お早うございます。
鹿児島県ナンバー1の社会保険労務士を目指している岩切勝造です。
受験生の皆さん、勉強は進んでいますか??
労働基準法が終わり、労働者災害補償保険法が終わり、雇用保険ときて、
徴収法&労働安全衛生法で悩んでいる時期だと思います。
ちなみに、私はこの時期は労働法と平行して年金と一般常識も進めていました。
特に一般常識はどこが問われるか分かりません。
時間が空いたら、徹底的に問題を解きましょう。
ここで、『船員保険法のここが問われたらどうする』の問題を下記に出題したします。
(目的条文)
船員保険法は大改正され、平成21年1月から新船員保険制度がはじまります。
船員保険法は、船員の職務外の事由による疾病、負傷もしくは死亡又は( A )
及びその被扶養者の疾病、負傷、死亡又は( A )に関して保険給付を行うとと
もに、( B )による保険給付と併せて船員の職務上の事由または通勤による疾
病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行うこと等により、船員の生活の安定
と福祉の向上に( C )することを目的とする。
答えは↓↓↓
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船員保険法は大改正され、平成21年1月から新船員保険制度がはじまります。今ま
での船員保険制度とは、労災保険部門、雇用保険部門、健康保険部門をまとめた総
合的な保険制度でした。新船員保険制度では、健康保険部門及び独自給付について
は船員保険制度として実施(全国健康保険協会が実施)され、労災保険部門につい
ては労働者災害補償保険制度、雇用保険部門については雇用保険制度へ統合され実
施(それぞれ厚生労働省が実施)されることになりました。
A: 出産
B:労働者災害補償法
C:寄与