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社会保険労務士法人人事アップ 社会保険労務士 人事コンシェルジュ                                                        岩切勝造(いわきりしょうぞう)

     

減給の制裁について

2009年12月28日 07時49分03秒 | 法律
お早うございます。
鹿児島県ナンバーワンの社会保険労務士を目指している岩切勝造です。

本日は減給の制裁について、ご説明いたします。

従業員が度重なる遅刻・無断欠勤を繰り返す場合、企業秩序に違反した場合に会社
は懲戒規定にもとづいて減給することができます。

「就業規則で労働者にたいして減給の制裁を定めている場合においては、その減給
は1回の額が平均賃金の1日の半分を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額
の10分の1を超えてはならない」と労働基準法第91条で定められています。

要するに、①1懲戒事案ごとにつき、平均賃金の半額まで、②1賃金支払期における
賃金の総額の1/10まで、という2点から制限額を定めています。


ここで、給与から制限があるので賞与で減額できるかどうかということになります。


原則、賞与も給与と同様に賃金として扱われますので、減給額に上記2点の制限が
かかります。

しかし、就業規則に「会社の業績により賞与支給額を決定する」「支給計算期間中
の勤怠や業績評価等の査定等を経て賞与額を決定する」ことなど明確に定めている
場合、それが適正な査定による減額であれば、減給の制裁にあたらないものとされ
ています。