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日本軍が深く関与=元守備隊長らの請求棄却

2008-03-28 20:46:20 | 戦争と平和
 沖縄戦当時の守備隊長が、作家・大江健三郎さんの「沖縄ノート」(岩波新書)の記述が「名誉毀損」だと訴えていた裁判で、大阪地裁(深見敏正裁判長)は、請求を一切退け、大江健三郎さんの著作の記述が根拠あるものであることを認める判決を下した。
 これは、例の教科書検定の文部官僚の『意見』の根拠の一つともなった裁判であり、沖縄の人々はもとより、全国の国民の注視する中で公判が続けられていたが、この検定に抗議する沖縄戦経験者も含む多くの国民の声や運動も功を奏してか、妥当な判決になったものと思う。


大阪地裁に入るノーベル賞作家で「沖縄ノート」の著者大江健三郎さん。
地裁は集団自決に日本軍が深く関与したと認めた上で、虚偽の事実を
記載されたとして慰謝料などを求めた元守備隊長らの請求を棄却した。
  【時事通信社】 (時事通信) 3月28日(金) 20時30分


朝日新聞Web版によると、判決の趣旨として以下のように引用されている。

  判決は、集団自決について、
① 軍から自決用に手榴弾(しゅ・りゅう・だん)が配られたという生存者の証言が多数ある
② 手榴弾は戦隊にとって極めて貴重な武器で、軍以外からの入手は困難
③ 集団自決が起きたすべての場所に軍が駐屯し、駐屯しない場所では発生しなかったことなどを踏まえ、集団自決への「軍の深い関与」を認定した。

 そのうえで座間味、渡嘉敷両島では元隊長2人を頂点とする「上意下達の組織」があり、元隊長らの関与は十分に推認できるとしつつ、
「自決命令の伝達経路は判然とせず、命令それ自体まで認定することには躊躇(ちゅう・ちょ)を禁じ得ない」とした。
 だが、本のもととなった住民の証言集など元隊長の関与を示す内容は「合理的で根拠がある」と評価し、
大江さん側が「命令があったと信じる相当の理由があった」と結論づけた。  





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日本軍が深く関与=元守備隊長らの請求棄却-沖縄戦集団自決訴訟・大阪地裁(時事通信) - goo ニュース
           時事通信 2008年3月28日(金)11:08

 太平洋戦争末期の沖縄戦で住民に集団自決を命じたと虚偽の事実を著書に書かれたとして、元日本軍隊長らがノーベル賞作家で「沖縄ノート」の著者大江健三郎さん(73)と出版元の岩波書店を相手に出版差し止めや2000万円の慰謝料などを求めた訴訟の判決で、大阪地裁(深見敏正裁判長)は28日、「集団自決に旧日本軍が深くかかわったと認められる」とした上で、名誉棄損は成立しないとして請求を棄却した。原告側は控訴する意向を明らかにした。

 軍や元隊長による自決命令の有無が主な争点。訴訟が理由の一つとなり、昨年度の高校教科書検定で「軍による強制」の記述に意見が付いた経緯があり、判決が注目されていた。

 深見裁判長は元守備隊長の命令について、「集団自決に関与したことは十分推認できる」と指摘。一方、著書に記載された通りの命令自体を認定するには「ちゅうちょを禁じ得ない」とした。

 沖縄ノートの記載内容について、大江さん側は元守備隊長を特定する氏名の記述がなく、名誉棄損に当たらないと主張したが、深江裁判長は引用文献などから特定は可能と判断した。しかし、集団自決の学説や文献、大江さんらの取材状況を踏まえ、「真実と信じるに足りる相当の理由があった」と認定し、名誉棄損や出版差し止めの弁護側主張を退けた。

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「沖縄ノート」訴訟、元隊長の請求棄却 大阪地裁(朝日新聞) - goo ニュース  2008年3月28日(金)12:23