以下はコメント欄トップに書いてありました内容です。
前田恒彦 認証済み
| 58分前元特捜部主任検事報告
検察官が簡易裁判所に略式起訴した場合、公開の法廷は開かれず、裁判官も書面や記録のやりとりだけで判断し、罰金額を決めて略式命令を言い渡すのが基本です。そのため、事件に至った経緯や状況、関係者の具体的な供述内容などは明らかになりません。
ただ、裁判官は、事件の内容などから略式手続が相当でないと考えた場合、正式手続によって公開の法廷で裁判を行うこともできます。これを「略式不相当」といいます。
略式請求全体でみると極めてレアなケースではありますが、例えば社員が過労自殺した電通の違法残業事件や、大阪府警の警察官による取調べ中の被疑者に対する脅迫事件などがそれにあたります。
実際に略式起訴となった場合、この事件で裁判官が略式手続を相当と考えるか否かが注目されます。
ただ、裁判官は、事件の内容などから略式手続が相当でないと考えた場合、正式手続によって公開の法廷で裁判を行うこともできます。これを「略式不相当」といいます。
略式請求全体でみると極めてレアなケースではありますが、例えば社員が過労自殺した電通の違法残業事件や、大阪府警の警察官による取調べ中の被疑者に対する脅迫事件などがそれにあたります。
実際に略式起訴となった場合、この事件で裁判官が略式手続を相当と考えるか否かが注目されます。
(所感)
以前にも反省したと言う通りにこの件がどのように扱われるのか法的な判断がみえませんでした。
「略式不相当」 になる確率は低いのでしょうけどどうなるのか見ていかないと判りませんぁ
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