Dr. Jason's blog

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酒酔い運転での人身事故の量刑は軽すぎるのではないか?

2005-08-28 | Weblog
 きさらぎけいすけさんの blog 「なんか,変」の 8/27 の記事  は,「飲酒で捕まるよりひき逃げの方がお得???被害者遺族が署名活動を展開」というタイトルであった.

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 飲酒運転の上で人をはね、厳罰を恐れて現場を逃走し、アルコール濃度が薄まってから出頭した結果、より悪質なのにもかかわらず刑が軽くなってしまうといった飲酒・ひき逃げ事件が急増しています。
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 日本では,ひき逃げしても,通常は,懲役3年程度の量刑ですむらしい.

  毎日新聞 ユニバーサロン クリッピング の2000年の記事 によると,
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 現行刑法では、業務上過失致死傷罪の法定刑は懲役5年以下で、酒酔い運転で
 死亡事故を起こした場合でも、業務上過失致死と道交法違反(酒酔い)を合わ
 せた法定刑の上限は懲役7年。
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 ということだ.

 米国では,州によっては,酒酔い運転での殺人は,懲役15年である.

 日本は,どうも「お酒の上のこと」に甘すぎるような気がする. 平成14年の仙台の事案で 酒酔い運転で,高速道路を逆走し,5人に怪我をおわせても,少し情状が酌量されて,懲役1年6か月執行猶予5年の判決がでている例もあるらしい.


 法律は,人間のつくるものなので,間違いや欠陥があるのは,当然のことかもしれないが,それにしても,日本の道路/自動車行政や道路交通法の体系は,「制度設計の欠陥」としか言えないような状態なのではないか?

 
コメント (2)
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