社労士受験生必見!!「高年齢雇用継続給付と在職老齢年金の併給調整」パート2 2011年01月16日 15時30分27秒 | 法律 『くまもと元気!! 起業家ねっと』 熊本県で、いやいや九州で1番元気な起業家交流会です。 この起業家交流会を通して、中小企業の活性化をはかり、雇用促進や経済成長に少しで も貢献できればと考えて立ち上げました。 ぜひ、一度遊びに来てください。皆さんで九州を盛り上げていきましょう。 次回開催予定は、来月2月5日(土)19:00~です。 只今、参加者募集中です。 ===================================== 本日は昨日に引き続き、「高年齢雇用継続給付と在職老齢年金の併給調整」について、 ご説明致します。 60歳を超えて働く方は、賃金、昨日説明しました「高年齢雇用継続給付」以外に、 さらに年金がもらえる方がいます。 この年金は60歳~65歳の間でもらえる「在職老齢年金」といわれるものです。 要するに、国は2つの保険から2種類の給付をする際に、調整をかけるのです。 その調整の事を、「高年齢雇用継続給付と在職老齢年金の併給調整」といいます。 ここまでは、理解頂けましたでしょうか。 この併給調整は、60歳到達時の賃金月額に対する60歳以降の標準報酬月額の割合が 75%未満の場合は、その%に応じて、標準報酬月額の6%相当額を限度にして在職 老齢年金が支給停止されますが、在職老齢年金が支給停止の額は、次のとおりです。 この標準報酬月額の6%いう所が、ポイントです。 a.61%(改正前64%)未満の場合 60歳以降の標準報酬月額×6% b.61%~75%(改正前64%~85%)未満の場合 60歳以降の標準報酬月額の割合に応じて6%より逓減した率 如何でしょうか。理解できましたか。 1番良い方法は、一度例をとって計算してみることです。 実務ではよく使います。 できることなら、受験時代にしっかり理解するほうが良いと思います。