以下に『伊吉博徳書』の関係部分の抜粋を示します。(黒板勝美「国史大系『日本書紀』」による)
「(斉明五年)秋七月丙子朔戊寅。遣小錦下坂合部連石布。大仙下津守連吉祥。使於唐國。仍以陸道奥蝦夷男女二人示唐天子。伊吉連博徳書曰。同天皇之世。小錦下坂合部石布連。大山下津守吉祥連等二船。奉使呉唐之路。以己未年七月三日發自難波三津之浦。八月十一日。發自筑紫六津之浦。九月十三日。行到百濟南畔之嶋。々名毋分明。以十四日寅時。二船相從放出大海。十五日日入之時。石布連船横遭逆風。漂到南海之嶋。々名爾加委。仍爲嶋人所滅。便東漢長直阿利麻。坂合部連稻積等五人。盜乘嶋人之船。逃到括州。々縣官人送到洛陽之京。十六日夜半之時。吉祥連船行到越州會稽縣須岸山。東北風。々太急。廿二日行到餘姚縣。所乘大船及諸調度之物留着彼處。
潤十月一日。行到越州之底。十月十五日乘騨入京。廿九日。馳到東京。天子在東京。卅日。天子相見問訊之。…十一月一日。朝有冬至之會。々日亦覲。所朝諸蕃之中。倭客最勝。後由出火之亂。棄而不復検。…」(『斉明紀』より)
この記事によれば彼らは「斉明五年(六五九年)七月三日」に「難波」を出発し「九月」の終わりには「餘姚縣(その後の会稽郡)」に到着したとされています。そして、そこから首都「長安」に向かったものの、「皇帝」(高宗)が「東都」(洛陽)に行幸していたためその後を追って彼等も「洛陽」に向かい、「潤十月」の「二十九日」に到着し「翌三十日」に皇帝に謁見したという行程が書かれています。
この時「高宗」は「洛陽」に移動して「冬至」の祭天を行ったと見られるわけですが、当時祭天を行うべき「天壇」は本来「長安」の南郊に造られていたものです。しかしそれにも関わらずこの時は「洛陽」に移動して祭天を行っているようです。これはその直前に改められた「禮制」(『顕慶禮』)の中で「東都」(洛陽)で行うということが決められたのではないかと推察されます。その背景としては「高宗」と「即天武后」が「周代」の古制を重んじ、「洛陽」を「都」(東都)として機能させていたことがあったためと思われます。そのため「洛陽」の郊外で「祭天」を行っていた「周」の時代に戻る意義があったと見られ、それは「即天武后」がその後帝位について以降「唐」を改め「周」と国名を変更する素地ともなったと見られます。(ただし『顕慶禮』はその後逸失しているため実際には不明です。)
このような事情により「高宗」は「六五九年」(顕慶四年)の「閏十月」の末には「洛陽」に移動していたものであり、それを知った「伊吉博徳等」も「長安」からその「洛陽」へ馬に乗って移動しなんとか「十一月一日」以前に高宗に謁見することができたというわけです。
しかし、先の行程を見ると明らかに不審な点があります。「餘姚縣」に船が到着したのが「九月二十二日」とされているのに対して、「長安」に向かって移動を開始し「越州の底」に到着したのが「潤十月一日」ですから、一ヶ月以上も「餘姚縣」に上陸してから動かないでいたこととなります。それにしてはその後「乘騨」つまり「馬」に乗って移動しているように見られますが、この「乘騨」という表現は決して高速で馬を走らせる意義ではなく、単に「馬に乗って移動した」以上のものではないのです。それにしては「越州の底」から「長安」まで「十五日間」という短期間での移動となっているように見えます。これは通常の移動の速度を遙かに上回っています。
この「越州の底」というのが具体的にどこを指すかやや不明であり、またどのようなルートをとったかも不明ですが、仮に現在の浙江省の南側地域(温州付近か)から「寧波」「杭州」「上海」「無錫」「合肥」「武漢」「鄭州」「洛陽」というルートを取って「長安」(現在の西安)まで移動したとすると、ざっと道のりで二千キロメートル程度あります。(さらに距離を短縮できるルートはありますがその場合でも千五百キロメートル以上は確実にあります)これを十五日間で移動している事となりますから、一日百キロメートル以上の移動距離が必須となってしまいます。確かにこの行程は徒歩ではなく馬に乗ったと見られるわけですが、例えそうであったとしても、現実の問題としてこのような行程は無理なのではないかと思われます。
後の「養老令」では馬による移動としては「緊急の場合」に限り一日百キロメートル以上の移動が許可されていましたが、それも「官道」を使用するという前提でした。この時の「倭国」からの遣唐使が「唐」の官道を使用できたとも思われませんし(そうであれば「唐」側の「官人」が案内したものと考えられますが、その場合は「阿利麻」達のように「洛陽」へと案内されたはずです)、彼らは一般道を使用したと思われますが、高低差もかなりあるわけであり、そう考えるととても一日百キロメートル以上もの移動が可能であったとは思われません。つまり、十五日間で千五百から二千キロメートルというような長距離を走破したというような想定は非常に考えにくいものとなるわけです。というより、元々その予定であったならもっと出発を早めて当然とも言えるでしょう。(これ以前の「高表仁」来倭の際の「遣唐使」も同様のルートを使用して「長安」に向かったと推定されますから、行程に対して無知であったとは思われません)
この「謎」についての考え方としては色々考えられるでしょうが、可能性が高いのはこの『伊吉博徳書』の文章の中での「潤」の一語の入る場所の誤記載ではないでしょうか。
この行程に関する部分をよく見ると「越州の底」に到着したのが「潤十月一日」とあるのに対して「長安」に到着した時点では単に「十月十五日」とあります。(※1)その前に一ヶ月以上の空白があることを考えると、この「潤」の字は本来「到着」の日付である「十月十五日」に冠されるものであったと考えられないでしょうか。それを裏付けるのはこの『伊吉博徳書』の中での日付表記のルールです。
この「十月十五日」を除くすべての例において同月の場合は「月名」表示がされていません。つまり『伊吉博徳書』の中では同月の場合は以降出てくる日付には「月名」を表示しないという彼なりの決め事があったように見受けられるのです。(以下『伊吉博徳書』の中の日付の全出現例)
「己未年七月三日」「八月十一日」「九月十三日」「十四日」「十五日」「十六日」「廿二日」「潤十月一日」「十月十五日」「廿九日」「卅日」「十一月一日」「十二月三日」「庚申年八月」「九月十二日」「十九日」「十月十六日」「十一月一日」「十九日」「廿四日」「辛酉年正月廿五日」「四月一日」「七日」「八日」「九日」「五月廿三日」
従来はこの中の「十月十五日」という表記は「潤」の一語が脱落しているとみていたわけです。なぜなら(その使用されている暦が「元嘉暦」であれ「戊寅元暦」であれ)並びとしては十月の次が潤(閏)十月であり、その次に十一月が来るわけです。そう考えると上の例の中の『「潤十月一日」「十月十五日」』という並び順は明らかにおかしく、その意味で「十月十五日」には「潤」が脱落しているとみていたわけですが、そうであれば上にみた彼自身の「同月内では月名を書かない」という表記ルールに反していることとなるわけです。そうでなければ「十月十五日」の例が同月でありながら月名が表示されている唯一の例外となってしまいます。(しかも「潤」字が脱落していることとなる)
上にみたように長安までの行程に疑義があることを踏まえると、この「十月十五日」を例外と考えるよりは「潤」字の入る場所が違うという可能性の方が考える方が合理的であり、「潤十月一日。行到越州之底。十月十五日乘騨入京。」という文章は実際には「十月一日。行到越州之底。潤十月十五日乘騨入京。」というのが本来あるべき表記ではなかったかと考えられることとなります。(※2)
このように考えると「越州の底」に到着してから「入京」つまり「長安」に「到着」まで「四十五日前後」となりますから、この間全て移動に費やしたとすると一日あたりでは三十キロメートル前後となり、まだしも可能な移動速度と思われます。その後「高宗」の不在を知って「長安」から「洛陽」まで約三百五十キロメートルを十四日間で移動していますが、この場合は一日あたり二十五キロメートル程度ですから、それと比較してもやや早い程度であり、非現実的ではないと思われます。(ちなみに「高宗」は同じ「長安―洛陽間」を二十日間かけて移動していますが、威儀を示しながらの行進であったはずであり、かなり「ゆっくり」としたものだったとみられます。)
この行程のペースについては彼らの帰国する際の行程に要する日数が参考になるでしょう。彼らは「百済」が「唐・新羅」連合軍に敗れ「義慈王」以下が「洛陽」に連行された時点以降解放されたとされ、その後帰国の途に就いています。
(以下『書紀』に引用された『伊吉博徳書』の関係部分)
「(斉明六年)十一月一日。爲將軍蘇定方等所捉百濟王以下。太子隆等諸王子十三人。大佐平沙宅千福。國弁成以下卅七人。并五十許人奉進朝堂。急引趍向天子。天子恩勅。見前放著。十九日。賜勞。廿四日。發自東京。…辛酉年正月廿五日。還到越州。…」
これによれば「洛陽」から「越州」(「還到」という表現からこれは出発時の「越州之底」と同じ場所を示すと思われます)までおよそ二ヶ月(六十日)要しています。この間の距離は約千四百から千六百キロメートルと推測され、一日あたりでは約二十五キロメートル前後となります。これは「洛陽」に移動するために「長安」から要した移動の行程とほぼ同程度となりますが、「往路」と違ってある程度「余裕」を持った行程ともいえるでしょう。「往路」は期限(日程)が切られているという事情から多少急ぐのは自然ですから、三十キロメートル程度であれば想定としてそれほど不審ではなく、そう考えると『伊吉博徳書』の記載の「潤」の入る位置はやはり誤記載と思われるわけです。
(※1)この「十月十五日」という表記については、参考にした国史大系本『日本書記』や江戸時代の伴信友の校訂本や一九二〇年代に出された『仮名日本史書紀』などには「十月」という月名が書かれていますが、近年の「岩波」の「古典文学大系」や「新古典」などやその他新しく出版されたものでは「省略」されています。多分根拠としては『釈日本紀』で「潤十月」の後に出て来る「十月」は誤りであるとしたものに従ったものでしょう。(「潤十月」の項)誤りとした事情は上に述べたような矛盾によるというものであり、そのため「十月十五日」という表記から月名を削除したものと思われます。しかしそれでも別の矛盾があるとしたのが本論の趣旨です。
(※2)「潤(閏)」月の設定は「中気」を含まない月を「潤(閏)」月とし、その月名としてその前月の月名に「潤(閏)」を前置するというものです。また「中気」とは一年の長さを二十四等分して二十四節気を定め、そのうち雨水・春分など偶数番目のものをいいます。