昨日インボイス制度の説明を聞いてきました
免税事業者は(課税売上高が1000万円以下)
適格請求書発行時業者の登録をしない 消費税の申告不要
例
中華屋さん(店内飲食のみ)
一般のお客様を相手に商売をしているだけの場合は登録申請はないと思われます。
※ただし接待の利用などでインボイスを求められても出すことは出来ません
声優がインボイス制度で廃業と云うようなことはおかしいといっていました、青色申告会のような会に入会し、申告をやれば、免税事業者であろうと、消費税納税義務者であろうと、消費税は取っているのでその申告の仕方がかわるので、廃業というようなことはおかしい。
課税売上高が1000万円超の場合は適格請求書発行時業者の登録が必要
詳しくは、インボイス制度に関する問い合わせは国税庁
専用ダイヤルはあるのですが、間違えるといけないので掲載しません
詳しくは、国税庁ホームページの「インボイス制度特設サイト」でご確認ください。
インボイス制度に関する令和5年度税制改正のお知らせはこちらでご案内しております。 可決された税制改正の内容や支援措置についてはこちら(財務省ホームページ)もご ...
国税庁 National Tax Agency...-説明会ページ-消費税の仕入税額控除制度...