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■ 派遣業界、気になる最新ニュース
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震災後の雇用問題、都会の派遣社員にも影落とす
(2011年5月13日 日経ウーマンより)
今、雇用に対する不安が大きくなってきている。
被災地だけではなく、さまざまなところに影響が出始めた。
現状はどうなのか。そして対処法は?
全国労働組合総連合という労組の中央団体が、4月28日に全国で
「大震災・緊急労働相談110番」という電話相談を催した。
また、被災地をはじめ各地の労働組合には、「解雇」「自宅待機」
「給料ダウン」などの相談が寄せられている。
例えば温泉旅館の板前さんから、「客が減少したために退職させ
られた。ハローワークで求職活動中だが仕事がなくて困っている」
という相談が、福島県の労働組合に寄せられている。
福岡県の組合にも、大手自動車メーカーの工場で働く人から、
部品が入荷しないので、3月に13日間、4月に14日間、休業になった。
休業手当は支払われたが大幅な減収になったという相談があった。
旅行会社の添乗員をやっていた登録型派遣の人から、「震災後自宅
待機になり、4月10日に、『もうしばらく仕事がないので辞めてくれ』
と言われた」という相談が、茨城県の組合に寄せられている。
厚生労働省も、3月下旬に、派遣社員やパートタイマーなどの雇用の
安定や保護に最大限努力するよう、主な経済団体や人材派遣の
業界団体に要請するなど、いろいろ手を打っている。
リーマンショックの時、“派遣切り”の横行を許した苦い経験が
あるからだ。
大震災から半年もたてば、建築関係を中心に復興のための需要が
発生して、経済は良くなるという見方もある。
ゴールデンウイーク中、観光地は思いのほかにぎわったようだし。
でも、大震災が起きる前、2月の完全失業率が4.6%と低くない水準
にあったことを考えれば、復興需要を視野に入れても、失業者増加
の不安が頭から離れない。夏場の電力不足の影響も気になるし。
「失業者にならないためにはどうすればいいのですか?」
会社の経営状態が悪化したからといって、特に落ち度がない社員を
解雇するためには厳密な条件を満たす必要がある。
普通は、解雇に踏み切る前に「退職しないか」と会社が持ちかけて
くるから、辞める気がないならはっきりと拒絶することだ。
それでも長時間説得されたり、繰り返し退職を勧められたりしたら、
「違法になりますよ」と抗議しよう。
契約期間中に、派遣会社が派遣社員との労働契約を打ち切る
場合は、「やむを得ない」理由が必要だ。
厚労省が公表しているQ&Aによれば、被災などで派遣先での
仕事ができなくなったり、派遣会社が派遣先との契約を中途解除
されても、直ちに「やむを得ない」理由には当たらない。
また、契約期間が終わった際に更新してもらえなかった場合も、
正社員の解雇と同じ条件が求められることがある。
上記のようなことでお困りの方は、今からでも
遅くありませんので、泣き寝入りは絶対にしないで、
「派遣社員のための救急箱プレミアム」までご相談下さい。
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■ 本日の派遣の悩み相談事例
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派遣で働いていると、派遣会社や派遣先企業との間で
いろんなトラブルや悩みがでてくることがあります。
ぜひ参考にしてください。
相談内容は個人情報保護法に基づき個人を特定できないよう
配慮していますので、一部伏せ字を使うことがあります。
【本日の相談内容】
はじめまして。
4月30日で、約5年9か月務めていた会社を退職しました。
受注業務移管で仕事が無くなるためです。
移管の時期がはっきりしなかったので、これまでの半年
毎の契約更新を3月~4月末の2か月と区切られ、サイ
ンしました。
最後の契約書には「4月30日をもって期間満了」と書かれ
てました。
派遣元からは「会社都合だから、離職票には出来るだけ
失業保険が手厚くなるようするから」というような事を
言われたので抵抗もせずサインしました。
もちろん私も会社都合で退職するし、年齢(33歳)、
働いた年数(5年以上)で給付制限なしの180日もらえる
だろうと思ってました。
*失業保険のこともよく知らなかったので、会社都合
というだけでいいのだと思ってました。
しかし届いた離職理由には2の(3)に○がついており、
その中の1cでした。
あと3の(3)2にも○が付いており、理由は「受注
業務移管による」と書かれています。
離職区分は2Bで、具体的事情記載欄には「受注業務移
管による期間満了」と書いてあります。
ハローワークへ行き、離職票を見せたところ、
「期間満了と書かれているし、合意して契約書にサイ
ンしているのであれば給付期間は90日です。」
と言われました。
私が「会社都合なので年齢と勤続年数では180日ではな
いのですか?」
と聞いたところ、会社都合でも特定受給資格者でない
と資格はないとのこと。
派遣会社に確認したら、そちらのハローワークがそう
言うんだったらそれ以上何も出来ないという感じでし
た。
念のために同じ理由で退職した後輩に、離職票の件を
相談していたら、離職区分と具体的事情記載欄に違い
がある事が判りました。
彼女の離職区分は3Bで、理由は「受注業務移管によ
る」とだけ書いてありました。
びっくりして、会社に問い合わせたところ
「あ~、○○さん(後輩)の方が間違ってるんだよ
ね。気づいたけど、○○さんはすぐ仕事が決まって
もう使わないと思ったからそのまま送りました。
もし使う予定があるときはもう一回作りなおそうと思
ってた。」ということ。
そんないい加減なことがあっていいのでしょうか?
私が「そちらが出来ることはすると言っていたので、
私は180日もらえると思ってました。私たちは特定受給
資格者ではないのですか?2Bと3Bでは全然違うです
けど」といったところ、「ごめんなさい、こちらのハロ
ーワークでは離職理由を正直に言ったら、解雇ではない
ですねと言われたんだよね。私たちが出来るこれが精一
杯です。」
と謝られて終わりました。
もっと反論すべきだったのか・・・
でもこれといって会社側に強く出るすべもなく・・・
今では後輩の3Bが間違ってたのかさえ、あやしく感じ
ます。
失業保険の給付期間が長期になった場合、雇用保険料率
が増加するなど、会社側に不利益になる事でもあるので
しょうか?
いずれにしても、今から特定受給資格に変更すること
は難しいのでしょうか?
回答をよろしくお願いします。
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【回答】
ご質問の
>失業保険の給付期間が長期になった場合、雇用保険
>料率が増加するなど、会社側に不利益になる事でも
>あるのでしょうか?
については、派遣会社に不利益になることはありません。
ハローワークは国の機関ですから、雇用保険料の積み立て
が減ることを嫌がりますから、なるべく給付をしたくない
という思いはあります。
今から特定受給資格者に変更することは難しいのか?
についてですが、
現状では派遣会社が離職票を書き直すつもりはないよう
ですから、ハローワークで再度異議申し立てするしかな
いです。
あなたの場合、特定受給資格者の範囲の中で、解雇等に
より離職した者にあてはまり、その中の(6)と(7)
に該当することを異議申し立てしてください。
(6)とは、事業主が労働者の職種転換等に際して、
当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を
行なっていないため離職した者のことです。
(7)とは、期間の定めのある労働契約の更新により
3年以上 引き続き雇用されるに至った場合において
当該労働契約が更新されないこととなったことにより
離職した者のことです。
実態は(6)と(7)にあてはまることを主張して
ください。
特定受給資格者になるかどうかの判断は派遣会社ではなく、
ハローワークがしますから、とにかくハローワークに頼ん
でみることが今できることだと思います。
すでにハローワークに行って離職票を見せているとのこと
ですが再度頼んでみましょう。
前回と同じ職員に当たらなければよいのですが、
こればかりは運ですので、とにかくチャレンジして
みてください。
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