「社会保険労務士法人 人事アップ」               九州No1の社会保険労務士を目指して日々活躍中。

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社会保険労務士法人人事アップ 社会保険労務士 人事コンシェルジュ                                                        岩切勝造(いわきりしょうぞう)

     

『労働条件不利益変更 その①』  【判例編】

2010年03月15日 07時19分43秒 | 法律
おはようございます。
鹿児島県で社会保険労務士を目指している人事コンサルタントの岩切勝造です。

もう3月中旬です。36協定、1年変形の提出はお済ですか?
ちなみに、36協定は役所に届け出て初めて効力を発揮しますので、ご注意を。


本日は、『労働条件不利益変更 その①』について、ご説明いたします。

最近、就業規則、給与規程、退職金規程の変更に迫られる企業が多いです。

しかし、事業主サイドで簡単に労働者が不利益になるような変更はできません。

ここで、判例を見ますと
「賃金、退職金など労働者にとって重要な権利、労働条件に関し実質的な不利益
を及ぼす就業規則の作成又は変更については、当該条項が、そのような不利益を
労働者に法的に受忍させることを許容できるだけの高度の必要性に基づいた合理
的な内容のものである場合において、その効力を生ずるものであるべきである」
(S63.2.16 大曲市農業事件)

特に退職金制度変更は高度の必要性にもとづく合理性が必要であるとしています。

明日は、「労働条件不利益変更 その②」を見ていきます。