JUNSKY blog 2015

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医薬品審議委員への寄付を公認!・厚労省

2008-03-17 20:27:53 | 医療・福祉
 昨日、医薬品の是非を審議する「審議委員」に対する寄付が、大幅に規制されるとの趣旨のニュースがNHKから流されていたが、真相はこのニュースの報道の仕方と全く逆と言わなければならない。

 NHKニュースを聞く限り、これまで規制が明確ではなかった、「医薬品審議委員」に対する医薬品会社からの寄付が、大幅に規制されたのような報道であった。
 しかし、その具体的な規制の内容を聞いて驚いた。 すなわち、
① 寄付を50万円以上受けた「審議委員」は、医薬品の是非を決める議決に参加できない。⇒ 議決権以外の全ての関与がOK!
② 寄付を500万円以上受けた人は審査過程に関与できない。
③ 審査対象の医薬品の製造会社の寄付金はもとより、その競合会社からの寄付も同様とする。

というもののようである。
審議委員の“倫理基準”のようであるから、大学や研究機関に対する寄付の話ではなくて、審議委員個人が受け取る寄付の“規制”のようだ。

“規制”したつもりかもしれないが、逆に読むと
① 寄付金を499,999円受けた審議委員は、その医薬品の可否を決する議決に参加できる。
② 寄付金を4,999,999円受けた審議委員は、その医薬品の審査に参加できる。
③ 競合会社からもらった場合でも上記以内であれば関与できる。

ということを公認したに過ぎない。

その上、上記金額は【1社当たり】の上限だという。
医薬品会社は、御存知のように多数あるから、ある意味では青天井で個人的寄付を受けられるという話である。

庶民をバカにした話である。
この手の騙しの手口で“規制強化”を行ったことにしておくのは、企業に対して行う“規制”の常套手段である。
庶民の方は、医療保険や年金の月額支払いは増える一方、給付は減る一方で、こちらは容赦なく、搾り取られているのに・・・である。

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製造販売元の競合企業対象=上限年5百万円維持-医薬品審議委員への寄付・厚労省(時事通信) - goo ニュース   2008年3月12日(水)20:38

 厚生労働省薬事・食品衛生審議会薬事分科会の作業部会は12日、医薬品の承認審査などを行う審議会の委員が企業から受け取ることができる寄付金や報酬の上限を、昨年4月に定めた暫定ルールを維持して1社当たり年間500万円とし、新たに審議品目の製造販売元の競合企業から受け取った場合も対象とすることを決めた。24日開く薬事分科会に諮り、正式ルールとする。

 インフルエンザ治療薬「タミフル」を調査した厚労省研究班メンバーに、輸入販売元の企業から寄付金が渡っていた問題が昨年3月に発覚。審議の公平性を確保するため、同省がルールづくりを進めていた。
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委員は1社500万円上限 製薬企業寄付で厚労省(共同通信) - goo ニュース

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<研究補助>企業寄付の有無審査 利益相反を回避
        毎日.jp  2008年3月14日(金)05:43
 厚生労働省は13日、大学の医師ら研究者に補助金を出す際、研究に関係のある企業の影響力を排除するため、関係企業から研究者への寄付の有無について所属機関に審査を義務づけることを決めた。規定を盛り込んだ「利益相反の指針」を近く通知、10年度以降は審査を経ない補助金申請は認めない。

 「利益相反」とは、薬の副作用を調べる研究者が薬メーカーから別の研究で寄付をもらうケースなどを指す。昨年3月、インフルエンザ治療薬「タミフル」の安全性を調べていた厚労省研究班のメンバー3人が、輸入販売元の中外製薬から寄付を受けていたことが批判され、ルール作りを進めていた。指針は、大学など研究機関に10年度までに外部識者を加えた利益相反の審査委員会を設けるよう求める。委員会は、研究者から補助金申請前に企業・団体との経済的関係を報告させ、問題があれば申請辞退を促す。

 審査の判断基準は各研究機関に委ねているが、同一の企業・団体から年間(1)100万円超の報酬(2)200万円超の研究助成金――を問題のあるケースとして例示した。

 厚労省は、研究者が医薬品承認にかかわる審議会の委員に就く場合も、そのメーカーから年間500万円を超える寄付金を受けられないとするルールを、08年度からスタートさせる。【清水健二】



 

年金3000万件特定困難か!?

2008-03-17 00:29:49 | 年金・保険
年金3000万件特定困難か、「死亡」記録の再検討必要(読売新聞) - goo ニュース   2008年3月16日(日)03:09

 該当者不明の約5000万件の年金記録の名寄せ結果で、社会保険庁が14日に、持ち主の特定が困難な「未解明な記録」とした2025万件以外にも、多数の特定困難な記録が存在する可能性が高いことが15日、明らかになった。

 社保庁が「死亡した人」の記録などとして、一定の解明ができたと分類した記録の中にも、さらに検討が必要な記録が数多くあるためだ。与野党双方から、「実際に特定困難な記録は、全体の6割の3000万件程度に達する可能性がある」との見方が出ている。

 社保庁は14日、5000万件の名寄せの結果を〈1〉持ち主の特定が困難で、今後解明を進める2025万件〈2〉死亡した人などの記録として、一定の解明が済んだ1898万件〈3〉持ち主が今後、特定される可能性がある1172万件--に3分類して発表した。〈2〉と〈3〉を合わせた約3000万件について舛添厚生労働相は14日、「(記録の中身が)明白になった」と強調した。

 だが、〈2〉に分類された「死亡した人などの記録」は、遺族からの死亡の届け出によって判明したものだ。社保庁は「死亡の届け出の際、年金記録の処理も終わったはずだ」とみなして、「解明済み」の記録に分類したが、実際には、遺族が宙に浮いた記録の存在に気づかず、処理されなかった可能性が高い。該当するのは約315万件に上ると見られる。

 民主党の長妻昭政調会長代理は、「本来の年金を受け取れずに亡くなった人の記録が相当数含まれているはずだ」と指摘する。

 昨年7月に施行された年金時効撤廃特例法により、未支給の年金は、配偶者だけでなく、生計を共にしていた子や孫も含む遺族が全期間分をまとめて受け取れることになっており、社保庁は、持ち主の遺族を特定する義務がある。

 また、社保庁は、同一人物とみられる記録が複数ある場合、「1件の持ち主が名前や生年月日で特定できれば、残りも自動的に特定できる」と説明。特定困難な記録として、まとめて「1件」として分類した。

 しかし、それらが同姓同名の別人かどうかの確認はしておらず、自民党の年金行政改革議員連盟(会長=中川秀直・元幹事長)は、「本来は、複数の記録を、すべて特定困難な記録に算入すべきだ」と疑問視している。このような複数記録は479万件に上るという。