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諫早湾干拓事業訴訟 佐賀地裁判決 漁業者勝訴

2008-06-27 22:56:05 | 環境問題
 佐賀地裁は、福岡、佐賀、長崎、熊本の有明海沿岸四県の漁業者ら約二千五百人が「国営諫早干拓事業で有明海の漁業環境が変化し被害を受けたとして国に潮受け堤防の撤去や南北排水門の常時開門などを求めた【よみがえれ! 有明海訴訟】の判決が2008年6月27日出され、神山裁判長は、事業と環境変化の因果関係を一部認め「五年間の排水門の開門を命じた」ということです。
 画期的な判断だと言えるでしょう。

しんぶん「赤旗」によると、
【判決では、潮受け堤防閉め切りと環境変化の因果関係は、諫早湾内とその近くについて「相当程度の蓋然(がいぜん)性は立証されているものというべき」だと認定しました。

 また、国が中長期開門調査を実施して因果関係の立証に協力しないことは「立証妨害と同視できるといっても過言ではなく、訴訟上の信義則に反するといわざるを得ない」と厳しく批判しました。】と、あります。
 
<諫早湾干拓事業訴訟>佐賀地裁判決
  「思い報われた」 漁業者、感極まり

       毎日.jp 2008年6月27日(金)18:00

 ◇「有明再生へ一歩」

 国の公共工事に生活の場を奪われた漁民の思いは、ようやく司法に届いた。
諫早湾干拓事業(諫干)で潮受け堤防の開門を命じた27日の佐賀地裁判決。
「判決を契機に、すみやかに中長期の開門調査が実施され、適切な施策が行われることを願う」。法廷で裁判長の言葉を聞いた漁業者たちは一様に感極まった表情をみせた。【姜弘修、遠藤雅彦】

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  潮受け堤防の開門命じる 垂れ幕掲げ喜ぶ原告団ら(共同通信)

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 ◇諫早湾干拓事業と訴訟の経緯◇

1989年11月 諫干着工

  97年 4月 潮受け堤防閉め切り

2001年 1月 ノリ不作に見舞われた沿岸4県の漁民が堤防前で海上デモ

      8月 九州農政局の再評価第三者委が事業見直しを答申

     12月 農水省のノリ第三者委が短期▽中期▽長期の開門調査実施を提言する見解を発表

  02年 4月 短期開門調査を実施

     11月 沿岸4県の漁民らが国に諫干工事差し止めを求める訴えを佐賀地裁に起こす

  04年 5月 亀井善之農相(当時)が中・長期開門調査見送りを表明

      8月 佐賀地裁が工事差し止めを命じる仮処分決定を出す

  05年 5月 福岡高裁が佐賀地裁決定の差し止め命令を取り消す

      8月 国の公害等調整委員会が漁民らの申請を棄却する原因裁定

      9月 福岡高裁の決定が最高裁で確定

     10月 漁民らが堤防開門を求める新たな仮処分を佐賀地裁に申し立て

  06年11月 原告側が佐賀地裁訴訟の請求を「堤防撤去、開門」に変更

  08年 1月 佐賀地裁での訴訟が結審

      4月 諫早湾内の漁民らが国に開門を求める訴訟を長崎地裁に提起

      6月 佐賀地裁判決で原告勝訴

毎日.jpより引用

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諫干堤防の開門命令 環境悪化で漁業被害 漁民勝訴 3年猶予5年間実施 佐賀地裁判決(西日本新聞) - goo ニュース 

      西日本新聞 2008年6月27日(金)17:30

 国営諫早湾干拓事業(長崎県)の潮受け堤防閉め切りで赤潮などによる漁業被害を受けたとして、佐賀、長崎、福岡、熊本の有明海沿岸4県の漁業者ら約2500人が堤防撤去や排水門開門を国に求めた訴訟の判決が27日、佐賀地裁であった。神山隆一裁判長は堤防閉め切りと湾周辺の環境変化との因果関係を「相当程度の立証がされている」として一部の原告約50人について漁業被害を認定。「(詳細な調査には)中・長期開門調査が有用。国が応じないのは被害立証を妨害するものだ」と、南北排水門の5年間の常時開放を命じた。

 神山裁判長は因果関係の立証について「多大な人員費用を負担する詳細な調査を漁民らに要求するのは酷すぎる」とした上で「中・長期開門以外に堤防がない状態に近い調査は困難。調査・立証は被告(国)にしかできない」と述べた。

 開門による海水導入によって干拓地での農業生産が被る被害は、原告らへの漁業被害に比べ「優越する公共性や公益性があるとは言い難い」とした。さらに高潮対策など同事業の防災機能についても「新たな工事で代替可能」と判断した。

 ただ、新たな防災工事には最短3年が必要との理由から開門の開始時期は判決確定から「3年以降」とした。開門後、農業用水をためる湾内の調整池が周辺海域と同じ状態になるまでの2年と、中・長期開門調査に必要な3年を合わせ、開放期間は5年間とした。

 判決によると、1997年に諫早湾の湾奥部を全長約7キロの堤防で閉め切ったため、潮流が弱まり湾周辺の環境が悪化し、漁業被害を受けた。

 提訴と同時に原告が申請した仮処分では、2004年8月、佐賀地裁が工事差し止めを決定。9カ月後、福岡高裁が地裁決定を取り消したため、工事が再開され、昨年11月に完工していた。

 即時開門を求めた二度目の仮処分申請については、この日「速やかに開門しなければ、回復不可能な損害を被る危険性が高いとまではいえない」と申し立てを却下した。

=2008/06/27付 西日本新聞夕刊=