さて、これは、普通の市民では計りえない、深い闇があるためシリーズ化していきたいと思っていますが、特定医師、精神保健指定医制度など、「精神保健福祉法」という恐ろしい法律についてものちのちご紹介できたらいいなとぼんやり考えています。
それでは精神保健福祉法について、ざっくりだけ用語の説明をしますね。
まずは、日本の刑法や刑事訴訟法にあたる大本となるのが『精神保健福祉法』です。
保健という文字が入っているため一応カテゴリーとしては医療の範疇に入ります。
取り扱うのは、放置しておいたら自傷他害の恐れのある危険人物、錯乱人物を保護し治療するという名目。
刑事訴訟法とはは犯罪をおかした人を更正させるために刑務所に入れるまでの捜査手続きの仕方、強制捜査の場合、裁判所による令状を元に人権確保をしながら進める手続きの仕方が書いてあります。
刑法は、殺人なら懲役20年以上とか、この犯罪をしたらこの罰則というような決め事がかいてあります。
さてさて、精神保健と意味がわからない単語が使われていますが、これがまた恐ろしい法律で、過去には精神衛生法や精神保健法など形をかえてきている歴史がありますが、歴史を学ぶのは学生時代にまとめたものがありますのでそれを後々公開していきますね。
私もソーシャルワーカーの座学で学びましたが、権利、人権という部分が強くなってきていますが、より簡単に強制入院が出来る制度ができたり、手続きを煩雑にしチェック体制を増やしているだけで本質は変わっていないという部分があったり、(措置入院の診察方法や医療保護入院の保健所に対する報告、届出、親族の同意方法についてなど)
私は厚労省は「社会の治安監視制度を高める」という視点と「社会に不安因子となる精神障害者をばら撒く」という矛盾を孕んだ制度に改正されていると感じました。
精神保健福祉法を学んでいる方は多いですが、おそらくその先の意図は理解されていない方がほとんどだと思います。理解されていないというより、なぜこのような仕組みや法律があるのか?そもそも私宅監置で上手く循環していたのを、何故刑務所のような精神科病院を作ったのかという点には言及していません。
それを「治療のため」と考えている段階で、この精神保健福祉というジャンルを考えているあちら側の人達の作戦、思惑にはまっているのです。
精神科とは「その人の考え方を変える」という事が究極の命題であり治療目標です。
おかしいと思いませんか?日本国憲法に信教思想の自由があるじゃないですか?
電波が飛んでこようと、宇宙人が火星からやってこようと、個人の自由でしょ?
考え方を治療する?そんなあほな!でしょ?
考え方が違うから、入院!って。
考え方を、性格を直すために隔離室という独房に閉じ込め、犬のような生活をさせ、時には、ベッドに縛りつけ、抗精神薬を飲ませたり点滴で直接静脈に入れたり、筋肉注射したり、電気ショックしたりします。
大人しくなるだけで、治ったひとなんてみたことありません(汗
というのであれば、「大人しくさせる」のが目的ではないでしょうか?
はみ出しものを大人しくさせるシステム、更正させるシステムですよね。
警察官で留置場の経験があるのでよくわかりますが、精神科の閉鎖病棟に始めて赴任したとき、まったく違和感を感じませんでした。だって警察署の代用監獄、留置場と一緒だもん。薬飲ませてるだけ、活動できるスペースが広いだけ。白衣着て医療の皮をかぶっているだけだとすぐにピーンと来ました。
留置場の看守です。入所されている患者さんたちは考えを改め、家族と折り合いがつき、受け入れ家族とマッチングできれば、晴れてシャバに出られるのです。
そういう施設を合法化する手続きが記載されています。
ざっくりですが伝わったでしょうか?
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