散歩を兼ねて朝デニーズ。
今朝は、デミ玉ハンバーグにしました。
「桃のゼリー仕立て」も食べてあげました。
巷では、「ねえねえ、メニューに写っている桃というのはどこですか?」的なことが多いが、写真よりもでかい桃が載っている。
素晴らしい!
相方が頼んだ定食に付いてきた焼き海苔の包装パック。
表面には、「有明海産」とした記載があり、有明なんですねーと思いつつ、裏面を見ると、『原材料の「のり」は「えび•かに」の生息する海域で採取しています。』という文言が記載されていました。
「えび•かに」の生息する海域で採取」という文言は、どう解釈すればいいのだろうか?
加工食品のアレルギー表示は、箱やポリ袋、缶、びん、ペットボトルなどの容器に詰められた(容器包装された)加工食品には、アレルギー物質が一定量(数ppm、数μg/g)以上、常に原材料に含まれている場合、食品表示法に則った表示をすることが定められています。
これに照らし、 「えび•かに」の生息する海域で採取」したとする記載は、「一定量かつ常に」という条件を満たすことを意味するのか。
一方、「注意喚起表示」という記載方法もある。
例えば、「本製品で使用している「しらす」は、かにが混ざる漁法で採取しています。」という記載も見かけた記憶がある。
そうしてみると、「えび•かに」の生息する海域で採取」した海苔には、必然的に「えび•かに」が混入してしまうことを示唆する注意喚起表示とみるべきなのか?
要するに、「えび•かに」の生息する海域で採取」という回りくどい表現ではなく、製造工程上、えびかにが混入することがあります、と言えばよくないですか?
もっとちゃんと推考するように。