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💎 あかねDr が丹下友華判決を公開オペいたします!( 石垣陽介調書改竄事件)

2023-08-04 20:28:54 | 石垣陽介
 




  < 3333丹下友華裁判の謎判決(1)>

石垣陽介裁判官の判決文には、おびただしい数のミスがありました。

特に Twitter とメールを大量に間違えており、これは致命的なミスなんです。

Twitter は第三者にも見られるから名誉毀損が成立するけど、メールは送った相手以外には見られないので名誉毀損は成立しません。

他にも、名前のミス、地名のミス、日付けのミスなど、ありとあらゆるバリエーションのミスがあり、「 ミスの宝箱やぁ〜 !」と叫びたくなるような判決文でした。

当時の被告さんからも指摘されるほどです。ご協力ありがとうございました!

裁判用語で、ミスは「 誤記 」といいます。

そして二審の判決でそれらの誤記が( 私らは法学部卒ではないので、すべてを「 誤記 」と呼んでいいかどうかは知りません。とにかく判決文の中の訂正すべきところ )、70箇所が訂正されていました。

これ少ないですかね? 少ないと感じる人がいたら、あなたは仕事ができません! 反省しましょう!

で、石垣さんは大雑把な性格のようで、やたらまとめるんです。
それらを分解して判示し直すことは、どんなに優秀な裁判官であろうが無理!

仕方がないことですが、二審の訂正も多少の漏れがありました。これ、最初からやるより、石垣さんの書いたものを訂正するほうが、よほど難しいです。


「 誤記だらけじゃないか! 二審で70も訂正されているし、雑にまとめたものを分解して数えなおすと誤記は108個もあるぞ!」

「判決文が誤記だらけ( = どうせ、判決結果自体も怪しい )なので控訴を決めた、二審の結果がどうあれ、控訴に関わる費用の実害が出ている。不法行為だ! 」ということを主張しました。


国には実害分しか請求してないんです。2人で8万円。まっ、1円でも良いんですけどね(笑)


 続くほど 赤字膨らむ 石垣訴訟 ( マイケル注:このあかね句、季語ないけど粋やねえ w )


「 裁判官は判決文に〇〇個以上の誤記をしてはいけない」という法律なんてあるわけないですよね。

4、5年前の判例も「 ミスがあるだけでは足りず、裁判官に故意や悪意がなきゃならない 」ということです。

つまり、裁判官以外は、故意の他に重過失も不法行為として認められますが、裁判官だけは故意しか不法行にならないんですよ。

これ、憲法違反14条( 法の下の平等 )に反してませんか?

この判例は、裁判官は敗訴した訴訟当事者に理不尽な逆恨みを買いやすく、そうした人たちからのスラップ訴訟連発を阻止する目的があるのでしょうが、ここまでハチャメチャな判決文なんて想定してなかったでしょう。

丹下裁判官の判決文には以下のことが書かれていました。目を疑いますよ。


引用ここから ――――

原告ら主張違法行為⑤について( 注;争点は「 誤記 」)

原告らは、別紙誤記一覧表、甲〇〇、〇〇( 注:私たちが誤記を一覧表にまとめた表 )などを提出し、事件2原判決( 注:石垣さんの判決 )には108もの大量の誤記がある旨主張するが、これら一覧表には、単に事件2担当裁判官( 注;石垣さん )が原告らの主張とは異なる評価、判断をしたに過ぎない部分や、原告ら主張違法行為②及び④(オ )( 注:被告グループの待ち伏せ行為が警察沙汰になった事実が改変されている&被告らのプライバシーの侵害の数々をまるっとまとめて「 失当 」だとし二審で全文削除されているもの )と重複する部分等が含まれているものと解され( 原告ら作成一覧表中「 誤記数 」欄99〜101、107等( 注;一覧表では欄を作って誤記の数もカウントしていた )、事件2原判決( 注:石垣判決 )に大量の誤りがあるということはできない。( 注以外は、原文ママ )

――――― 引用ここまで


私たちは法律における誤記の明確な定義までは知りません。本人訴訟にそこまで求めるのは、やめてもらいたいですね。

私みたいな貧乏人は裁判を受けられません。

丹下さんには「 私たちは法学部卒ではなく、法律に疎い 」と伝えています。

私たちはケアレスミスらしきもの以外の明らかな「 アタオカ判示 」も誤記に含んでいました。全部証拠があります。

それが、警察沙汰をなかったことにもみ消した件 プライバシーの侵害を失当だとした件の2つです。

これらは争点2と争点4の一部に重複しており、確かにそうなんです。けれどもこれらは私たちが誤記とカウントした中のわずか4つ!

まっ、いいです。これは誤記ではないとしましょう。

裁判官のくせに「 等 」はずるいですよね(笑)


 4つです! わずか4つ!


>石垣さんが原告らの主張とは異なる評価、判断をしたに過ぎない部分

こんなのはないです。丹下さんも一例たりとも具体例を出してませんからね。

108-4(重複分)=104。70との差は34。

108誤記なら大量だと言ってもいいけど、104誤記なら大量とは言えないってこと? 70でも十分大量だと思うけど(笑)

判決内容も「 あらさがし 」にしか思えないし、しかもツッコミどころ満載の「 下手なあらさがし 」ですね。

それでは、続きはまた ――――!









  < 丹下友華裁判の謎判決(2)>


石垣陽介裁判官が担当した1818号訴訟の口頭弁論調書には、多数の事実の改ざんがありました。口頭弁論調書はもちろん公文書です。

改ざんがあるのは、口頭弁論に立ち会った当事者にしかわかりません。

改ざんは、石垣陽介裁判官にとって都合のよいものばかりで、書記官さんには何らメリットはありません。

さらに、第二回口頭弁論の調書を、第三回から新しく担当になった作成権限のない書記官さんに作成させた疑いが濃厚です。
その場合、第二回口頭弁論の調書は破棄されたということになりますよね。

第二回口頭弁論に立ち会った書記官さんの同意を得たのか、得て無いのか、どちらにしても刑法上の犯罪になります。

***********

裁判所のHPより

口頭弁論調書とは,どのようなものですか。

口頭弁論については,法廷に立ち会った裁判所書記官が法廷でのやりとりを記録した調書を作成しなければなりません。調書には,法廷で行われた証人,鑑定人,当事者本人の陳述のほか,当事者の主張や証拠の提出を記載し,裁判所書記官が記名押印し,裁判長が認印をしなければなりません。

 民事訴訟法第160条

裁判所書記官は、口頭弁論について、期日ごとに調書を作成しなければならない。

調書の記載について当事者その他の関係人が異議を述べたときは、調書にその旨を記載しなければならない。

口頭弁論の方式に関する規定の遵守は、調書によってのみ証明することができる。ただし、調書が滅失したときは、この限りでない。


 解説

第1項は、口頭弁論調書を作成するのが弁論に立ち会った裁判所書記官のみとする。

第3項は、口頭弁論の方式に関する証拠方法については、口頭弁論調書に限られることを定める。
手続きの画一性や迅速性から定められた、自由心証主義(証拠方法の無制限の原則)の例外の一つである。

************

口頭弁論調書は、当事者の出した裁判書面( 訴状や準備書面 )の補足 ということになります。

つまり、法廷での裁判官とのやり取りや、訴訟当事者が話したことで、重要なことを記載しておきます。

 書面+口頭弁論調書
          ↑
常識で考えてもこれはセットでなければ、なりませんよね。

一番重要なことは、口頭弁論調書はその場にいなかった人には書けないということです。

録音はないことになってますから。

ところが、第一回調書と第二回&第三回調書は、共通項目( = 当事者の箇所 )の文字間隔が違います。

別の書記官さんが作ったはずの第二回と第三回が完全一致。

コピペですね。

第二回と第三回は別の書記官さんが立ち会っているのにおかしいでしょう。

もちろん、第一回調書を作成した書記官さんが、気まぐれで変えてみた第二回調書の文字の間隔に、別の書記官さんの文字の間隔が完全一致することも「 天文学的確率 」であるかもしれません。

でも、そんなことはまずない。

だったら、裁判官が本人たちに聞けば良いだけの話です。

裁判官は、私たちが2人( +石垣陽介さん )を証人に呼んてほしいというと、上申書と証人尋問申請書を提出しろと命じました。
手続き上は呼べるということです。

そして、第二回口頭弁論までは「 弁論主義は守る( 当事者の話すことが最優先で事実になる )」と約束しておきながら、第五回で突然、「 証人は呼ばない 」と宣言。

あぁ、だったら、唯一の当事者である私たちの言い分が採用されるのねってことになりますよね。

ちなみに、権限のない書記官さんが公文書である口頭弁論調書を作成しても、それはそれで違法なんだけど、それだけではここまで追及しないかな?

追及する理由は、裁判官が自身のエゴで書記官に依頼しているという点が悪質なんです。法の番人である裁判官が他人を違法行為に巻き込んではなりません。

それでは、これに関しての、丹下友華裁判官の判示は??

原告ら主張違法行為⑥について(争点6)

原告らは、第1回期日調書(注:口頭弁論調書)と第2回期日調書とは、各「出頭した当事者等」欄の文字幅や文字間隔等の体裁が異なること、他方、第2回期日調書と第3回期日調書とは、同欄の体裁が一致することを理由に、第2回期日調書が佐々木書記官ではない人物により作成されたものであること、第3回期日調書を作成した森本書記官により作成されたものと強く疑われること、そうであるならば佐々木書記官が作成した期日調書は消去、改ざんされたことになること等の主張する。

しかし、期日調書の体裁を定めた規定はないのであって、同一書記官において体裁の異なる期日調書を作成すること、反対に、異なる書記官が作成した期日調書の体裁が一致することのいずれも特段珍しいことではない。( マイケル注:ブラボー、丹下友華!w)

また、前記(4)ウ記載のとおり、事件2担当裁判官(注:石垣裁判官)による和解の提案に何ら違法がない上(注:これに関しても丹下裁判官が大きく事実を改変〜次回延べます)、期日調書には弁論の要領を記載すれば足りるのであるから(民事訴訟法規則67条)、和解の提案がされたことや、警察出動の事実等原告らが述べる事実が記載されなかったからといって、期日に立ち会った書記官が作成したものではないという事情を推認することはおよそできない。

したがって、原告ら主張違法行為⑥の事実は認められない。(注以外は原文ママ)


これは、バカボンのパパの出身校である「バカ田大学」法学部卒の後輩が作成したような文章ですね。

いやいや、褒め言葉です。


ここまでの文章を作成できるのはプロ中のプロです。

この世には赤塚不二夫先生と丹下友華先生しか存在しないでしょう。

ただし、ギャグ漫画だから笑えるのであって、訴訟当事者にとっては、怒りしかありませんね。
訴訟当事者をバカにしています。

まず、口頭弁論調書は公文書なので、作成する権限のない人が作成した場合は、刑法156条の虚偽公文書作成等罪が成立するんじゃないか、さらに佐々木さんの作成した調書を廃棄していたとすれば、刑法258条公用文書等毀棄罪が成立するのではないかと挙げているのに、それに関する言及が一切ありません。

しかも、「 他の書記官さんとたまたま同じ体裁になることは珍しくない 」などと言ってますが、いやいや、そんなことは争ってません。


  論点を ずらし過ぎ。

口頭弁論調書の文字間隔には決められた定義がないことなど、一目瞭然であり、私らがそこに言及したことはありません。

しかも、私たちは ① 虚偽公文書作成等罪と ② 事実の改ざんは並列に語っているのに、丹下さんは、私たちが ① を主張するのは ② を根拠にしていると勝手に争点を捻じ曲げてますが、こんなこと言われても赤塚ギャグしか思い出せません。


事実が改ざんされてるのは、警察出動 和解のやり取りが記載されていないことだけではない ですしね。

都合の悪いことには目をつぶります。

これら2つはどちらかといえば、隠蔽で、私たちも隠ぺいの証明はできないので、改ざんの方を指摘しています。

逃げるな〜!  と言いたいですね。

惚れ惚れするような美文ですが、5行もあれば足りるのでは?

では次回もお楽しみに!







 

 < 丹下友華裁判の謎判決(3)>

石垣裁判官は私たちの訴訟が「 嫌で嫌でたまらない 」といった素振りを隠そうともしませんでした。

ほんと、失礼極まりないですね( ぷんぷん )

彼は「 なるべく早く和解で終わらせたい 」ことを、態度でも口頭でも表明していました。

なんでそんなに嫌われたのか?

私たちと同時進行で、熊谷6人殺人事件( さいたま県の責任を問う )と小学校教師の残業代の訴訟がありました。

これらはマスコミも注目する訴訟で、裁判官が気の小さい人だった場合は、プレッシャーだったのかもしれません。

※この2つの判決内容も私的には不満しかありませんが。

ただし、判決内容が意に沿わないのと、いい加減に審理されるのとは全然違います。

丹下さんはこれらをごっちゃにして判示します。

石垣クンは、私たちの訴訟を「 ショボいネット内の喧嘩 」とでも思っていたのかもしれませんね。「 つまらないことで訴えるな、俺の手を煩わせるな 」と……。

でもその前に3回も訴えられてるんだけど。そのことは知らなかったようです。裁判官なら訴状を読め〜!!

石垣裁判官は、私たちの作成した原告準備書面(3)を、「 もうやめませんか〜!  キリがない。刺激しても〜  」と小さく叫び、机上に放り投げました。その様子を見た訴訟相手も手を叩いて大笑いをしていました。

これはわずか第2回口頭弁論の初っ端に起こった出来事でしたが、その後すぐに「 和解はどうですか? 」と聞いてきました。

ということは、「 もうやめませんか 」の、目的語は「 訴訟を 」ですよね。

2回目ですよ!  わずか2回目!

その準備書面( 3 )は、被告さんらが提出された答弁書だか被告準備書面だかにガッツリ反論した書面でした。第2回口頭弁論当日に持参しました。

同日に準備書面( 2 )も持参しているのですが、こちらは「 団体の連続訴訟が「 スラップ訴訟  」だと言う根拠をまとめろ 」という指示に従ったものです。

まだ和解なんかできる状況でないことは一目瞭然なんで、石垣提案にはかなり驚きました。それにも増して、裁判官が癇癪を起こしたことの方に驚きましたが。

「 和解しませんか 」と言ったときに、明らかにこちらを見ていましたので、秒で「 やりません!」と言いました。

某団体の活動を書面に書いて出したところ「 それ、関係ありますか?」と言うんですよ。スラップ訴訟の根拠には団体の活動の説明が必要でしょう。

「 同一団体のスラップ訴訟だ 」と訴状にも書いてるし、1回目の口頭弁論でも説明した記憶があるし……?

そもそも、1回目にスラップ訴訟の根拠をまとめろと指示したのは誰なんだと?

またかよ?  と思ったけど、そのときは「 裁判官に嫌われるのは得策ではない 」と思い、私たちがスラップ訴訟だと主張する理由を手短に述べたら、またまた「 スラップ訴訟の根拠をまとめて書面で出せ 」と指示がありました。デジャブ感じました(笑)

2回ともまったく同じ指示。ちなみに口頭弁論調書には、1回目に指示を出したことはしっかり省かれてました。

そんなこんなで第2回口頭弁論は無事(?)終了しました。

大変失礼ではありますが、心配になりましたよ、この裁判官。

なにがって? 判決文を書いてもらうのが・・・。

まっ、あんまり2回目から不信感を持ちたくなかったので、ちょっと調子が悪かったのだと自分に言い聞かせました。

そうはいっても、判決を書いてもらうのは心配。裁判官が下手をしたら連続訴訟はまだまだ続くかもしれません。

マイケルさんと相談して、被告さんらは絶対に応じるとは思わなかったけど、「 〇〇円で和解を希望します 」と書面に書いて送りました。

聞いた話では、裁判官はそれぞれを部屋に呼んで、上手に折り合いをつけてくれるそうです。

知り合いの傍聴に行ったことがありますが、弁護士さんが知り合いに「 裁判官は〇〇万円でどうかということでした。この額は判決でも変わりません。裁判官も悪いやつだとわかってるんですよ。でも、手切れ金と思いませんか? 」と言ったのをよく覚えています。

私は不安はあるものの、石垣裁判官と個別に話したいと考えていましたので、まっ、裁判官ならうまく折り合いを付けてくれるはず、と考えていました。

もちろん、相手からお金を取るつもりなんてないんだけど、こういうときに最初から少な目の額を提示する人なんかいませんからね。

ところがです!

第3回口頭弁論の初っ端に「 被告も原告に対して〇〇万円請求してきた。私はいつもこのような事態になると、自分の出した費用は自分で負担して、和解してはどうかと提案している 」なんてことを言い出しました。

もちろん、録音なんかしてないので、完璧には再現できませんが、彼が言わんとしていることの意味は絶対にこれでした。耳を疑いましたから。

被告さんたちも、( 私たちと同じ額 )〇〇円を出せば和解に応じると書面で提出してきたそうです。

その書面は第3回口頭弁論の当日にもらったので、石垣さんの口から聞いてはじめて知りました。

ちなみに、被告は反訴をしていないため、争点も印紙代も出していません。

https://president.jp/articles/-/40926

不安、心配事は9割的中せず、実際その通りだと思っていましたが、この裁判官の場合は尽く的中してしまいます。

それはそうと、

「 被告も原告に対して〇〇万円請求してきた。私はいつもこのような事態になると、自分の出した費用は自分で負担して、和解してはどうかと提案している 」

             ↑

これ嘘でしょ? まず、反訴をしていない被告が原告に対してお金を請求することなんてあるのでしょうか?

反訴をしていたら、裁判官が審理を尽くして、「 どっちもどっち 」ということになれば、双方がお金を出さない形での和解もあるでしょう。

しかも、毎回、他の裁判でも同じような提案をしてるってことは、審理拒否の常習犯ってことになります。

法律に疎い訴訟当事者を騙そうとしていたのなら、裁判官倫理にも反しているし、公序良俗にも反しています。

これに関しては、石垣さんはノーコメント。発言の有無には言及していません。

丹下さんの驚愕の判決は以下のとおりです。


*****

原告ら主張違法行為④(イ)

前記前提事実及び各期日調書によれば、事件2担当裁判官(石垣裁判官)は、原告ら提出に係る複数の書面について、記載の意味内容のほか、文字の大小、太さ、色等を変えて記載した意図までまで確認したという事実が認められ、事件2担当裁判官(石垣裁判官)が原告らの意図や主張内容を理解するように努めていたことはあきらかである。
( 注: 確かに石垣裁判官は、私たちの書面の太字や赤字の意味を聞いていましたが、そんなのペラペラ見るだけで黒文字一色ではないことは明らかだし、そこまで調書に書くなら、逆に和解のやり取りを書かないのが不可解。しかも丹下さんの石垣さんへの評価が幼稚園児みたいですよね。努力賞!って感じで )


また、原告らは、事件2担当裁判官(石垣裁判官)が準備書面を放り投げた旨主張するが、そのような事実を認めるに足りる証拠はなく(注;法廷の録音録画が禁じられている以上、私たちの主張する事実を採用するべき。弁論主義違反)、原告ら作成に係る書証によっても、「原告準備書面を机にパサッと投げ出し」たとの態様にとどまる。
( 注:この出来事は数回書面に書いているが、一番マイルドな表現を採用。丹下さんは石垣さんとは違い、結構読み込んでると驚いた!!)


仮に、原告ら作成の上記書証記載のようなやり取りがあったとしても、原告らが書面において意図したことや、提出書面の記載の具体的な意味内容を理解するに行われた一連のやり取りの中の一場面として、裁量の逸脱があったということはできない。
( 注:抽象的すぎて目が回りそうですが、丹下さんによると、裁判官は「 民間の企業人より、数段レベルが低い人でも務まる仕事 」ということみたいです )( 注以外は原文ママ )



*****

石垣裁判官が和解を急ぐために、稚拙な嘘を吐いたという話は完全に改変されていました。

これはヤバいってことです。

*****

原告らは、事件2担当裁判官( 石垣裁判官 )が第2回(注:第3回の誤記)口頭弁論期日において提案した和解案が杜撰であり原告らが完敗する旨の虚言であるなどと主張し、これを前提に、事件2原判決 ( 石垣判決 ) の誤りが杜撰な和解案に無理やり合わされた結果であって、不当な目的に基づくものであると主張するものと解されるが、事件2担当裁判官による和解の提案が何ら違法でないことは前記4( ウ )( 注:石垣擁護の詭弁 )のとおりであり、事件2原判決 ( 石垣判決 )が原告マイケルの請求を一部容認したという事実に照らしても、原告らの主張は採用できない。( 注以外は原文ママ )

そもそも日本語としての体をなしていないし、虚言の内容も意味不明なものに改変されています。

一部容認したから、主張が採用できないってなんですかね? 煙に巻こうとしてる?

私たちは、審理拒否のままに適当な和解案を提示して、和解をまとめるために、法律に疎い訴訟当事者を騙そうとすることが不当であり、法廷で癇癪を起こして書面を放り投げることが、裁判官倫理に反していると言いたいんですけど・・・。( あかね )




          < 付録:令和4年(ワ)3333号判決法廷での丹下友華 >


―――― 令和4年( ワ )第3333号の判決日、あかねさんが都合でこられなかったんで、僕がひとりで判決を聴きに法廷までいきました。
田村直子書記官がなぜだか陽気な様子をされているので、開廷前に僕は彼女にいろいろと話しかけてみたんですね。

「 あの、田村さん、すいません。あ、つかぬことなんですが、丹下友華裁判官の名前はあれ< ゆか >って読むんでしょうか? それとも< ともか >と読むのが正しいのかな?」

「ああ( となぜだかニコニコされて )、丹下さんの名前の読みなら< ゆか >じゃなくて< ともか >ですよ」

「ああ、どうも・・・」

「いえいえ」

開廷1分前になって、その丹下トモカ裁判官の入廷。

全員起立。着席。丹下さんも着席。

けど、このときの丹下さん、まるで背中に鉄の棒でも入っているようなご様子でした。

顔つきも異様にこわばってる。

原告である僕のほうを一瞥もしないのよ。

裁判長席の対面にある傍聴席壁の時計をじーっと見ててね、その鉄の視線を1mmも動かさない。

とてつもないナーバスなオーラが伝わってきたな。まるで僕がFACT最前列にいるのを見つけたときのリチャードコシミズ硬直のようでした。

丹下さん、微動だにせず、じーっと40秒が経過。長い長~いナーパス時間が開廷時間になるとようやく、

「時間になりましたので開廷いたします・・・」と丹下さん。

まあ、予想通りの棄却ですわ。結審のときにさんざんクレームはいったんで、今回の僕はサイレント。判決をいい終わると、丹下さんは鉄の姿勢のまま、すぐに法廷を退廷していきました。

ただ、担当書記官の田村さんは、まだ書類とかいじってられたんですよ。ですから僕は、

「あの、田村さん、丹下さんにひとつ伝言をお願いしていいですか?」

「はい、いいですよ」

「恥を知れ! と僕がいっていたとお伝えください」

「分かりました( と田村さん、なぜかにっこりされて )」

丹下友華裁判官の人事異動( 東京地裁裁判官から研修所教官へ )が最高裁人事から出たのは、それからすぐのことでありました。

鉄の女・丹下友華氏の緊迫と流転 ーーー これって超・ドラマだよねえ、あかねさん ――― !?
 ( マイケル )

 

She Rote



カッ飛べ! これが石垣誤記だ(# ゚Д゚)









 また翔べ! これが石垣調書改竄だΣ(・□・;)
























★ 石垣さんも丹下さんも裁判官なんだから、地裁隣りの法務省赤レンガ棟を入って右手の「 越前碑 」を

参拝したことがあるはずです。そのときの自分の初心を思い出してほしい。あなた方はあの頃の自分に
いま向きあうことができますか? 目を反らさずに微笑みかけることができますか? そのへんのこと
をいっぺんよく考えてみてください。