古田史学とMe

古代史を古田氏の方法論を援用して解き明かす(かもしれない…)

「附庸」と中央集権制

2018年08月17日 | 古代史

 前回の記事で『隋書俀国伝』の行路記事について考察しました。(以下当該行路記事)

「明年、上遣文林郎裴清使於倭國。度百濟、行至竹島、南望𨈭羅國、經都斯麻國、迥在大海中。又東至一支國、又至竹斯國、又東至秦王國。其人同於華夏、以為夷洲疑不能明也。又經十餘國達於海岸。自竹斯國以東皆附庸於倭」

 この中の「自竹斯國以東皆附庸於倭」という表現について考察したわけですが、さらにここに出てくる「附庸」という用語に注目してみます。
 「附庸(国)」とは「宗主国」に対する対語であり、「従属国」であることを示します。「従属国」には基本的に自治があるものの、他方外交は通常「宗主国」の専権事項です。「附庸」されている国が独自に使者などを外国へ派遣するなどのことはできませんが、それ以外はある程度自由であったと思われます。このことは「宗主国」の統治権限について絶対的なものではないことを示すものであり、このような体制は「中央集権」ということはできず体制としてまだ本格的なものとはいえないこととなります。

 既に検討しましたが、『常陸国風土記』の記述からは七世紀の終わりという段階でやっと「我姫」に対し強い権力を行使するようになったことが窺えますが、私見ではこの時期について「遣隋使」派遣以降のこととみており、「隋」からの影響の元に新しい体制が作られたことの反映と考えています。その点を裏付けるものが『隋書俀国伝』記事であるといえるでしょう。この「行路記事」は「隋使」が「倭国」を訪れた際の実地体験を元にしているとは思いますが、少なからず「遣隋使」の「隋皇帝」に問われた「倭国の風俗の説明」が下敷きになっているともいえ、「附庸」という用語を使用する動機あるいは理由についても遣隋使の説明に負った部分が多かったものとみるべきであり、「倭王権」がまだそこまで強い権力を行使できる体制となっていなかったことが窺えます。

 遣隋使派遣以降(隋からの使者が来て以降)新体制を素早く構築したものであり、この時点付近で「我姫」を八つに分けたものとみられ、九州島についても「筑紫」「豊」「肥」の三国を(「筑紫」を拡大しつつ)前・後に分割したものとみていますが、そのように複数の地域に対して統合・分割・割譲等を行う事ができるような強い権力がこの時点で発生していたことを証するのが「前方後円墳」の近畿以東における一斉築造停止であると思われます。

 既に明らかなように「六世紀末」と「七世紀始」の二つの時期に分かれて「前方後円墳」の築造停止という事案がありました。西日本が先行し、六世紀末に築造が停止されるのに続いて七世紀初めという時期に東日本で同様に前方後円墳の築造が一斉に停止されます。この「一斉に」という状況の中にそれを可能にする「指示・伝達機構」が備わっていたこと、またそれを裏打ちする「軍事・警察機構」も整っていたことが推定できます。
 そのための前提条件が「官道」の整備でありその「官道」の要所(末端)に設置された「屯倉」とそれを監督する「評督」の存在です。これらは当初はほぼ軍事的存在であり、軍事力行使の起点となっていたとみられます。「我姫」の分割・統合も「官道」との関係が考慮されるべきであり、それは「足柄の坂より東」に「官道」が整備されたらしいことが『常陸国風土記』に「官道」との関係を示唆するエピソードがにより明らかなことと結び付きます。そこでは「常陸」という国名がその「我姫分割」の段階での命名であること、その命名の所以と道路との関連が書かれています。その意味でそれ以前の六世紀の終わりという段階ではまだ東国へ軍事力を展開する体制が整っていなかったことが窺えます。

 そもそも「隋」との関係において「文物・制度」を学ぶことが「遣隋使」派遣の主たる目的と考えられ、そうであれば当時「隋」には「開皇律令」が存在していたものであり、制度等を学ぶのならばその根本というべき「開皇律令」を模範として「律令」を導入した、あるいは少なくとも「しようとした」ことは間違いないと推量します。それと関連していると思われるのが、「戸籍」の制度の型式の変遷です。「東魏・西魏」で行われ「隋」にも継承されたとされる「両魏式」の戸籍制度も筑紫など複数の地域で使用されていたことが明らかとなっており、その導入もこの時点とすれば首肯できるものです。
 逆に言うとこの時点までは「律令」がなかったか、あっても「機能していなかった」ということになると思われますが、それは上に見た「附庸」という用語からも推定出来るものです。この時点で「宗主国」と「附庸国」という関係が「倭」と「諸国」の間で存在していたならばそれは中央集権とはいえず、その中央集権の核たる「律令」も未完成であったといえるでしょう。(「磐井」の時代に律令らしきものがあったとみられるわけですが、それは「磐井の乱」と共に機能不全となったものと思われるわけです)
 このような「附庸」という用語が使用される現状と少なからず関係していると思えるのが以前拙論で述べた「天朝」と「本朝」です。(「古田史学会報一一九号及び一二〇号」)

 私見によれば「天朝」とは「諸国」からみた「倭」つまり「九州」の王権であり、「本朝」はその本拠地たる「倭」内部における「王権」に向けての呼称とみたものです。これはそのまま「宗主国」と「附庸国」という関係に置き換えられるものであり、「附庸国」からみた「宗主国」つまり「倭」王権の所在地を「本朝」と称したものと思われます。
  日本は「古」から「倭国」と呼ばれていたわけですが、「倭の五王」の頃の対外拡張政策の結果、以前までの「倭国」と、その後「征」「服」「平」するなどして(「武」の上表文の表現による)「倭国」の勢力下に入った「諸国」に分けられることとなったと考えられます。
 その後は「元々の倭国」の領域に属する立場の人達は「倭国」の朝廷(自分たちの朝廷)を「本朝」と言うようになり、「諸国」は「畏敬」の念を持って「天朝」と呼ぶようになったものと考えられますが、「倭の五王」の頃の倭王権の中心は「肥」にあったとみられ、その意味で「七世紀初め」に「筑紫」へ遷都するまでは「本朝」つまり「宗主国」は「肥」にあったとみるべきでしょう。(それ以降「本朝」が「筑紫」への呼称となっていたのは「大伴部の博麻」を顕彰する「持統」の詔で明らかです。)


コメント    この記事についてブログを書く
« 倭国の「本国」と「附庸国」... | トップ | 「内裏焼亡」史料と「倭国王権」 »

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

古代史」カテゴリの最新記事