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船場吉兆 直接指示なお認めず “希望退職”募集

2007-12-11 23:54:02 | 事件・事故
 これまでにも何度か書いたが、経営者の不道徳な行いが経営を悪化させた皺寄せを従業員に押し着せようとする動きが、また明らかになった。

 船場吉兆が12月11日から希望退職を求めることにしたという。
先日は心斎橋店(大阪)で、同じようなことをしようとして労組の反発を買って引っ込めたばかりであるが (ここをクリック)、今度は福岡で行うつもりらしい。
 希望退職に応じた者には、僅か1ヶ月分だけ手当てを支給するという。
とんでもないことだ。
 解雇でも最低限「解雇予告手当て」は、1ヶ月支払わなければならないと言うのが法律の定めるところである。
 それを希望退職で1ヶ月というのは余りにも少なすぎるし、従業員の生活を省みない不当なものである。

船場吉兆、希望退職募る 給与1カ月分を補償
      朝日新聞 2007年12月10日22時53分
 
 その上、福岡の出店では、昨日の調査報告書で公式に認めた経営者による偽装の直接指示を「認めない」態度を取っているようだ。
 西日本新聞によれば、
 【福岡市の百貨店・岩田屋での菓子や総菜の消費・賞味期限偽装について、役員の実質的指示は認めたものの、直接の指示はあらためて否定。「指示された」とするパート従業員らの証言と食い違いを残した。】
と書かれている。
 また、真相究明への態度についても
 【報告書は、だれが、いつ、何の目的で偽装を始めたのかという根幹の事実関係が不明なままで、全容解明にはなお遠い。】
と断罪している。

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船場吉兆報告書 直接指示なお認めず
   福岡市の期限偽装捜査を警戒か

             西日本新聞  2007年12月11日(火)10:11

 船場吉兆(大阪市)は10日、農林水産省に提出した業務改善報告書で、福岡市の百貨店・岩田屋での菓子や総菜の消費・賞味期限偽装について、役員の実質的指示は認めたものの、直接の指示はあらためて否定。「指示された」とするパート従業員らの証言と食い違いを残した。

 これまで農水省が船場吉兆本社への立ち入り調査で確認した「売上在庫日報リスト」によると、消費期限切れ商品は破棄せず「前日在庫」として翌日以降に持ち越すことが恒常化していた実態が判明している。しかも、パートらは「ラベル張り替えは引き継ぎ事項だった」とも証言。期限偽装がまるで会社の「業務」として、長期にわたって繰り返されていたことを物語る。

 にもかかわらず、報告書は、湯木尚治取締役が「消費・賞味期限内での売れ残りにより商品を破棄することに対し現場担当者に厳しい態度をとった」「期限切れ商品を販売せざるを得ない状況に現場担当者を陥らせた」として、間接的な責任を認めたにすぎない。

 大阪府警が不正競争防止法違反容疑で、同社の牛肉産地偽装などの捜査を進める中、本件外とはいえ、偽装に対する役員の認識や指示関係などについて、慎重姿勢を貫こうとする姿がうかがえる。

 だが、この日の報告書は、だれが、いつ、何の目的で偽装を始めたのかという根幹の事実関係が不明なままで、全容解明にはなお遠い。

=2007/12/11付 西日本新聞朝刊=

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