秋田小1児童殺害事件-94
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本日、藤里町の児童連続殺害事件で、『真犯人』として起訴され被告となっている畠山鈴香さんに対する第一審・秋田地裁による判決が言い渡された。
判決は「無期懲役」
畠山鈴香さんは、米山豪憲くんの両親に対して『土下座』して謝罪したと言うが、情状のために弁護士にそうするように言われたのであろう。
「無期懲役」判決を不服として、検察側が控訴し、これに対抗して弁護側も控訴した。
検察側が控訴して、弁護側が控訴しなかった場合には、高裁での判決は、第一審判決以上に重い刑としなければならず、
逆に、弁護側が控訴して、検察側が控訴しなかった場合には、高裁での判決は、第一審判決以下の軽い刑としなければならないという事情もあるだろう。
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私が配信を受けている「秋田魁新報」のメールニュースによれば、本日の秋田地裁判決風景は以下のようである。
畠山被告に無期懲役
畠山被告に無期懲役
藤里連続児童殺害、秋田地裁
「秋田魁新報」 2008/03/19 10:15
藤里町の連続児童殺害事件で殺人と死体遺棄の罪に問われた無職畠山鈴香被告(35)の判決公判で、秋田地裁(藤井俊郎裁判長)は19日、無期懲役(死刑求刑)を言い渡した。判決は検察側の主張通り、畠山被告が長女彩香ちゃん=当時(9つ)=と2軒隣の米山豪憲君=当時(7つ)=を殺害したことを認定する一方、情状面は弁護側の主張をおおむね採用した。「有期の懲役刑」を求めていた弁護側は判決を不服として即日控訴、検察側も控訴する方針を示した。
これまでの公判で検察側は、彩香ちゃんを大沢橋の欄干から突き落として殺害したことについて、「突発的な犯行のようにも見えるが、日常的に不満のはけ口として虐待していた。彩香ちゃんへの疎ましさはいつ爆発してもおかしくなかった」と指摘。
これに対し、藤井裁判長は「もし確定的殺意があったとすれば、欄干を上ろうとする時点で背中を押していた。それはしておらず、殺害へのちゅうちょがあったと推認される。積極的な殺意は有していなかった」と判断。「『魚を見たい』と駄々をこねられ、急激にいらいらした感情を高めた。衝動的、突発的に行った」と結論付けた。
一方、豪憲君の殺害については、彩香ちゃん殺害の嫌疑をそらすため、一人で下校する豪憲君を見て「今しかないとの考えがにわかにわき、とっさに殺害しようと決意した」と認定。「自分の行動が社会的に容認されない違法行為であることを十分認識していた」などとして、刑事責任能力はあったとしたが、殺害後の死体の処分を想定し、準備をしていた形跡がないことなどから、「犯行は計画的ではなかった」とした。
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【さきがけOnTheWeb】
長女への殺意認定 豪憲君殺害「周到な計画性ない」
「更生も不可能ではない」と裁判長 畠山被告は傍聴席へ土下座
豪憲君の両親、土下座に視線冷ややか 一言も語らず
2008/03/20 10:32
畠山被告の家族、判決に表情変えず 2008/03/20 10:24
地元住民、無期懲役は「予想外」 驚きや怒りあらわ 2008/03/20 10:20
弁護側が即日控訴、検察側も控訴の方針 2008/03/19 19:59
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【河北新報】
畠山鈴香被告、突然の土下座 遺族は苦悶の表情 2008年03月19日
畠山被告に無期 秋田地裁、彩香さん殺意認定
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土下座し「お子さん奪った」=畠山被告、判決に表情変えず-顔覆う遺族・秋田地裁(時事通信) - goo ニュース
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秋田小1児童殺害事件-94
【連載第1回目から読む】 「“任意”で16時間の取調べで“自供”?」
第93回へ 第95回へ
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本日、藤里町の児童連続殺害事件で、『真犯人』として起訴され被告となっている畠山鈴香さんに対する第一審・秋田地裁による判決が言い渡された。
判決は「無期懲役」
畠山鈴香さんは、米山豪憲くんの両親に対して『土下座』して謝罪したと言うが、情状のために弁護士にそうするように言われたのであろう。
「無期懲役」判決を不服として、検察側が控訴し、これに対抗して弁護側も控訴した。
検察側が控訴して、弁護側が控訴しなかった場合には、高裁での判決は、第一審判決以上に重い刑としなければならず、
逆に、弁護側が控訴して、検察側が控訴しなかった場合には、高裁での判決は、第一審判決以下の軽い刑としなければならないという事情もあるだろう。
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私が配信を受けている「秋田魁新報」のメールニュースによれば、本日の秋田地裁判決風景は以下のようである。
畠山被告に無期懲役
畠山被告に無期懲役
藤里連続児童殺害、秋田地裁
「秋田魁新報」 2008/03/19 10:15
藤里町の連続児童殺害事件で殺人と死体遺棄の罪に問われた無職畠山鈴香被告(35)の判決公判で、秋田地裁(藤井俊郎裁判長)は19日、無期懲役(死刑求刑)を言い渡した。判決は検察側の主張通り、畠山被告が長女彩香ちゃん=当時(9つ)=と2軒隣の米山豪憲君=当時(7つ)=を殺害したことを認定する一方、情状面は弁護側の主張をおおむね採用した。「有期の懲役刑」を求めていた弁護側は判決を不服として即日控訴、検察側も控訴する方針を示した。
これまでの公判で検察側は、彩香ちゃんを大沢橋の欄干から突き落として殺害したことについて、「突発的な犯行のようにも見えるが、日常的に不満のはけ口として虐待していた。彩香ちゃんへの疎ましさはいつ爆発してもおかしくなかった」と指摘。
これに対し、藤井裁判長は「もし確定的殺意があったとすれば、欄干を上ろうとする時点で背中を押していた。それはしておらず、殺害へのちゅうちょがあったと推認される。積極的な殺意は有していなかった」と判断。「『魚を見たい』と駄々をこねられ、急激にいらいらした感情を高めた。衝動的、突発的に行った」と結論付けた。
一方、豪憲君の殺害については、彩香ちゃん殺害の嫌疑をそらすため、一人で下校する豪憲君を見て「今しかないとの考えがにわかにわき、とっさに殺害しようと決意した」と認定。「自分の行動が社会的に容認されない違法行為であることを十分認識していた」などとして、刑事責任能力はあったとしたが、殺害後の死体の処分を想定し、準備をしていた形跡がないことなどから、「犯行は計画的ではなかった」とした。
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2008/03/20 10:32
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秋田小1児童殺害事件-94
【連載第1回目から読む】 「“任意”で16時間の取調べで“自供”?」
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