1818号事件の第3回公判からの担当書記官でした )に電話をかけて、少しだけ本人とお話ししたんですね。
 先日の4月4日に裁判調書を閲覧にいったときには、たまたま会えてどうもでしたって。
 ずいぶん痩せてしまったようですが、体調、大丈夫ですか、なんてのもいったかな…。
 あと、この度は誠に遺憾なんですが、前の1818
号の僕等の裁判についてどうしても納得できない部分があったので、僕等、これを国家賠償で訴えることにしました。裁判調書の内容にも納得できない部分があったので、この公判の証人として、石垣陽介裁判官、佐々木書記官、あなた、森本さんについても証人申請の手続きをしています。ただ、人事異動なんかの弊害もあって、佐々木書記官の現在の所属だけが分からない。それをいまここで教えてもらうことは可能でしょうかって。

 森本清美書記官は静かな声でこういわれました。


―――― それを、わたしたちの口から教えることは……できません……。


 えっ、公務員なのに市民のこんな問いに答えられないの!? ていうかそれって完璧な臨戦態勢じゃん。自分らが後ろ暗い部分をあえて認めるの? と咄嗟に思ったんだけど、森本書記官の声色は静かだけどどこか張りつめた気配があって、それをいうことはできませんでした……。


 そういえば1818号の控訴である3515号公判とときにも、似たような応答がありました。
 この控訴において、高橋譲裁判官は、なんと15分以上も遅刻してきたんです。
 裁判官が遅刻するなんて非常に珍しいことらしいんだけど、その当時の僕やあかねさんは法律的にはまだネンネであって、そのようなことは露知りません。
 高橋さんの到着待ちの、控訴の加藤俊輔書記官だけが法廷でやたらカリカリと神経質になっていて、「 どうしたのかな 」「なに…やってるんだろな……」とかやたら呟いてられていたのを僕等は記憶しています。

 15分すぎに高橋譲裁判官がやっと到着。その片手にもっているのは、ああ、あれは石垣陽介裁判官の書いたあの判決文ではないですか。
 赤、黄、青、緑の付箋がいっぱい貼られている ――― ということは、いままでどこかであの判決文を速読していたのかな? と思いましたねえ。

 で、控訴公判のあと、僕は加藤俊輔書記官にこう尋ねたんですよ。

―――― あの~、加藤さん、僕等、これ納得いかないんで動きたいんですけど、お知恵を借りることはできますか?

―――― なんですか? 上告ですか?

―――― いや、上告じゃなくってね……、国家賠償なんですよ。やりかた、教えていただけると助かるんですが……。

 それまで彼は非常に親身になってくれる、年上の書記官さんだったんですよ。爽やかでナイスガイで博識で兄貴分みたいで……だから、僕はあかねさんが上京した際には、そんな風に彼を紹介しようとも思っていたんですよ。
 でも、この問いを投げてしばらくしても、彼の顔にその親身ヴァージョンが兆すことはありませんでした。
 彼は僕からいくらか目を反らし気味にしたまま、冷たくいいました。


―――― 国家賠償……? 知りませんね。弁護士にでも聴いたらどうですか……?



 森本書記官にしても加藤書記官にしても、当時の僕等には彼等のこうしたふいの転身の理由が分からなかった。
 でも、いまならその理由が分かりすぎるほど分かります。
 その理由は、僕記事前半で書いた、裁判所内部で行われた数々の隠蔽小技の混線と自家撞着です。
 あのねえ、法律を司る大元たる司法が、法律じゃない政治や世間体や見栄程度の動機で動いちゃダメでしょうが……。
 
 
 < 刑事訴訟法239条 >
 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発することができる。
 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは ★ 告発をしなければならない。
 
 
 いい喩えかどうか分からないけど、ひき逃げって行為があるじゃないですか。
 このひき逃げって行為には、ざっといって2つの局面があるんですよ。
 あっ、ヤバツ、ひいちゃった! とまっ青になってクルマを止める瞬間までが、シーン1 ――― ここまでなら歩行者にとっても運転者にしても不運な出来事だったというだけで、これはあくまで事故の範疇です。
 けど、クルマから降りて被害者の救助にもむかわず、携帯で救急車を呼ぶこともやらず、はねた被害者のほうを見やりもせずに、再び運転席に乗りこみ、アクセルを踏んで現場から立ち去った ――― この部分がシーン2ね ――― としたらどうでしょう?
 この刹那、この事故は一挙に「 犯罪 」という厭わしい行為に切り換わります。

 石垣陽介裁判官の判決文のなかの108つの異常な誤記数、実際の裁判進行から都合のわるい部分だけ抜き去って再編集したかのように見える、限りなくダークな裁判調書……。

 これらのいびつな法律によるアリバイ工作は、自分が起こした事故からとっさに逃走してしまった運転者の表情のいびつさに限りなく近似している、と僕は思う。


            ✖             ✖             ✖             ✖

 それにしても、なぜ司法は、陰謀論の批判者である僕ひとりに向けられた、これほど露骨な連続する嫌がらせ集団訴訟を「 スラップ訴訟 」であると認めないのか?

 それは弁護士をつけない民事での本人訴訟なんて、結果がどうなろうとどうでもいいや、と心の底でひそかに蔑視しているからじゃないですか。

 下らない、ものの道理も分からないカルト同士の小競り合いに真面目に付きあって、新しい画期的な判決を書いたところで仲間の誰も褒めてくれない、どころか「 あいつ、あんな連中たちのためにあんな判例をつくってやったりして……。まったく余計なことをしてくれたもんだ。あいつがあんな判例を書いてくれたお蔭で、俺らが同じ集団訴訟のケースに遭遇した場合、俺らがあいつの敷いた新路線で判決を書かなきゃいけない負担がまた増えるじゃないか……。どうでもいいカルト同士の少額訴訟のセコイ争いなんて放っておけばいいんだよ…… 」といったような風潮が、既に司法内部に蔓延しきっているからじゃないですか?

 警察案件みたいな面倒な厄ネタを持ちこんでくる人間は、陰謀論の批判者だろうが正義の発信者だろうが、関係ない、俺らにとってはそういった連中は敵なんだ。そういった輩のために俺らが身体を張って正しい判決を書いてやる義理がどこにある? いいんだよ、そういった輩は輩同士で、永遠に少額裁判をやらせつづけていたらそれでいいのさ。正しい判決ってやつはいつでも怨まれるもんだ。そんなリスクをあえて背負いこむより、中途半端な正義心で、どっちつかずの曖昧判決を乱発していく処世のほうが、有能な奴として確実に人事からも評価される。だったら一体どうして俺らがそんなドン・キ・ホーテみたいな真似をしなきゃならないんだ? 馬鹿々々しい、青臭い理想論をぶつのはやめてくれ。俺らはこなさなきゃいけない事件が、ひと月あたり30件はあるんだ。そんなのにいちいち丁寧に付きあっている暇なんて、俺らにはないんだよ……。


 東京地裁での令和2年(ワ)第22054号事件の控訴審の直前、民事部前で待機していた僕は、ふいに事務官から別室に導かれました。
 どうしたんだ、裁判前なのにこんな直前に、と思っていたら、その別室に現れてきたのは、なんと高裁の高橋譲裁判官でした。
 裁判官はこのように一般人と会ったりすることは、普通ありえないんです。
 びっくりしている僕を尻目に、高橋裁判官は、この控訴審から特別警備の規模を縮小するという話をしました。
 そんなどうでもいい話を肴にして、彼はたぶん僕という人間を見探りにきたんだと思います。
 非常に頭のいい男だと感じました。
 薄情でスマートな、切れっきれのリアリストっていうのかな?
 彼は暴力団関係者とはまったくちがう畑の人間だったけど、彼等と同席したときに感じるのと同じ「 修羅場 」の匂いがしました。
 そして、そんな5分ばかりの短い逢瀬のあいだに、彼の目の奥から読み取った感性情報が、僕が先に挙げたものです……。


 司法という「 世間 」―――
 ドラマ化されることもあまりないし、環境的にも俗世から切り離された特殊な場所だから、そこで暮らしているひとたちも特殊なのかな? と勝手に思っていたけど、裁判所内というのも結局ところ、エゴと世間体がせめぎ合う僕等の下界とおなじ場所だったんだなあ、というのが現在の僕の実感です。
 気苦労も一緒なら生き辛さも一緒、だったら、遠慮なんてする必要はさらさらない。

 ★ 石垣陽介裁判官がやらかした20ページ内の108箇所の膨大な「 誤記 」は、審理する義務を怠った彼の怠慢の証拠であり、裁判調書から自分が持ちかけた「 和解手案 」を消し去った行為は、「 偽造公文書の作成及び行使 」に該当します。
 
 そうまでして必死になって自分の暮らす小さな「 世間 」という場所を守りたかったんだろうけど、あなたのそうした行為は完璧NGです。

 僕等の訴訟を無事に切り抜けられたとしても、あなたが法律を自分安泰のために行使したことは間違いない。

 あなたはやはり裁かれるべきです。
 裁判所の親しい同僚のそのひとも、心のうちではきっとそう思っている、と思うよ。
 あなたに近い立場のひとがあなたを守ってくれているように、あなたは感じているかもしれないけど、そうは続きませんよ ――― そんな欺瞞の蜜月( ハネムーン )は……。


             ✖             ✖             ✖             ✖

 
 僕がいいたいのはそれだけです。
 裁判所が正義の支所なんかとはほど遠い、気苦労のいっぱい詰まった、僕等の暮らす民間とそう変わらない場所であることはよく分かった。
 でもね、裁判所内の淀んだ空気や裏事情がどうであれ、もう関係ないのよ、そんなのは。
 僕等はこのややこしくてねじ曲がった、汚らしい、陰気なもつれをどうしても解きたいの。
 もっと光を、ですよ。僕等のポリシーはあくまでそっち側なのよ。
 明るい場所で、彼等=石垣グループにそれを直接問うてみたいのです。
 もちろん裁判録音も聴かせてもらいますよ ――― 調書があるから録音は録らなかったなどとはいわせない。
 なお、今訴訟の担当裁判官は、東京地裁の花とでも呼ぶべき、丹下友華裁判官であります。
 美貌が直接裁判に影響することなんてないんだろうけど、あかねさんと2人、青空のような気持ちで裁判当日を迎えたい、と僕は思っています ―――。( 了 )

 

 

     < 以下はあかねさん檄文!>

私が何に憤っているのかといえば、この人は自分の仕事を舐めていたということです。つまり、日本を、そして国民を軽視しています。

民間企業では、たとえ新入社員でもここまでのミスはしません。それは「 ミスると解雇のおそれがある 」からです。

判例
>裁判官がした争訟の裁判が、国家賠償法1条1項の「違法な行為」に該当して、国の損害賠償責任が認められるためには、その裁判に上訴等で是正されるべき瑕疵が存在するだけではダメで、裁判官が違法又は不当な目的で裁判をしたなど、裁判官が与えられた権限の趣旨に明らかに背いて権限を使ったと認められるような特別な事情があることが必要。

ちなみに 上訴で是正された誤記は70さらに数え直すと100を超えていました。誤記だらけで、完璧な是正は不可能です。

想定されるのは、単純な誤字脱字の類いであり、やっつけ仕事で一発書きした判決なんて普通は想定していないでしょう。

皆の前で宣告した0円から、判決では5万円に上がっていたから、原告は控訴もしないし、判決文も読まない。口頭弁論調書なんて見に来ることなんてないと思っていないと、あんなメチャメチャな判決文は、出来上がりません。

単純な不注意ミスとして、国家賠償は免除される可能性もありますが、例えそれでも本人には響くと思いますので、今後は本人訴訟を軽んじない、民間人と同じく、自分の仕事にプライドを持ち、全力で職務を遂行する立派な裁判官になってほしいです。袖すり合うも他生の縁ですから……。( by あかね )



「 金八がらっぱち裁き 」で警察案件の下地をつくったさいたま地裁の斎藤清文裁判官は、しばらくは担当事件なしの扱いでしたが、
最新人事で民事3部「 破産課 」への所属が決定したようです。公務員に左遷などという言葉があるのかどうかは知りませんが、
噂ではこちら閑職呼ばわりされてもいるようです。出世コースじゃないことだけは確実でしょう。裁判所人事、やるじゃん(笑)




💎 石垣陽介国家賠償裁判、原告準備書面8を公開します。( 注:編集短縮版 )

2022-06-14 20:45:05 | 石垣陽介


令和4年(ワ)第3333号国家賠償事件

原告 飯田 健

原告 〇〇〇〇


被告 国
上記代表法務大臣 古川禎久

東京地方裁判所第16民事部乙係
                                                                  令和4年6月3日

                                                                   原告 飯田 健

                                                                   原告 〇〇〇〇

                                                                  (被告 石垣陽介)

                            原告準備書面(8)

 
                
令和元年(ワ)第1818号裁判調書の改竄について ②

      ( 佐々木智穂書記官、森本清美書記官、加藤俊輔書記官がそれぞれに用いたおのおのの書式フォーマットの分析研究 )

 

日本の司法組織のデジタル化は諸外国にくらべて遅れている。

完全なデジタル化が実現していれば、このたびのような記録者のこれほどまでの個性の刻印を残すようなことは恐らくなかったであろう。
一太郎やワープロ等をいまだ使い続け、twitter とメールとSNSの区別もつかない人間が民間にくらべて異常に多い、この特殊な官僚的密室性が、このたびの「偽造公文書の作成及び行使」の犯罪を証拠として残してくれる結果を導いてくれた、と飯田らは思っている。

 

令和4年4月4日に飯田らがさいたま地裁で閲覧・コピーした、令和元年(ワ)第1818号事件の裁判調書には、これを調書に起こした佐々木智穂書記官(第1回、第2回目の口頭弁輪担当)、森本清美書記官(第3回口頭弁論担当)の消し難い個性の刻印が押されていた。

 

それが彼女等の使用した「書式」である。
司法においてこの書式のデジタル化が完全に完了していたら、飯田らが彼女らの成した裁判調書に個性の刻印を見つけることは難しかったはずだ。

しかし、幸か不幸か、現在において、それはまだなされていなかった。
すなわち、現在の司法環境において、各書記官は、それぞれに自分だけの調書書式というものを自分なりに作り、それを実際に自分たちの仕事に使用している現状が見てとれたのである。
それは各人の個性をアナログ的に色濃く残すものとなっていた。
あたかも犯罪の揺るぎがたい証拠として、現在も使用され続けている「指紋鑑定」のように―――。


飯田らの見つけたそれらの各人書式の証拠を、これから具体的に述べる。

なお、証人申請はしていないものの、1818号事件の控訴である令和2年(ネ)第3515事件の裁判調書を作成した、加藤俊輔書記官の作成した裁判調書も、比較検討のために今回は挙げたことをここに申し添えておく。

 




1.各書記官の裁判調書書式の各人書式とはどういうものか。

 

論より証拠―――その個性の刻印を実際の裁判著書に書きこんで示したものを、まずはご覧になっていただきたい。

次に挙げたのは、1818号の第1回口頭弁論裁判調書(佐々木智穂書記官作成)―――

 



第2回口頭弁論裁判調書(同じく佐々木智穂書記官作成)―――



第3回口頭弁論裁判調書(森本清美書記官作成)―――




第4回口頭弁論裁判調書(森本清美書記官作成)―――




そして、この裁判の控訴であるところの(ネ)3515事件の第1回口頭弁の裁判調書(加藤俊輔書記官作成)―――である。





各々の書記官の個性を示している顕著な特徴は、赤あるいは青の文字で示してある。
書きこみ文字は飯田らによるものである。

 

飯田らが注目したのは、裁判調書の「裁判官」「裁判所書記官」「原告」「被告」らの情報が記されているブロック部分である。

ここにはあたかも書記官各自の指紋のような、個性の刻印が記されている。

佐々木智穂書記官の場合は、「原告」の「原」と「告」の間にスペースを一字入れ、その後に2スペースをあけた上で、原告の氏名を記載していく。すなわち「原告」は「原 告」として表示される。それが彼女のフォーマットなのだ。

 

森本清美書記官の場合は、このブロックの「原告」表示、「原」と「告」の間にスペースを挿入していない。すなわち、原告表示は詰めたかたちの「原告」となる。

 

加藤俊輔書記官の場合は、控訴のため原告という単語は使われていないが、同様のブロック部分、特に「裁判官」と「裁判所書記官」の実名の記述において、前の2人が行っていた「均等割付」を一切行っていないという特徴がある。

彼は均等割付を行わず、スペースの挿入によって、揃わない名前の文字数を均等に揃えるのだ。


―――以上が、各書記官が裁判調書を作成する際に使用する、各書記官なりのそれぞれの書式フォーマットの特徴である。

 

 

2.これらの特徴から導けるのはどういった結論であるか。

ところが、そうなると決定的な矛盾が生じてくるのである。
第2回口頭弁論裁判調書を書いたのが誰か、という問題である。
作成記入者は、佐々木智穂書記官である。少なくとも、これはそのように記載されているし、彼女のものらしい押印もある。


しかし、ここで使用されている書式の形式は、佐々木智穂書記官本来のものではない。

「原告」の表示が詰めて書かれている。
佐々木書記官なら「原 告」として表示するはずだ。

これだけなら「偶然じゃないか」「この調書を作る際、たまたま詰めたい気分だったんだろう」という解釈もありえるかもしれない。


しかし、このたまたまの「気分による書式の変換」が、第3回口頭弁論の裁判調書を作成した森本書記官の書式と完全無比に一致するとなるとどうか?

第2回口頭弁論裁判調書の記載において、佐々木智穂書記官がその日の気分で「原 告」とやるはずの記述を、ええい、マンネリすぎだから今日はここ詰めて書いちゃえ! と「原告」という記述のほうを採用したという可能性はゼロではない。

 

けれども、ブロック部分の「原告」と「飯田 健」の距離が9mmで、それが第3回の森本書記官書式と完全一致するとしたらどうか?

 

さらに、ブロック部分の「原告・被告」の「実名記述」の長さ部分が、第3回の森本清美書記官による裁判調書部分と「22mm」の間隔で完全一致するとなるとどうか?
(佐々木書記官の第1回目の裁判調書では、これは18mmである。)

 

第2回口頭弁論裁判調書(佐々木書記官)と第3回口頭弁論裁判調書(森本書記官)のブロック部分の、原告「飯田 健」の姓名の姓と名の間隔まで、ピタリと揃った完全一致の8.5mmであるとしたらどうか?
(佐々木書記官の第1回目の裁判調書では、これは6mmである。)

 

 

これは、偶然の一致で済まされるレベルの話ではとてもない。
これが偶然の一致だとすれば、ほとんど天文学的な確率であろう。
佐々木智穂書記官が作成した「第2回口頭弁論裁判調書」のブロック部分の「石垣陽介」「佐々木智穂」と均等割付部分をそのまま残し(あるいはこの部分だけコピペであるのか)、あとの部分に手を入れて誰かが裁判調書を改竄したのだ、という推論のほうが現実的な現状説明としてはずっと適している。

そして、この第2回口頭弁論裁判調書のこうした個性的な刻印の数々は、第3回口頭弁論裁判調書を作成した、森本清美書記官のものと完全に一致しているのである。
完全無比な一致である。シンクロ率百パーセントである。



                        ✖          ✖          ✖



このような理由から飯田らは、これが佐々木書記官が書いたとされる本来の「第2回口頭弁論裁判調書」の原版が、森本書記官によって改竄されたものである、といったとんでもない結論にたどり着くに至ったのである。

第2回口頭弁論のときには、石垣陽介裁判官が自ら提案した「和解案の提示」があった。

飯田らはそれを原告準備書面7にも記したし、その証拠として3333号の甲第36号証としても既に提出している。裁判の録音を参照してくれれば、飯田らが間違っていることをいっていないことを誰もが了承できるであろう。
石垣陽介がここで「和解案」について提言した―――という事実を秘し、闇に葬るために、この姑息な改竄はなされた、と飯田らは見ている。

 

★(口頭弁論調書の実質的記載事項・法第160条)

67条

1.口頭弁論の調書には、弁論の要領を記載し、特に、次に揚げる事項を明確にしなければならない。

  1. 訴えの取下げ、和解、請求の放棄及び認諾並びに自白

 

★刑事訴訟法第239条

何人でも、犯罪があると思料するときは、告発することができる。

官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。



これらの調書の1P目の扉には、石垣陽介裁判官の押印も認められる。
彼がこの調書改竄に無関係であるとは、飯田らにはとても思えない。
この1818号の裁判調書が、現実の裁判進行に覆いをかけた、極めて恣意的なものとなっているということは、原告準備書面7においても既に記した。

飯田らが今件で求めているのは、実際に法廷で何が起こっていたのかという真相だけだ。
僕等の訴状を読んで、石垣グループの言説・行動に一抹の猜疑も持たない人間は恐らく皆無であろう。
正義を司る「裁判所」の威信に賭けて、このような疑惑は絶対に払拭しなければならない。
これは、国家公務員としての義務であり、責務でもあろう。
そのためには今事件の重要参考人たる佐々木智穂書記官、森本清美書記官、石垣陽介裁判官の証言は絶対に必要なものだ。

速やかな彼等の証人としての出廷と発言を願う次第である。

 

以 上。