すでに見たように「肥」の地において「日の出」・「日の入」などの時刻が記録されていたわけですが、それには当然その「時刻」を測定する器具が必要であり、「漏刻」(水時計)が使用されていたものと推量できます。これを使用し時刻を把握して、またそれにより鐘(あるいは「太鼓」)を鳴らしていたとされるわけです。
『書紀』によればこの「漏刻」を日本で初めて作製したのは「皇太子」時代の「天智」であるとされます。
「(斉明)六年(六六〇年)…夏五月…是月。有司奉勅造一百高座。一百衲袈裟。設仁王般若之會。又皇太子初造漏尅。使民知時。」
「(天智)十年(六七一年)…夏四月丁卯朔辛卯。置漏尅於新臺。始打候時動鍾鼓。始用漏尅。此漏尅者天皇爲皇太子時始親所製造也。云々。」
このように「漏刻」の設置と使用が書かれているわけですが、この「漏刻」に関して「増田修氏」の研究(※1)などにより、以下のことが判明しています。
①『延喜式』にある「開門・閉門時刻」について「一日四十八刻法」(一昼夜を一二辰刻、一辰刻を四刻、一刻は十分(ぶ)という分け方)と理解できる事が書かれていること。(前項の「日の出」・「日の入り」時刻などもみな「干支」×四刻で表示されており、四十八刻法となっています)
②『延喜式』当時および「大宝令」施行当時の暦は「儀鳳暦」であり、それらは「一日四十八刻法」ではなく「一日百刻法」であったこと。(それ以前の「元嘉暦」や「戊寅元暦」も皆「百刻法」であり、それは「殷周時代」の制を踏襲したものとされています)
③『令集解』という「大宝令」の私的注釈集によれば、そこで引用されている「古記」(七三八年「天平十年」頃の成立か)の中の「暦」の説明が「儀鳳暦」には合致していないこと。(「十九年七閏法」として説明されている)
④この暦の説明として「春秋正義」からの引用があり、その「春秋正義」で説明している暦は「古暦」と呼ばれ、これは「後漢四分暦」と同じ四分暦法に基づく暦であること。
⑤これらから、『延喜式』に言う「一日四十八刻法」を採用している暦が、「後漢四分歴」様の暦であると理解できること。
これらが明らかとなっているわけです。ここでその使用が推定されている「四十八刻法」はいつの時代の使用法なのでしょうか。
ところで、「漏刻」の使用が書かれた『令義解』は『大宝令』の注釈書ですから、「漏刻」は「暗黙」に『大宝令』以前からあったこととなります。また『延喜式』も「延喜」年間に作られたものばかりではなく、すでにそれ以前に確立していた儀式や礼制を集めた、という性格があります。この「漏刻」に関することも、当時使用されていた「儀鳳暦」の(元嘉暦も同様)「一日百刻法」という用法と食い違う内容になっているということは、増田氏も言うように「大宝令」以前の状態を「漏刻」の使用法が示しているのではないかと思われることとなるでしょう。つまり、『書紀』によれば「漏刻」の使用開始は「近江朝廷」に始まるようですが、それは当然「違う」ということとなるでしょう。
また、『書紀』には「難波朝」において「朝廷」の中に「鐘」を設置し、この「鐘」を合図に「公務」を行う事が決められたとされています。
「(大化)三年(六四七年)…
「是歳。壞小郡而營宮。天皇處小郡宮而定禮法。其制曰。凡有位者。要於寅時。南門之外左右羅列。候日初出。就庭再拜。乃侍于廳。若晩參者。不得入侍。臨到午時聽鍾而罷。其撃鍾吏者垂赤巾於前。其鍾臺者起於中庭。」
「宮殿」の周辺に住んでいた官人はその「時」を知らせる「鐘」の音を聞いて時刻を確認していたものと思われます。つまり一般に「官人」が「宮殿」の近くに住むのは「鐘」が聞こえる範囲でなければならなかったためであると思われますが、その「鐘」をならすための基準としての「時計」はどのようなものだったかについては、なにも書かれていません。しかし、『延喜式』にもあるように「漏刻」でもなければ「鐘」を鳴らす時刻を決めることはできないはずであり、「漏刻」の使用開始が「近江朝」であるとすると、この時点ではまだ「漏刻」ができていないこととなります。そのため一般にはこの「小郡宮」での「鐘」を鳴らすこととした、と言う記事が疑われ、これが事実ではないと考えられているようです。しかし、「天文観測」に「漏刻」が必須であったことを含んで考えると、「七世紀前半」はもとより「六世紀代」にすでに「漏刻」が存在していたらしいことが推察されることとなり、その「漏刻」は「隋代」以前に「南朝」から学んだ各種の技術の中にあったと強く推測されるものとなったものです。
そもそも「漏刻」は「中国」では「秦漢」以前から有り、実用されていましたが、やや精度に難があったものです。しかし「初唐」(「貞観年間」)時代(六二七年~六四九)に「呂才(「りょさい」あるいは「ろさい」)がそれまでのものを工夫し精度を上げ、精密測定が可能なように改良されたものです。そのような流れを考えると、「呂才」以前の「隋代」あるいはそれを遡る「南朝」との交流時期にもたらされた知識や技術の中に「漏刻」があったと考えて不思議はないわけです。それは「四十八刻法」を用いた「漏刻」使用という存在からも言えることです。
「唐」から「改良型」の「漏刻」が伝わったとすると、この時「呂才」の「唐」では「戊寅元暦」が行なわれていたものであり、これは「一日一〇〇刻法」だったものですから、「四十八刻法」と「漏刻」が「戊寅元暦」と一緒に渡来したとは考えにくいこととなります。当然「戊寅元暦」の伝来以前に「漏刻」と「四十八刻法」が伝来したものと考えざるを得ないわけです。(「天智」が使用したという漏刻についての図(※2)には「百刻法」であるかのような説明が付いており、この図が正しいとすれば「時代的」には整合しているともいえます。)
但し「南朝」の正式な「暦」が伝来したとしてもそれもまた「百刻法」あるいは「一〇八刻法」(これは「梁」の時代)であったものであり、「四十八刻法」であったことはありません。そう考えると「四十八刻法」が伝来したのはいつの時点のことなのか、はっきりしません。もっとも「東晋」時代に民間で「四十八刻法」の元で「漏刻」が使用されていたという形跡があり(※3)、「東晋」に遣使した「讃」がこれを取り入れたということも想定すべきかもしれません。(詳細は不明ですが)
またこの「四十八刻法」を「倭国独自のもの」とする考え方もあるようですが、それもまた従えません。なぜなら「何刻法」であっても「漏刻」の存在と不可分のものであるからであり、「漏刻」と「太陰暦」が切り離して考えることができない以上、「四十八刻法」が倭国のオリジナルとは考えられないものです。
「漏刻」については後年(平安時代)になっても「中央」の「陰陽寮」と「筑紫」の「大宰府」だけに存在していたものであり、従来はそれが「中央」が先行していると(無批判に)考えられていますが、ここまでの論理進行から考えて当然その「逆」であったものであり、「肥後」にあった「漏刻」はその後「六十六国分国」の際に「肥」が「肥前」「肥後」に分割され、さらに中間に「筑後」が割り込むかたちで「筑紫」にその領域が割譲された時点以降「太宰府」へと移動したものと思われます。(ただしそこではもう天文観測は行わなくなったものと思われます。それは「北緯33度」より北のデータがないことでも推測できるものです。それは「唐」から「暦」の頒布を受け始めたことの反映ではないかと思われ、「戊寅元暦」を使用し始めたものと思われることとなります。
(※1)増田修「倭国の暦法と時刻制度」(『市民の古代』第16集、一九九四年)
(※2)櫻井養仙『漏刻説』の中の挿絵の解説文に「百刻法」を表す語が見えます。
(※3)慧遠(盧山の僧)(三三四~四一六)が「蓮花漏」という水時計を造り、それには「四十八刻法」を用いたとされますが、漢籍にはそれを示す史料が確認できません。
『書紀』によればこの「漏刻」を日本で初めて作製したのは「皇太子」時代の「天智」であるとされます。
「(斉明)六年(六六〇年)…夏五月…是月。有司奉勅造一百高座。一百衲袈裟。設仁王般若之會。又皇太子初造漏尅。使民知時。」
「(天智)十年(六七一年)…夏四月丁卯朔辛卯。置漏尅於新臺。始打候時動鍾鼓。始用漏尅。此漏尅者天皇爲皇太子時始親所製造也。云々。」
このように「漏刻」の設置と使用が書かれているわけですが、この「漏刻」に関して「増田修氏」の研究(※1)などにより、以下のことが判明しています。
①『延喜式』にある「開門・閉門時刻」について「一日四十八刻法」(一昼夜を一二辰刻、一辰刻を四刻、一刻は十分(ぶ)という分け方)と理解できる事が書かれていること。(前項の「日の出」・「日の入り」時刻などもみな「干支」×四刻で表示されており、四十八刻法となっています)
②『延喜式』当時および「大宝令」施行当時の暦は「儀鳳暦」であり、それらは「一日四十八刻法」ではなく「一日百刻法」であったこと。(それ以前の「元嘉暦」や「戊寅元暦」も皆「百刻法」であり、それは「殷周時代」の制を踏襲したものとされています)
③『令集解』という「大宝令」の私的注釈集によれば、そこで引用されている「古記」(七三八年「天平十年」頃の成立か)の中の「暦」の説明が「儀鳳暦」には合致していないこと。(「十九年七閏法」として説明されている)
④この暦の説明として「春秋正義」からの引用があり、その「春秋正義」で説明している暦は「古暦」と呼ばれ、これは「後漢四分暦」と同じ四分暦法に基づく暦であること。
⑤これらから、『延喜式』に言う「一日四十八刻法」を採用している暦が、「後漢四分歴」様の暦であると理解できること。
これらが明らかとなっているわけです。ここでその使用が推定されている「四十八刻法」はいつの時代の使用法なのでしょうか。
ところで、「漏刻」の使用が書かれた『令義解』は『大宝令』の注釈書ですから、「漏刻」は「暗黙」に『大宝令』以前からあったこととなります。また『延喜式』も「延喜」年間に作られたものばかりではなく、すでにそれ以前に確立していた儀式や礼制を集めた、という性格があります。この「漏刻」に関することも、当時使用されていた「儀鳳暦」の(元嘉暦も同様)「一日百刻法」という用法と食い違う内容になっているということは、増田氏も言うように「大宝令」以前の状態を「漏刻」の使用法が示しているのではないかと思われることとなるでしょう。つまり、『書紀』によれば「漏刻」の使用開始は「近江朝廷」に始まるようですが、それは当然「違う」ということとなるでしょう。
また、『書紀』には「難波朝」において「朝廷」の中に「鐘」を設置し、この「鐘」を合図に「公務」を行う事が決められたとされています。
「(大化)三年(六四七年)…
「是歳。壞小郡而營宮。天皇處小郡宮而定禮法。其制曰。凡有位者。要於寅時。南門之外左右羅列。候日初出。就庭再拜。乃侍于廳。若晩參者。不得入侍。臨到午時聽鍾而罷。其撃鍾吏者垂赤巾於前。其鍾臺者起於中庭。」
「宮殿」の周辺に住んでいた官人はその「時」を知らせる「鐘」の音を聞いて時刻を確認していたものと思われます。つまり一般に「官人」が「宮殿」の近くに住むのは「鐘」が聞こえる範囲でなければならなかったためであると思われますが、その「鐘」をならすための基準としての「時計」はどのようなものだったかについては、なにも書かれていません。しかし、『延喜式』にもあるように「漏刻」でもなければ「鐘」を鳴らす時刻を決めることはできないはずであり、「漏刻」の使用開始が「近江朝」であるとすると、この時点ではまだ「漏刻」ができていないこととなります。そのため一般にはこの「小郡宮」での「鐘」を鳴らすこととした、と言う記事が疑われ、これが事実ではないと考えられているようです。しかし、「天文観測」に「漏刻」が必須であったことを含んで考えると、「七世紀前半」はもとより「六世紀代」にすでに「漏刻」が存在していたらしいことが推察されることとなり、その「漏刻」は「隋代」以前に「南朝」から学んだ各種の技術の中にあったと強く推測されるものとなったものです。
そもそも「漏刻」は「中国」では「秦漢」以前から有り、実用されていましたが、やや精度に難があったものです。しかし「初唐」(「貞観年間」)時代(六二七年~六四九)に「呂才(「りょさい」あるいは「ろさい」)がそれまでのものを工夫し精度を上げ、精密測定が可能なように改良されたものです。そのような流れを考えると、「呂才」以前の「隋代」あるいはそれを遡る「南朝」との交流時期にもたらされた知識や技術の中に「漏刻」があったと考えて不思議はないわけです。それは「四十八刻法」を用いた「漏刻」使用という存在からも言えることです。
「唐」から「改良型」の「漏刻」が伝わったとすると、この時「呂才」の「唐」では「戊寅元暦」が行なわれていたものであり、これは「一日一〇〇刻法」だったものですから、「四十八刻法」と「漏刻」が「戊寅元暦」と一緒に渡来したとは考えにくいこととなります。当然「戊寅元暦」の伝来以前に「漏刻」と「四十八刻法」が伝来したものと考えざるを得ないわけです。(「天智」が使用したという漏刻についての図(※2)には「百刻法」であるかのような説明が付いており、この図が正しいとすれば「時代的」には整合しているともいえます。)
但し「南朝」の正式な「暦」が伝来したとしてもそれもまた「百刻法」あるいは「一〇八刻法」(これは「梁」の時代)であったものであり、「四十八刻法」であったことはありません。そう考えると「四十八刻法」が伝来したのはいつの時点のことなのか、はっきりしません。もっとも「東晋」時代に民間で「四十八刻法」の元で「漏刻」が使用されていたという形跡があり(※3)、「東晋」に遣使した「讃」がこれを取り入れたということも想定すべきかもしれません。(詳細は不明ですが)
またこの「四十八刻法」を「倭国独自のもの」とする考え方もあるようですが、それもまた従えません。なぜなら「何刻法」であっても「漏刻」の存在と不可分のものであるからであり、「漏刻」と「太陰暦」が切り離して考えることができない以上、「四十八刻法」が倭国のオリジナルとは考えられないものです。
「漏刻」については後年(平安時代)になっても「中央」の「陰陽寮」と「筑紫」の「大宰府」だけに存在していたものであり、従来はそれが「中央」が先行していると(無批判に)考えられていますが、ここまでの論理進行から考えて当然その「逆」であったものであり、「肥後」にあった「漏刻」はその後「六十六国分国」の際に「肥」が「肥前」「肥後」に分割され、さらに中間に「筑後」が割り込むかたちで「筑紫」にその領域が割譲された時点以降「太宰府」へと移動したものと思われます。(ただしそこではもう天文観測は行わなくなったものと思われます。それは「北緯33度」より北のデータがないことでも推測できるものです。それは「唐」から「暦」の頒布を受け始めたことの反映ではないかと思われ、「戊寅元暦」を使用し始めたものと思われることとなります。
(※1)増田修「倭国の暦法と時刻制度」(『市民の古代』第16集、一九九四年)
(※2)櫻井養仙『漏刻説』の中の挿絵の解説文に「百刻法」を表す語が見えます。
(※3)慧遠(盧山の僧)(三三四~四一六)が「蓮花漏」という水時計を造り、それには「四十八刻法」を用いたとされますが、漢籍にはそれを示す史料が確認できません。