お早うございます。
鹿児島県ナンバー1の社会保険労務士を目指している岩切勝造です。
昨日は選択式対策『船員保険法のここが問われたらどうする』をお伝えいたしました。
受験生の皆さん、できましたか??
ここで、健康保険法の目的条文と比較して頂きたいと思います。
ちなみに、各法律の第1条目的条文は、見ないで書けるように暗記をして下さい。
3度の飯よりも、目的条文です。目的条文をしっかり理解し覚える事で、その法律
が分かってきますし、難しい問題にも対応できる力がつきます。
また、選択試験が記述式になった場合は、恐らく基本事項を問われると思いますの
で目的条文は出題されやすいと思います。
健康保険法第1条(目的条文)
この法律は、労働者の( A )による疾病、負傷もしくは死亡又は( B )及
びその被扶養者の疾病、負傷、死亡又は( B )に関して保険給付を行い、もっ
て国民の生活の安定と( C )に寄与することを目的とする。
ここでは、船員保険法の目的条文と健康保険法の目的条文を比較して、横断的に
対応して下さいね。船員保険法よりも簡単に入ったと思いますが、今後もっと勉強
していくと法律が増えてきますので、ひとつひとつ押さえてください。
答えは↓↓↓
ブログランキングに参加中。ぜひ、クリックを
A: 業務外
B:出産
C:福祉の向上
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また、選択試験が記述式になった場合は、恐らく基本事項を問われると思いますの
で目的条文は出題されやすいと思います。
健康保険法第1条(目的条文)
この法律は、労働者の( A )による疾病、負傷もしくは死亡又は( B )及
びその被扶養者の疾病、負傷、死亡又は( B )に関して保険給付を行い、もっ
て国民の生活の安定と( C )に寄与することを目的とする。
ここでは、船員保険法の目的条文と健康保険法の目的条文を比較して、横断的に
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