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給料激減!社会保険料の変更はできるのか?

2007年02月21日 | 給料激減!社会保険料の変更はできるのか?

◆『 社会保険料の改定についてのご相談 』

社会保険について、派遣会社に聞いたのですが、
納得いかなかったので相談させてください。

現在、私は派遣社員として2年以上勤務しており、その間に給料・勤務地などの変更がありました。

具体的には、
1.突然の勤務地変更を機会に、時給UPと交通費(定期代と自転車駐輪場代で約2.5万円)

2.昇給に伴う報酬月額算定基礎の見直しにより、社会保険料が4000円程高くなった。

3.勤務日数を週4日に変更した。(この先、月額給料は4万円程減った)

4.入社した時の勤務場所に戻ったため、交通費の支給が無くなった。
  (これにより、1年前に比べて大幅な給料減)

5.報酬月額算定基礎の見直しにより、社会保険料が減る・・・と思ったが、変更されず、
  「給料は下がって、保険料は高いまま」という状態になった。

という現状です。

納得いかなかったので、派遣元に聞きましたところ、
「昇給による社会保険料の増加はあっても、降給による変更は基本的にない。」
「給料の変更のあった8月だけ勤務日数14日(16日だったのだが、会社都合と自己都合により有給休暇を2日使ったため)であり、15日以上働いていないため、給料変更の考慮に入れられない。」
という返事が返ってきました。

いろいろ調べてみたのですが、結局あまり分からずに「仕方ないのか」と半ば諦めていましたが、諦めてしまう前に、相談させていただこうと思った次第です。

派遣元の言っていることは正しいのか?
私のような現状で、本当に社会保険料を下げる方法はないのか?

以上の2点について
お返事、よろしくお願い致します。

◆『 海馬の回答 』

派遣元の言っていることは正しいのか?については、法的には降給による社会保険料の改定もあります。

私のような現状で、本当に社会保険料を下げる方法はないのか?については、派遣会社に「随時改定はしてくれないのか?」と再度確認しましょう。

随時改定についての説明は下記をごらんください。
http://haken-bible.blogzine.jp/staff/cat578463/index.html


また困ったことがあればご相談くださいね。

◆『 ご相談者からの返信 』

私は、日給者であるため、各月の出勤日数が支払基礎日数となり、給料が変更になった(交通費が支給されなくなった)06年8月から「継続した3ヶ月のいずれの月においても報酬の支払基礎日数が17日以上必要」という随時改定時における標準報酬月額の算定の条件を満たしていないため、随時改定できないと判断しました。

ただ、この条件は短時間就労者(パートタイマー)の方々における条件であったのですが、『私の場合は、短時間就労者(パートタイマー)扱いなのか?』が疑問になりました。
海馬様は、どう思われますか?

この件に関しまして、明日以降に派遣元に確認したいと思っております。

◆『 海馬の回答 』

正社員の出勤日数の4分の3未満の働き方になりますから短時間労働者扱いになる可能性が高いですね。

(あなたのケースだとぎりぎりグレーゾーンかと思いますので派遣元の判断になりますから確認するのがよいと思います)

◆『 ご相談者からの返信 』

本日、派遣元の担当者に聞きましたところ、やはり私は「短時間労働者扱いになる」とのことです。

したがいまして、次回保険料が変更される可能性があるのは、定時決定がある今年の10月になります。
これだけ見事に変更条件に当てはまらないことに苦笑してしまいましたが、仕方がないので納得します。

今回の件で、海馬様に相談にのっていただいたおかげで、保険料支払について更に知識が増えたので良かったと思います。

私と同じように勤務地変更によって給料が大幅に減ったのに保険料が変わっていない
同部署の派遣社員さんにもアドバイスすることができました。
(この人は、週5日勤務ですので、変更される可能性は大です)

私の結果は、変わらずでしたが調べ尽くした感があるので、ある意味スッキリしました。

本当にありがとうございました。

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