前回からの続きです
「『遣隋使』はなかった」か?(三) ―古田氏の指摘した事項についての検討―
「要旨」
前稿では「寶命」問題を中心に考察しましたが、ここでは氏が「遣隋使」ではなく「遣唐使」であると推論した部分についてさらに考察し、『書紀』編者の「唐」への傾倒はかなり強く、「唐」「大唐」という表記に統一することにより「隋」王朝はなかったこととされてしまったらしいこと、「豊章」(扶余豊)の来倭の年次については確かに「ずれて」いるという可能性はあるものの、『隋書』の範囲を超えた年次まで同様に年次移動が行われたとは考えられず、「遣隋使」記事に直結しないと考えられること、「呉国」表記は「南朝」を表すと見るべきであり、「隋初」の時期が真の時期として推定できること、『推古紀』記事の国書には「国交開始」を示す文言が存在するものの「唐初」よりは「南朝」(「梁」)との通交以来のことと考えて「隋代」がもっともふさわしいと思われること、『元興寺縁起』に書かれた「裴世清」等の来倭記事はその肩書きなどの考察から「隋初」のことと考えられること、以上を考察します。
Ⅰ.「唐」「大唐」という表記について
『書紀』の地の文には「隋」という国名は一切現れません。書かれているのは「大唐」、ないしは「唐」です。また「唐使」であり「唐客」であり「唐帝」です。「隋代」であるはずの年次記事についても全て「唐」と書かれています。このような『書紀』の記述に対して古田氏はそれが実際の「唐」の時代のことであり、「遣唐使」であり「唐使」であるからそこに「唐」「大唐」とあるのだと論証されています。そこでの主張はまことに明解ですが、他の理解も成立する余地がないとはいえないと思われます。それは『書紀』編者が「隋」という表記を「忌避」していたのではないかと考えられる事です。
古田氏も触れているように「隋」という国名及び「煬帝」という人名はただ一度だけ「高麗」から使者が来て「隋」を打ち負かしたと述べる部分だけに現れます。
「要旨」
前稿では「寶命」問題を中心に考察しましたが、ここでは氏が「遣隋使」ではなく「遣唐使」であると推論した部分についてさらに考察し、『書紀』編者の「唐」への傾倒はかなり強く、「唐」「大唐」という表記に統一することにより「隋」王朝はなかったこととされてしまったらしいこと、「豊章」(扶余豊)の来倭の年次については確かに「ずれて」いるという可能性はあるものの、『隋書』の範囲を超えた年次まで同様に年次移動が行われたとは考えられず、「遣隋使」記事に直結しないと考えられること、「呉国」表記は「南朝」を表すと見るべきであり、「隋初」の時期が真の時期として推定できること、『推古紀』記事の国書には「国交開始」を示す文言が存在するものの「唐初」よりは「南朝」(「梁」)との通交以来のことと考えて「隋代」がもっともふさわしいと思われること、『元興寺縁起』に書かれた「裴世清」等の来倭記事はその肩書きなどの考察から「隋初」のことと考えられること、以上を考察します。
Ⅰ.「唐」「大唐」という表記について
『書紀』の地の文には「隋」という国名は一切現れません。書かれているのは「大唐」、ないしは「唐」です。また「唐使」であり「唐客」であり「唐帝」です。「隋代」であるはずの年次記事についても全て「唐」と書かれています。このような『書紀』の記述に対して古田氏はそれが実際の「唐」の時代のことであり、「遣唐使」であり「唐使」であるからそこに「唐」「大唐」とあるのだと論証されています。そこでの主張はまことに明解ですが、他の理解も成立する余地がないとはいえないと思われます。それは『書紀』編者が「隋」という表記を「忌避」していたのではないかと考えられる事です。
古田氏も触れているように「隋」という国名及び「煬帝」という人名はただ一度だけ「高麗」から使者が来て「隋」を打ち負かしたと述べる部分だけに現れます。
「高麗遣使貢方物。因以言。隋煬帝興卅萬衆攻我。返之爲我所破。故貢獻俘虜貞公。普通二人。及鼓吹弩抛石之類十物并土物駱駝一疋。」(『推古紀』「廿六年(六一八年)秋八月癸酉朔条」より)
これによれば「隋」と「煬帝」は「高麗」を攻めたものの逆に「破られた」とされており、ここでは「隋」と「煬帝」は「立場」を失わさせられています。このような場面にしか「隋」や「煬帝」が出てこないと言うことは、『書紀』は「隋」「煬帝」に対し「良い印象」を抱いていないからであることは間違いありませんが、それは「唐」との関係を主たるものとする立場からのものであったと思われます。つまり、「隋」に対しては「友好的」な取扱いとはせず、「貶める」あるいは「なかったこととする」という編集方針であったものと思われるのです。つまり「隋」と「倭国」に存在していた「関係」は基本的には「伏せる」という編集方針であったものではないでしょうか。それは『書紀』編集時点における「唐」との関係から来る「追従」であったともいえるかもしれません。つまり「唐」の持つ大義名分を「過去」に延長した結果、「隋」という国名が「地の文」として現れる事がなくなったとも言えるでしょう。それは「唐」に「おもねった」結果であるともいえます。
「隋」は「唐」からは嫌われていましたし、その「隋」と友好関係を持とうとしたあるいは持った過去があることをできれば隠したいという思惑があったと考えられるのです。
これを『書紀』編集時点においての国名表記とする向きもあるようですが、「隋代」以前には使用されていないことから、そのような考え方は成立せず、あくまでも「隋」を「消去」するためのものであると思われます。それはこの『書紀』が「唐」の「目に触れる」という機会があった可能性があるからです。
『書紀』は「唐」の「目」を意識して書かれているというのは有名な話であり、だからこそ(古田氏の説とは逆に)「事実」を曲げてまで隠そうとしたのではないでしょうか。そう考えると一概にこれが「唐」の時代のことであったからという理解だけが成立可能とはいえないと思われます。
Ⅱ「呉国」問題等について
『推古紀』の「推古十七年」に「呉国」に派遣されたという「百済僧」達が「肥後」に流れ着いたという記事があります。
(註1)この記事について古田氏は、「初唐」の時期の「江南付近」に起きていた混乱の中で「百済」の使者が入国できなかったとしているわけであり、さらにその混乱の中に「呉」という国が当時存在していた事を挙げて、これが「唐」の高祖からの国書である傍証としています。
これについては「江南」地方が当時混乱の中にあったことは確かであり、また「呉国」も存在していましたが、この「呉国」は「武徳二年」に「李子通」という人物が「皇帝」を名のり「国号」を「呉」と号したとされているものです。しかし、これは僅か二年間の短命政権であったものであり、しかも彼はそれまでの「陳王朝」やそれ以前の王朝の関係者でもなく「皇帝」を名乗るどのような「大義名分」もない人物であり、いわば(悪く言うと)「山賊」のような人物が興した国であるわけですから、この「呉」が短命に終わるのも道理であるわけです。この「呉」がそのような「泡沫」的な国であったとした場合、そこに「百済王」が遣使するという状況そのものが甚だ考えにくいといえます。それを考えると傍証とするには無理があるのではないでしょうか。(古田氏は「江南」から「長安」へ行くという理解をしていますが、『書紀』にはそのような記述はありません。そこには明確に「百濟王命以遣於呉國」とされており、この「呉国」が最終目的地であることを示しています)
ところで、『書紀』内では「呉国」という表現は全て「南朝」に対してのものであり、それは「書紀編者」が「唐」の大義名分に全面的に同意・共鳴していることを示すものですが、それらの例から帰納して考えるとここに見える「呉国」も「南朝」を指すと考えるべきこととなります。しかし、もしそうであるとすると、これが「初唐」の頃であったとした場合「隋」成立とそれに伴う「南朝」の滅亡という「六世紀末」の時勢の推移を「百済」が知らなかったか、全く無視していたと言うこととなってしまうと思われますが、それはあり得ないといえるでしょう。なぜなら「南朝(陳)」が滅びた際に(五八九年)「隋皇帝」に対し「陳」が平らげられたことを賀す使者を派遣している事実があるからです。(註2)
それによれば「〔身+冉〕牟羅國」(これは今の済州島か)に漂着した「隋」の「戦船」(軍艦)が「百済」を経由して帰国した際に「使者」を同行させ、その「使者」が「平陳」を賀す表を奉ったとされているのです。つまり「百済王」は「南朝」が亡ぼされたことを知っているわけですから、「初唐」の時期に「南朝」に遣使する、というのは「あり得ない」こととなるでしょう。このことから、「百済」が「呉国」へ使者を派遣したとすると「南朝」がまだ存在していて「隋」との戦乱の中にあった時期、つまり「五八九年以前」のことと想定せざるを得ないこととなります。
Ⅲ.「国交開始」を意味する文言について
このように「呉国記事」がその本来の年次である「隋初」から移動されているとすると、それに先立つように並べられて書かれている「裴世清」来倭記事についても「隋代初期」の頃のことを記したものという「疑い」が生じることとなります。それは彼が持参したという「唐帝」からという「国書」に「国交」の最初であることを示唆する文言があることでも知られます。
そこには「知皇介居海表 撫寧民庶。境内安樂 風俗融和。…」という文章があり、これによれば「皇帝」はこの時の「使者」によって「皇」が「海表」に「介居」していることなどを「初めて知った」と言うことと理解できます。
これに対して「唐」の「高祖」が「高句麗」の「王」に出した国書を見るとそこに「差」があるのがわかります。
『推古紀』の国書では先に見たように「『知』皇介居表撫寧民庶…」と「知」が前置されていますが、「高麗」への「唐」の高祖の書では「王『既』統攝遼左 世居藩服 思稟正朔 遠循職貢」とされ「既」という語が使われています。つまり「倭国」の状況については今「知った」ものであるのに対して「高麗」との関係については以前から構築されていたものであり、「既」にわかっているという意味と理解できます。
「唐」の「高祖」(李淵)は「隋皇帝」下の将軍であったわけですから、「遣隋使」があったとする限り「倭国」との交渉については彼と「唐王朝」にとっては既知の事実であったこととなります。そう考えると、この『推古紀』の「唐皇帝」からの国書が彼が出したものであれば当然「高句麗」への国書と同等の表現が使用されるべきと思われ、この『推古紀』の国書の文言は明らかに不審であり、ふさわしくないこととなります。
また返書として「倭国王」が出したものの中に「久憶方解」という表現があることでもそれが国交樹立時点としてふさわしいといえます。この表現は「中国王朝」との交渉が長い空白の末にやっと回復したことを指すものと考えられ、「久」という語の意義から考えて「唐」ではなく、「隋」がより適合すると言えます。
「唐」では「隋」以来と言うこととなりますから(最終的な遣隋使派遣の時期を『隋書煬帝紀』によって「大業六年」と考えた場合)「唐初」まで十数年にしかなりませんが、これを「隋」とすると「南朝」の「梁」(あるいはそれ以前の「武」の時代である「南朝劉宋」か)に遣使して以来となりますから、圧倒的にこちらの方が長いブランクとなり、その語義としてふさわしいと言えるでしょう。
Ⅳ.「扶余豊」の来倭の年次について
古田氏はこの『推古紀』記事が実際には「初唐」の時期のものである「傍証」として以下の『舒明紀』にある「百済」の「義慈王」が「王子」である「豐章(扶余豊)」を「質」として「倭国」に派遣したという記事(以下のもの)に疑いを持たれ、これを十年以上繰り下げた「六四一年付近」へと移動させて理解され、それは「遣隋使」記事と同じ「ずれ方」であるとして、「遣隋使」が実際には「遣唐使」であるという論の補強とされました。
「百濟王義慈入王子豐章爲質。」(『舒明紀』「(舒明)三年(六三一年)三月庚申朔条」より)
確かに、「義慈王」が「百済国王」となったのは「六四一年」であり、それから考えると「扶余豊」が「質」とされたのは「義慈王」がまだ「皇太子」時代のこととなりますから不審といえばその通りです。人質はそれなりに位の高い人物でなければならず、現国王の「孫」というのでは相当な数いたでしょうから「質」としての価値はそう高くないこととなるでしょう。そもそも相手国から見てある程度「質」を差しだした国の政治的行動範囲を制約するほどの近親の人物でなければ「質」としての意味がないと思われます。そう考えると、「義慈」が「百済王」となった時期(六四一年)という段階以降に「倭国」へ「人質」を差しだしたと仮定した方が合理的であると言えるのは理解できます。その場合であれば「新百済王」としての「倭国重視」というその後の大動乱につながる政治的スタンスも良く理解できることとなるでしょう。そう考えると「百済王子豐章爲質」という記事は「義慈王」即位時点付近の記事という可能性も考えられることとなります。そして、その場合は「十~十二年ほど」の年次移動が行なわれているという可能性があることは確かであると推測できます。その意味では古田氏の見解については首肯できる部分はあるものの、問題はその「ずれ方」がどの程度まで遡及するものかということではないでしょうか。
それは「隋代」と「唐代」というように時代区分が違うことでもわかるように年次として大きく離れていることもからも、そのような「義慈王」記事と「遣隋使」記事とを同一に扱うことの難しさを示しています。『書紀』の記事移動があったとしてもそれは『隋書』の網羅する年代に留まるのではないかという可能性があるからです。
(すでに述べたように)『書紀』が『隋書』を見て書かれたとすると、それから続く「唐代」の時期の記事には参照すべき「中国資料」が存在していないこととなります。(「六四八年」以降は「起居が通じた」とされますから、それなりに参照資料があったでしょうけれど、それ以前については参照すべき資料がないということとならざるを得ません)
それに対し上に見たように『書紀』の「隋代」の記事は『隋書』に「合わせる」ために年次を変更して書かれていると考えられますが、そのことはそのような「年次移動」が「初唐」の時代まで及ぶとは思われないことを示します。
『書紀』編者はあくまでも『隋書』の中の「倭国関係」記事との対応だけを考えたものと見るのが相当ですから、『隋書』の記述範囲を超えた年次の記事はそもそも「合わせる」という必要性がないこととなり、もし年次移動があったとしても『推古紀』にみられるものと同じ年数の移動があるとは考える必要がないこととなります。
つまり「扶余豊」の「質」の記事が本来の年次ではないところに書かれていたとしても、それが「隋代」まで影響が及ぶものなのか、関連しているのかについては不明であり、傍証とは出来ないと思われるわけです。
Ⅴ.『元興寺縁起』の「隋使」来倭記事について
先の推定は「元興寺」の「丈六仏像」の光背に書かれた「裴世清」の来倭についての文章の考察からも裏付けられると思われます。
(以下「丈六仏像」の光背銘文を抜粋)
「…歳次戊辰大隨國使主鴻艫寺掌客裴世清 使副尚書祠部主事遍光高等來奉之。…」
ここには「副使」として「遍光高」という人名が書かれています。このような「裴世清」以外の人名のデータは『書紀』にはなく、これらは『書紀』と異なる原資料に依拠したものと思われ、『書紀』の「二次資料」というような単純な捉え方はできないことを示します。(ただし「歳次」は『書紀』の記述(編年)に依っていると考えられますが)
また、その「副使」とされる「遍光高」の肩書きとして、「尚書祠部」という表記が現れています。この職名は一般には「北周以前」に多く現れるものであり、一般には「北周」以降は「尚書禮部」へと替わったとされています。しかし史料によれば「隋初」にも「尚書祠部」は登場しているようです。
「…昌衡字子均。父道虔,魏尚書僕射。昌衡小字龍子,…。『開皇初,拜尚書祠部』侍郎。高祖嘗大集羣下,令自陳功績,人皆競進,昌衡獨無所言。…」(『隋書/列傳第二十二/盧思道 從父兄昌衡/勞生論』より)
ここでは「開皇初,拜尚書祠部侍郎」とありますから、「隋」の「高祖」の治世の期間であるのは確かであり、その時点では「尚書祠部」が存在していたことを示すものです。
「隋」は「北周」から「禅譲」されたにも関わらず「周制」は一部しか継承せず、「北斉」の制度にほぼ依っているとされますが、その「北斉」にも「尚書祠部」は存在していました。「隋」はこれを継承したものと思われるわけです。その後「開皇中」に「祠部」が拡大され「禮部」の一部へと編成替えになったもようです。
「…元康子善藏,溫雅有鑒裁,武平末假儀同三司、給事黃門侍郎。『隋開皇中,尚書禮部侍郎。』大業初,卒於彭城郡贊治。…」(『北齊書/列傳第十六/陳元康』より)
ここでは「開皇中」とされますから「高祖」段階で既に「尚書禮部」という表記が一般的になっていたと見られます。(実際の出現例も同様の傾向を示し、「尚書祠部」の出現例の多くが「隋」以前であり、「尚書禮部」の例は多くが「隋」以降となっています)
つまり「尚書祠部」という職名の存在期間としては「七世紀」以前の「高祖」の治世期間が推定され、このことから「元興寺縁起」に書かれた「遍光高」の来倭は「六世紀代」の「開皇年中」、しかもその前半であるという推定が可能であることとなります。
またそれは「鴻臚寺掌客」という官職名にも現れていると思われます。上に見るように『元興寺縁起』では(『書紀』でも)「裴世清」は「鴻臚寺掌客」という官職名であることが示されていますが、この「鴻臚寺掌客」が「鴻臚寺典客署掌客」という正式な官職名の縮約であったとすると、これは「隋」の始めに「高祖」により制定された官制にあるものであり、その意味からは「隋代初期」という時期がもっともふさわしいともいえるでしょう。
そうであれば、『書紀』にある(しかも皇帝からの国書の文中に存在する)「鴻臚寺掌客」というものは、「派遣」時点における彼の本来の「職掌」そのものであると考えざるを得ないわけであり、その意味からも「倭国」に国書を持参した際の「裴世清」は「文林郎」ではなかったと見るしかないこととなります。つまり、「隋代初期」に「鴻臚寺掌客」であったものが次の来倭時点では「文林郎」となったと考えるとスムースではないでしょうか。その場合「官位」の矛盾は起きません。
つまり『元興寺縁起』の文からは「唐」の時代に来倭したとするより「隋代初期」に来倭したと考える方が書かれている「冠位」の変遷からも無理がないと思われます。
次稿では「隋書」に記された「大業三年」記事について考察します。
(以下さらに続く)
(註)
1.「筑紫大宰奏上言。百濟僧道欣。惠彌爲首一十人。俗人七十五人。泊于肥後國葦北津。是時。遣難波吉士徳摩呂。船史龍以問之曰。何來也。對曰。百濟王命以遣於呉國。其國有亂不入。更返於本郷。忽逢暴風漂蕩海中。然有大幸而泊于聖帝之邊境。以歡喜。」(『推古紀』「十七年(六〇九年)夏四月丁酉朔庚子条」より)
2.「…平陳之歲,有一戰船漂至海東〔身+冉〕牟羅國,其船得還,經于百濟,昌資送之甚厚,并遣使奉表賀平陳。…」(『隋書/列傳 第四十六/東夷/百濟』より)
(註)
1.「筑紫大宰奏上言。百濟僧道欣。惠彌爲首一十人。俗人七十五人。泊于肥後國葦北津。是時。遣難波吉士徳摩呂。船史龍以問之曰。何來也。對曰。百濟王命以遣於呉國。其國有亂不入。更返於本郷。忽逢暴風漂蕩海中。然有大幸而泊于聖帝之邊境。以歡喜。」(『推古紀』「十七年(六〇九年)夏四月丁酉朔庚子条」より)
2.「…平陳之歲,有一戰船漂至海東〔身+冉〕牟羅國,其船得還,經于百濟,昌資送之甚厚,并遣使奉表賀平陳。…」(『隋書/列傳 第四十六/東夷/百濟』より)