「社会保険労務士法人 人事アップ」               九州No1の社会保険労務士を目指して日々活躍中。

平成24年1月に地元九州で社労士ナンバーワンを目指し開業。
行動力、創造力、発想力、誰にも負けません。

社会保険労務士法人人事アップ 社会保険労務士 人事コンシェルジュ                                                        岩切勝造(いわきりしょうぞう)

     

事業所さんからこんな質問をされました。

2011年01月31日 22時22分27秒 | 法律
くまもと元気!! 起業家ねっと
熊本県で、いやいや九州で1番元気な起業家交流会です。
この起業家交流会を通して、中小企業の活性化をはかり、雇用促進や経済成長に少しで
も貢献できればと考えて立ち上げました。
ぜひ、一度遊びに来てください。皆さんで九州を盛り上げていきましょう。

次回開催予定は、来月2月5日(土)19:00~です。




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お早うございます。
九州で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

本日、ある事業様から質問を受けました。

事業所さん
「うちは、完全月給だが従業員が10日ほど休んだ場合、まるまる給与をやらないといけ
ないのかね」


「完全月給の場合、欠勤控除できないですね、ちなみにどのような方が、休まれたのですか?」

事業所さん
「まだ入社して数ヶ月の子なんだけど、有給もなくてね」


「その方は、日給月給ではないですか。日給月給の場合、ノーワークノーペイの原則なの
で、欠勤控除OKですよ。」


話はここで終了。

ちなみに完全月給の方は殆ど存在しないのでは、役員の方などではないでしょうか。


「月給制」…
完全に時間外労働手当等の変動賃金以外の月額賃金が固定されている。
欠勤してもノーワークノーペイの原則を適用せず、賃金は控除されない。

「月給(日給)制」…
時間外労働手当等の変動賃金以外の月額賃金は固定され、月による変動はないが、
欠勤や遅刻・早退すると、ノーワーク・ノーペイの原則により、月額賃金から控除される。