「社会保険労務士法人 人事アップ」               九州No1の社会保険労務士を目指して日々活躍中。

平成24年1月に地元九州で社労士ナンバーワンを目指し開業。
行動力、創造力、発想力、誰にも負けません。

社会保険労務士法人人事アップ 社会保険労務士 人事コンシェルジュ                                                        岩切勝造(いわきりしょうぞう)

     

退職金について  【リスク回避 しっかり自己防衛を】

2010年03月02日 07時35分27秒 | 法律
おはようございます。
鹿児島県で社会保険労務士を目指している人事コンサルタントの岩切勝造です。

本日は『退職金』について、ご説明いたします。

そもそも退職金は、法律で定められているものなのでしょうか。

そんな法律は、どこにもありません。

ですから、必ずしも退職金を払わなくても問題ないのです。

ただし、労働基準法において

「退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、
計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項」

は就業規則に規定することと定めています。(労働基準法大89条3号2項)

このほかに、就業規則等に明示がなくても過去に退職金を支払っており、それが労働慣
行となっている場合にも、使用者は退職金の支払い義務を負うことがあります。


今後団塊の世代が退職をむかえます。
退職金の積み立てを毎月しっかりと行っている企業は問題ありませんが、退職金で大きな
問題になる前に今から準備をするべきだと考えます。